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障害年金コラム

高次脳機能障害で障害年金の永久認定は出る?有期認定との違いも解説

障害年金 永久認定 高次脳機能障害
鳥海謙一郎
監修者
鳥海社会保険労務士事務所
鳥海謙一郎
一般企業に勤務しながら社会保険労務士の資格を取得。資格取得後は企業顧問や労務管理などの一般的な社労士業務を経験。社労士業務を経験後に独立、鳥海社会保険労務士事務所を開業。現在は企業顧問や障害年金申請代行など、法人・個人問わず幅広い案件に対応。

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高次脳機能障害の代表的な症状

高次脳機能障害の代表的な症状は次のとおりです。

  • 注意障害:集中力が続かない、一度に複数の作業をこなせない。
  • 記憶障害:新しいことを覚えられない、約束や出来事を忘れてしまう。
  • 遂行機能障害:物事の段取りを立てられない、優先順位をつけられない。
  • 社会的行動障害:感情のコントロールが難しくなる、人柄や性格が変わる。
  • 失語症:言葉を話せない、聞いても意味が理解できない。
鳥海所長

高次脳機能障害の症状や影響範囲は人によって異なります。

症状が単独で現れる場合もあれば、複数同時に現れることもあるため、早期発見と適切なリハビリ、周囲の理解・サポートが重要です。

障害年金における永久認定とは?

永久認定とは、障害の状態が固定化し、今後も改善の見込みがないと判断された場合に適用される制度です。

この認定を受けると、定期的な診断書提出や更新手続きが不要となり、生涯にわたって障害年金を受給できます。

鳥海所長

永久認定は特に、症状が固定している身体的障害(例:手足の切断、失明など)で適用されやすい傾向があります。

一方で、精神疾患や高次脳機能障害の場合は、症状の変動や回復の可能性が考慮されるため、認定を受けるハードルが高いです。

有期認定との違い

障害年金には、有期認定と永久認定の2種類があります。

有期認定は一定期間ごと(1~5年)に更新手続きが必要で、更新タイミングになったら診断書を提出して審査を受けなければなりません。

審査結果によっては等級が低下したり、不支給になったりするリスクがあります。

一方で永久認定は、一度認定されれば更新手続きが不要です。

高次脳機能で永久認定は可能

高次脳機能障害でも症状や状態次第では永久認定を受けられる可能性があります。

しかし、障害年金は一定期間ごと(1~5年)に更新手続きが必要な有期認定で受給決定されるのが一般的です。

また、高次脳機能障害は、精神疾患同様に症状の変動性が考慮されるため、永久認定のハードルは身体的障害よりも高いといわれています。

高次脳機能障害で障害年金を申請する際のポイント

障害年金の受給確率を高めるためには、診断書の内容確認や書類同士の整合性確保など、細部まで注意を払わなければなりません。

ここでは、申請する際に押さえておくべき具体的なポイントについて解説します。

初診日の特定

初診日は障害年金申請の基盤となる重要な要素です。

高次脳機能障害の場合、初診日は病気や事故が原因で初めて医療機関を受診した日を指します。

鳥海所長

例えば、交通事故による脳損傷の場合は救急搬送された日が初診日となり、証明するには受診状況等証明書やカルテなどの記録が必要です。

不備があると申請全体に大きな影響を及ぼすため、不安な方は専門家に相談しながら進めていくとよいです。

症状の特定

高次脳機能障害の症状は多岐にわたり、記憶障害や注意障害、遂行機能障害などが挙げられ、出てくる症状は人によって異なります。

高次脳機能障害が日常生活や就労にどのような影響を与えているかを正確に把握するためには、どの症状が出ているのかを特定することが重要です。

診断書内容の確認

障害年金申請において最も重要な書類が診断書です。

高次脳機能障害の場合は「精神の障害」として申請するため、「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」が受給可否や等級判定に大きく影響します。

そのため、診断書の内容が適切かつ具体的であることがどうか提出前に必ず確認してください。

病歴・就労状況等申立書の整合性確保

病歴・就労状況等申立書は、自分自身の視点から発病から現在までの経過や日常生活の状況を伝える書類です。

この書類と診断書との整合性が取れていない場合、不支給となるリスクがあります。

そのため、具体的かつ診断書との齟齬がないよう注意しながら書類を作成しなければなりません。

専門家(社労士)への相談を検討する

障害年金申請は手続きが複雑であり、不備があると不支給になる可能性があります。

少しでも申請に不安がある場合は、社会保険労務士(社労士)などの専門家への相談がおすすめです。

社会保険労務士であれば、初診日の証明や必要書類作成、医師との連携による適切な診断書作成、不支給時の異議申し立て対応など、さまざまなサポートをしてくれます。

専門家によるサポートを受ければ、申請成功率を向上させられる他、自分では気づけない改善点も指摘してもらえます。

高次脳機能障害で障害年金を受給するなら専門家の申請代行がおすすめ!

障害年金の受給確率を少しでも高めたい」「申請する負担を軽減させたい」という方は、障害年金専門社会保険労務士に申請を代行してもらうのがおすすめです。

相談時にしっかりとヒアリングをするため、相談者様の状況に最適な内容で受給申請することが可能です。

鳥海所長

専門家に相談すれば、申請に必要な各種書類の作成を代行してくれる他、診断書内容を添削してくれるため、素人が申請するよりも受給確率を向上させられます。

また、医師との交渉ができないという場合は、申請者本人に代わって、医師に診断書作成を依頼してくれます。

障害年金の等級や受給確率を少しでも高めたいのであれば、専門家に障害年金の申請を代行してもらうのがベストです。

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「障害年金 永久認定 高次脳機能障害」でよくある質問(Q&A)

高次脳機能障害で障害年金の永久認定を目指す方にとって、手続きや条件についての疑問は尽きないものです。

疑問に感じている方の不安を少しでもなくすため、ここではよくある質問にお答えしていきます。

Q1. 高次脳機能障害で永久認定を受けるにはどれくらい時間がかかりますか?

永久認定を受けるまでの期間は、個人の症状や手続きの進行状況によって異なります。

一般的には、初診日から1年6か月経過後に障害認定日が設定され、その時点で回復の見込みがなく、障害状態が固定していると判断された場合に永久認定が検討されます。

ただし、高次脳機能障害の場合はリハビリなどで症状が改善する可能性も考慮されるため、有期認定で受給決定がされるケースが多く、永久認定が適用されるまでには時間がかかる場合がほとんどです。

鳥海所長

そのため、永久認定にこだわるのは賢明ではありません。

Q2. 永久認定を受けた後に障害等級が変更されることはありますか?

永久認定を受けた後で障害等級が変更されることは原則ありません。

ただし、永久認定後に症状が悪化した場合に等級の引き上げを申請する「額改定請求」をおこなえば、永久認定後に障害等級が変更される可能性はあります。

鳥海所長

ただし、額改定請求をすると再審査がおこなわれるため、等級が下がったり、有期認定に変更されたりするリスクもあります。

そのため、額改定請求をするかどうかは慎重に検討しなければなりません。

Q3. 診断書を作成してもらう際の注意点を知りたいです。

高次脳機能障害の場合、「精神の障害」として申請するため、診断書に日常生活や就労への影響を具体的に記載してもらう必要があります。

そのため、診断書を医師に作成してもらう際は、次のポイントを押さえておきましょう。

  • 記憶障害や注意障害などの具体的な症状と、それらが日常生活に与える影響を詳細に記載してもらう
  • なるべく高次脳機能障害に詳しい医師にみてもらい診断書を作成してもらう

また、診断書作成前には主治医と十分にコミュニケーションを取り、自分の状態を正確に伝えることが重要です。

Q4. 永久認定を目指す際に専門家に相談するメリットは何ですか?

障害年金申請や永久認定取得には複雑な手続きが伴います。

そのため、少しでも負担を軽減したい、ポイントを押さえた申請をしたいという場合、社会保険労務士(社労士)といった専門家への相談がおすすめです。

特に高次脳機能障害の場合、自分では伝えづらい症状や影響について専門家が代わりに整理・説明してくれるため、大きな安心感があります。

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まとめ

永久認定されれば、更新手続きの負担が軽減され、経済的・精神的に安定した生活設計が可能になります。

ただし、高次脳機能障害で障害年金の永久認定を目指す際は、症状の固定化や医師の診断内容が重要な判断材料となるため、主治医との密な連携や細かな準備が欠かせません。

そのため、永久認定や申請の成功率を少しでも高めたいのであれば、専門家(社労士)に相談することをおすすめします。

鳥海所長

鳥海社会保険労務士事務所は、千葉県流山市を中心に高次脳機能障害に関わる障害年金申請代行業務を行っています。

書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?

障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!

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鳥海社会保険労務士事務所は、「多くのお客様の障害年金申請のお手伝いをさせていただくことで、そのひとつひとつを大きな経験とし、その経験を明日同じような境遇に立っている誰かの手助けに役立てること」を目指してきました。

依頼者様が障害年金を受給できるよう、これまで培った知見・経験と丁寧なヒアリングで、依頼者様のご希望に添えるようサポートしています。

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