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簡単講座

障害年金申請の流れや審査結果が不服な場合の対処方法について解説

障害年金は必要書類を提出したからといって確実に受給できるわけではありません。

しっかりとした書類内容にしなければなりませんし、年金保険料の納付確認など申請における準備は非常に複雑です。

当ページでは障害年金の申請・受給する流れや審査結果が不服な場合の対処法について解説します。

障害年金を申請・受給するまでの流れ

ここでは障害年金を受給するまでの申請手順について見ていきます。

障害年金の申請はどなたでも申請が可能です。

申請は次のような流れで行われます。

step
1
傷病名と初診日の確認

step
2
初診日の年金加入と保険納付状況の確認

step
3
必要書類の準備

step
4
必要書類を提出

それぞれの内容について見ていきましょう。

①傷病名と初診日の確認

障害年金の申請に際してはじめにやることは傷病と初診日を確認することです。

傷病名とは障害の原因となっている病気・ケガのことを指します。

初診日は医師や歯科医師に障害の原因となっている病気・ケガの診療をはじめて診てもらった日です。

鳥海所長
例えば、A病院の尿検査で腎臓の異常が見つかりその後、B病院の腎臓内科を紹介されて腎臓の病気だと診断されたとしましょう。その場合はA病院が初診医療機関はかかりつけの内科になります。

また体調不良で内科に行っていたがその後、精神内科で精神疾患だと診断された場合は内科での受診日が初診日です。

受診状況等説明書

受診状況等説明書とは初診医療機関と現在通院している医療機関が異なる場合に初診医療機関に書いてもらう書類です。

初診医療機関からずっと同じ医療機関に通院している場合や知的障害の人は基本的に「受診状況等説明書」は必要ありません。

鳥海所長
先程の事例でいえば、A病院の尿検査で腎臓の異常が見つかりその後、B病院の腎臓内科を紹介された場合はA病院が初診医療機関となります。そのためA病院にて「受診状況等説明書」を書いてもらわけなければなりません。

万が一初診医療機関のカルテが破棄されて「受診状況等証明書」が作成できない場合には、2番目の医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらってください。

鳥海所長
ただ初診医療機関で受診状況等証明書を作成できない場合には「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類が別途必要になるので覚えておきましょう。

受診状況等証明書が添付できない申立書についてはこちらの記事を参照してください>>

②初診日の年金加入と保険納付状況の確認

初診日が判明したら初診日時点の年金加入と保険納付状況を確認します。

例えば、初診日に厚生年金に加入していれば現在、国民健康保険だとしても厚生年金を受給することが可能です。

初診日が1991年(平成3年)5月1日以降の場合は下記いずれかの保険料納付要件を満たしていなければなりません。

  • 初診日の前日で初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち保険料納付済み期間と保険料免除期間を合計した期間が3分の2以上である
  • 初診日の前日までで初診日に属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない
鳥海所長
初診日の時点で保険料納付要件を満たしていない場合は受給申請が難しくなります。納付が難しい場合は免除申請などを行って未納にはしないようにしましょう。

③必要書類の準備

初診日と保険料納付状況を確認して障害年金が受給できると判明した場合には本格的に必要書類を準備していきます。

受診状況等説明書以外に必要な書類は次の3つです。

診断書

初診日から1年6ヶ月後の障害認定日の診断書と現在の診断書を医師か歯科医師に作成してもらわなければなりません。

ただ診断書は状況に応じて1枚のみの場合と2枚必要な場合があります。

診断書が2枚必要な場合は初診日から1年6~9ヶ月頃に通院していた場合です。

初診日から1年6~9ヶ月頃に通院している場合にはその頃の障害状態がわかる診断書をそろえて障害認定日請求(遡及請求)を行わなければなりません。

そのため下記のとおり期間別の診断書を1枚ずつ合計2枚の診断書が必要です。

  • 1年6ヶ~9ヶ月頃の状態がわかる診断書
  • 請求日現在の状態がわかる診断書

反対に1年6~9ヶ月頃には通院していない場合や症状が落ち着いていた場合、カルテがなくて過去の状態を示せないという場合には請求日現在の状態がわかる診断書1枚のみでの請求となります。

鳥海所長
診断書を準備する場合には障害認定日や状況別で診断書の枚数が違うなど複雑です。鳥海社会保険労務士事務所の申請代行サービスであれば医師や歯科医師とのやり取り・診断書作成依頼もすべてお客様の代わりに行わせていただきます。

病歴・就労状況申立書

病歴・就労状況申立書とは発病時期や就学・就労状況など日常生活にどれだけの支障があるのかを記載する書類です。

記載項目としては次のようなものがあります。

記載項目の一例

発病の時期、発病時の状況、就学・就労の状況、作業所の利用有無、ヘルパーの利用状況など

病歴・就労状況申立書は障害年金の審査において支給有無や障害等級の決定に大きな影響を与える書類です。

病歴・就労状況申立書の書き方や完成度次第で障害年金の受給額が決まるといってもよいでしょう。

鳥海所長
納得できる額を受給するためにも病歴・就労状況申立書は慎重に作成してください。

その他必要書類

基本となる書類は、「受診状況等説明書」と「診断書」、「病歴・就労状況申立書」の3つです。

しかし受給者様の状況に応じて様々な書類になります。

他にどのような書類が必要なのかは下記ページに詳しく記載しておりますのでご確認ください。

申請書類ページへ→

鳥海所長
どの書類が必要なのかわからないという場合にはぜひ鳥海社会保険労務士事務所にご相談ください。初回相談は無料ですのでご状況を丁寧にヒアリングして必要な書類をご提示させていただきます。

④必要書類を提出

必要書類がすべて揃った段階で最寄りの年金事務所へ提出します。

管轄の年金事務所がわからないという方は日本年金機構の公式ページでご確認ください。

書類提出の際には「受診状況等証明書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」の3つの書類はコピーしておくとよいでしょう。

コピーしておけば提出後でも書類内容を確認できるため不支給だった場合に不支給の原因を見つけやすくなります。

結果に納得いかない場合に行う審査請求

書類を提出後、審査が行われ障害年金の支給・不支給や障害等級などが決定します。

不支給の場合や受給決定しても障害等級が低いなど審査結果に納得できない場合は審査結果を知った翌日から3ヶ月以内であれば審査請求が可能です。

審査結果に不服がある場合はこの期間内に審査請求しましょう。

また審査請求の結果にも不服な場合は審査請求の決定書が送付された翌日から2ヶ月以内であれば再審査請求も行えます。

鳥海所長
鳥海社会保険労務士事務所では審査請求にも対応しております。審査請求の流れを知りたい・審査・再審査請求を行いたいという場合にもお気軽にご相談ください。

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