0471-70-2193

【受付時間】平日9:00~18:00

障害年金コラム

うつ病の方が障害年金を自力申請するデメリットとは?障害年金を受給するデメリットも解説

うつ 病 障害 年金 デメリット
鳥海謙一郎
監修者
鳥海社会保険労務士事務所
鳥海謙一郎
一般企業に勤務しながら社会保険労務士の資格を取得。資格取得後は企業顧問や労務管理などの一般的な社労士業務を経験。社労士業務を経験後に独立、鳥海社会保険労務士事務所を開業。現在は企業顧問や障害年金申請代行など、法人・個人問わず幅広い案件に対応。

障害年金を受給する5つのデメリット

障害年金申請するデメリットとして次の5つが挙げられます。

  • 勤め先に知られるリスクがある
  • 死亡一時金・寡婦年金が受給できなくなる
  • 家族の扶養から外れるリスクがある
  • 配偶者の加給年金が受給できない
  • 傷病手当金・生活保護との調整

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.勤め先に知られるリスクがある

障害年金を受給しても、本人が申告しない限りは勤め先に知られるリスクはありません。というのも、障害年金は非課税であるため、年末調整で申告する必要がないからです。

ただし、障害年金受給中に傷病手当金を申請する際は注意が必要です。傷病手当金と障害年金は原則供給ができません。

そのため、傷病手当金の申請書類の中に障害年金の受給有無の記入欄があります。勤務先を介して傷病手当金を申請する場合、このタイミングで知られるリスクがあります。

2.死亡一時金・寡婦年金が受給できなくなる

死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として保険料納付期間が3年以上ある方が亡くなった際、亡くなった方と生計が同じだった遺族に支給される給付金です。

寡婦年金は、国民年金第1号被保険者として保険料納付期間(免除期間含む)が10年以上ある夫を亡くした妻が60~65歳の期間受給できる年金のことです。

亡くなった方が障害年金や老齢年金を受給している場合、遺族は上記2種類の年金・給付金が受給できません。

鳥海所長
ただし、障害年金の支給額の方が多いため、受給できなくなったとしても大きなデメリットとはならないのが実情です。

3.家族の扶養から外れるリスクがある

健康保険の被扶養者要件は年間収入が130万円未満ですが、障害年金受給者の場合は被扶養者要件の限度額は180万円となります。障害年金は非課税ですが、社会保険の扶養判定では収入に該当します。

つまり、障害年金と他の収入を合わせて180万円以上になる場合は家族の扶養から外れてしまうため、健康保険と年金保険料を負担しなければなりません。

4.配偶者の加給年金が支給されない

加給年金とは、厚生年金の被保険者期間が一定月数あり老齢厚生年金を受給している方に、生計を維持する65歳未満の配偶者がいる場合に加算される年金のことです。

配偶者自身が障害年金を受給している場合は、加給年金は支給されません。

5.傷病手当金・生活保護との調整

障害年金を受給した場合、傷病手当金と生活保護の調整が行われます。

傷病手当金は障害年金の受給が決定したタイミングで支給が停止されます。しかし、障害年金の日額相当額が、傷病手当金の日額に満たない場合に限り、差額分は引き続き支給されるのが特徴です。

生活保護費の算定では障害年金は収入に該当するため、障害年金の受給が決定したタイミングで減額・停止などの調整が実施されます。

鳥海所長
障害年金のデメリットを紹介しましたが、デメリットよりもメリットの方が大きいというのが私の意見です。

そのため、迷っているのであれば、障害年金を申請することをおすすめします。

メリットについては以下の記事で詳しく解説しています!

うつ病で障害年金を申請する際のポイントとは?受給要件やメリットについても解説

障害年金を申請する方法

障害年金を申請する方法としては次の2つが挙げられます。

  • 社会保険労務士といった障害年金の専門家に申請を代行してもらう
  • 自力で申請を行う

障害年金は一般の方が自力で申請することも可能です。ただし、制度が複雑な他、様々な書類を準備しなければならないため、全く知識のない方からイチから行うとなると大変です。

専門家に申請を代行してもらった方が、負担を抑えられる他、受給確率を高められるメリットがあります。

うつ病の方が自力で障害年金を申請する際の4つのデメリット

うつ病の方が自力で障害年金を申請する際のデメリットとして次の4つが挙げられます。

  • 申請の負担が原因で症状が悪化するリスクがある
  • 初診日の確定が困難
  • 適切な診断書の記載依頼が困難
  • 低等級・不支給となるリスクがある

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.申請の負担が原因で症状が悪化するリスクがある

障害年金の申請手続きは非常に複雑で、様々な書類を準備しなければならず、申請する際は複数回、医療機関や年金事務所に足を運ぶ必要があります。

また、申請書類の1つである「病歴就労状況等申立書」は発病からはじめて病院を受診するまでの経緯やその後の受診・日常生活・就労状況などを思い出しながら、自力で作成しなければなりません。

そのため、自力で申請する際は、これらの負担が原因で症状が悪化するリスクがあります。

2.初診日の確定が困難

初診日とは、はじめて病院を受診した日もしくは、はじめて病名を医師に告げられた日のことです。通常、はじめてかかった病院で手続きを行えば、初診日を確定できます。

しかし、病院を転々としてはじめて受診した病院が分からない、カルテの保管期間(5年間)を過ぎてしまい、自力では初診日の証明が難しいという場合もあります。

鳥海所長
専門家に依頼すれば初診日の確定が困難な場合でも適切な対策によって、初診日を確定させられる可能性があります。

初診日が確定できずにお困りの方は1度ご相談ください!

3.適切な診断書の記載依頼が困難

うつ病は他の身体障害と違って、症状を数値化できないため、判断基準が曖昧です。医師でも症状の判断がしづらいため、適切な診断書の作成が難しく、結果として実際の症状よりも軽く書かれてしまうことも少なくありません。

診断書の内容は障害年金の支給可否・等級に大きく影響します。したがって、しっかりと症状を伝える必要がありますが、上手く伝えられない他、医師も十分な時間を確保できない場合があります。

自力で申請すると上記のような状況に追い込まれるリスクも高く、結果として適切な診断書の記載を依頼できないという事態になることも少なくありません。

4.低等級・不支給となるリスクがある

前述のとおり、自力申請では適切な診断書の記載依頼が困難となる場合が多いです。適切な診断書が作成されず、実際の症状よりも軽く書かれてしまった結果、障害等級が低くなり受給額が少なくなる他、最悪の場合は不支給となるリスクもあります。

そのため、専門家に申請依頼した時よりも自力で申請した時の方が、望みどおりの結果にならない可能性は高くなってしまうでしょう。

\自力で申請するのが難しい理由と社労士に依頼するメリット/
障害 年金 申請 自力
障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!

障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。

まとめ

障害年金は自力で申請することも可能です。しかし、障害年金は手続きが複雑で、様々な書類を準備しなければなりません。

特にうつ病は診断書内容が障害年金の支給可否・等級に大きく影響するため、ポイントを押さえていないと等級が低かったり、支給されなかったりするリスクがあります。また、書類準備のストレスから症状が悪化する可能性もゼロではありません。

そのため、うつ病で障害年金を申請する際は、自力で行うよりも、社労士などの専門家に申請を代行してもらうことをおすすめします。

鳥海所長

鳥海社会保険労務士事務所は、千葉県流山市を中心にうつ病に関わる障害年金申請代行業務を行っています。

書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?

障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!

【障害年金に対応】鳥海社会保険労務士事務所

鳥海社会保険労務士事務所は初回相談0円

鳥海社会保険労務士事務所は、「多くのお客様の障害年金申請のお手伝いをさせていただくことで、そのひとつひとつを大きな経験とし、その経験を明日同じような境遇に立っている誰かの手助けに役立てること」を目指してきました。

依頼者様が障害年金を受給できるよう、これまで培った知見・経験と丁寧なヒアリングで、依頼者様のご希望に添えるようサポートしています。

障害年金の初回無料ご相談はこちら!
営業時間 9:00~18:00(平日)
電話番号
24時間メール受付中
お問い合わせ

-障害年金コラム

© 2024 鳥海社会保険労務士事務所 Powered by AFFINGER5