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障害年金コラム

人工透析は障害年金の受給対象!申請する際の課題などについて解説

人工透析 年金
鳥海謙一郎
監修者
鳥海社会保険労務士事務所
鳥海謙一郎
一般企業に勤務しながら社会保険労務士の資格を取得。資格取得後は企業顧問や労務管理などの一般的な社労士業務を経験。社労士業務を経験後に独立、鳥海社会保険労務士事務所を開業。現在は企業顧問や障害年金申請代行など、法人・個人問わず幅広い案件に対応。
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人工透析は原則障害年金2級に該当

人工透析を受けている方は原則、障害年金2級に該当します。

この基準は日本年金機構の公式ガイドラインにも明記されており、血液透析・腹膜透析のいずれの場合も同様です。

また、症状の重さや合併症の有無、日常生活への影響などによっては、上位等級である1級に認定されるケースもあります。

なお、障害年金の支給要件を満たしていない場合、人工透析を受けていても障害年金の受給はできません。

人工透析で障害年金を申請する際の課題

人工透析を受けている方が障害年金を申請する際には、さまざまな課題に直面することが少なくありません。

ここでは、人工透析で障害年金を申請する際に直面する課題について解説します。

初診日の特定が難しい

障害年金の申請では、「初診日」の特定が必要です。

初診日とは、障害年金の申請において「障害の原因となった傷病について、はじめて医師の診療を受けた日」を指します。

腎疾患は進行が緩やかなケースが多く、どの受診が初診に該当するか分かりにくい場合が少なくありません。

鳥海所長

また、初診日が分かっても初診病院のカルテ保存期間(通常5年)が過ぎている、病院が廃院しているなどの理由で、証明書類の取得が困難になることもあります。

書類の準備・申請に時間がかかる

障害年金の申請には、初診日証明書や診断書、病歴・就労状況等申立書など複数の書類が必要です。

医療機関への依頼や記録の整理などをしながら、これらの書類を揃える必要があるため、多くの手間と時間がかかります。

特例制度の理解が難しい

人工透析の場合、「透析開始から3ヶ月経過した日」が障害認定日となる特例があります。

通常より早く障害年金を受給できる場合もありますが、特例の詳細や適用条件は複雑で、自己判断が難しいことも多いです。

鳥海所長

また、損をせずに障害年金を受給するためには、事後重症請求や加算制度、障害等級の判定基準なども理解しておく必要があります。

保険料納付要件の確認

障害年金の受給には、初診日までに保険料納付要件を満たしていることが必須です。

未納期間があると受給できない場合もあるため、申請前に年金事務所などで納付状況を確認しておく必要があります。

1級認定のハードルが高い

重度の合併症や日常生活の著しい制限がある場合は1級に認定されることもありますが、多くの方は2級での認定となります。

1級を目指す場合は、他の障害との併合や、詳細な診断書・生活状況の証明が必要です。

人工透析で障害年金を受給できなかった場合の影響

診断書や書類の不備、初診日の証明不足、保険料納付要件を満たしていないなど、さまざまな理由で障害年金が不支給となる可能性があります。

これは、原則2級に該当する人工透析の方でも、例外ではありません。

ここでは、人工透析で障害年金を受給できなかった場合に考えられる影響について解説します。

経済的な不安が大きくなる

障害年金は、人工透析患者にとって生活を支える大切な収入源です。

受給できない場合、治療費や通院費、日常生活費の負担が増し、家計に大きな影響を及ぼす可能性があります。

特に働きながら透析治療を続けている方や、家族のサポートが必要な方にとっては、経済的な不安が大きな問題となりやすいです。

精神的なストレスが増してしまうリスクがある

人工透析は週に複数回、長時間にわたる治療があり、日常生活や就労にも大きな制約が生じます。

障害年金による経済的な支えがないことで、治療や生活への不安が増し、精神的なストレスが増してしまうリスクがあります。

再申請の手間がかかる

障害年金の申請が不支給となった場合でも、再申請や不服申立てにより、審査のやり直しを求めることが可能なため、受給を諦める必要はありません。

しかし、その手続きには多くの時間と労力がかかります。

また、1度不支給となると、再申請時には前回の申請内容との整合性や、不備の修正が求められ、審査も厳しくなる傾向にあります。

必要書類の再取得や診断書の再作成、専門家への相談など、慎重な準備が必要となるため、精神的な負担がさらに増す可能性が高いです。

人工透析の障害年金申請でお悩みの方へ

人工透析を受けている方が障害年金を申請する際は、初診日の証明や複雑な書類手続き、保険料納付要件の確認など、多くの課題に直面しやすいのが現状です。

仕事や治療と両立しながら、正確に申請を進めるのは大きな負担となることも少なくありません。

こうしたお悩みをサポートするため、障害年金申請に精通した社会保険労務士が、初回相談から受給まで一貫してお手伝いします。

こんなお悩みありませんか?

  • 人工透析などで障害年金を申請したいが、手続きが複雑で何からはじめればよいか分からない
  • 初診日の証明や書類集めに苦労している
  • 申請が通るか不安、過去に不支給になった経験がある
  • 仕事や治療で忙しく、申請に十分な時間を割けない

鳥海社会保険労務士事務所が解決します

障害年金申請に特化した社会保険労務士が、初回無料相談から受給まで一貫してサポートいたします。

  • 必要書類リストや記入例を提供し、書類作成・取得もフルサポート
  • 初診日の特定や病院への確認も代行し、面倒な手続きはすべてお任せください。
  • 受給可能性を事前に診断し、成功率の高い申請戦略をご提案

申請代行サービスを利用するメリット

  • 成果報酬型のため、受給が決定するまで費用の心配がありません
  • 個人申請よりも高い認定率で、安心して任せられます。
  • 書類不備や手続きミスによる不支給リスクを大幅に軽減
  • 申請後のアフターフォローや更新サポートも充実
  • 外出困難な方には出張相談も対応(条件あり)

まずは無料相談をご利用ください

障害年金は初回の申請が最も重要です。「少しでも不安がある」「確実に受給したい」とお考えの方は、ぜひ鳥海社会保険労務士事務所の無料相談をご利用ください。

専門家があなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適なサポートプランをご提案します。

お電話・問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。あなたの障害年金受給を全力でサポートいたします。

鳥海所長

お電話の際は「障害年金のホームページをみた」とお伝えいただくと、ご案内がスムーズです。

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「人工透析 年金」でよくある質問

人工透析を受けている方が障害年金の受給準備をする際、申請代行サービスや手続きについて多くの疑問や不安を抱えることが少なくありません。

ここでは、特に問い合わせの多い質問をまとめています。

障害年金申請代行の費用はどれくらいですか?

障害年金申請代行サービスの費用は事務所によって異なりますが、一般的には「成果報酬型」が主流です。

多くの場合、受給が決定した場合のみ報酬が発生するため、費用が無駄になる心配がありません。

鳥海所長

鳥海社会保険労務士事務所でも、初回相談無料・成果報酬制を採用しているため、安心してご依頼いただけます。

申請が完了した後も必要に応じてフォローを受けられますか?

障害年金が有期認定の場合、1年~5年ごとに更新手続きが必要です。

その際は診断書の再提出や書類作成、年金事務所とのやり取りなどが発生します。

そのため、受給決定後のアフターフォローや、更新サポートにも対応している社労士事務所がほとんどです。

鳥海所長

鳥海社会保険労務士事務所でも、受給後の更新や不服申立て、審査請求などトータルサポートを提供しており、長期的に安心してご相談いただけます。

\自力で申請するのが難しい理由と社労士に依頼するメリット/
障害 年金 申請 自力
障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!

障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。

人工透析で障害年金を受給するなら専門家の申請代行がおすすめ!

申請する負担を軽減させたい」「自分の状態にあったベストな内容で受給申請したい」という方は、障害年金専門社会保険労務士に申請を代行してもらうのがおすすめです。

相談時にしっかりとヒアリングをするため、相談者様の状況に最適な内容で受給申請することが可能です。

鳥海所長

専門家に相談すれば、申請に必要な各種書類の作成を代行してくれる他、診断書内容を添削してくれるため、素人が申請するよりも受給確率を向上させられます。

また、医師との交渉ができないという場合は、申請者本人に代わって、医師に診断書作成を依頼してくれます。

障害年金の等級や受給確率を少しでも高めたいのであれば、専門家に障害年金の申請を代行してもらうのがベストです。

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鳥海社会保険労務士事務所は、「多くのお客様の障害年金申請のお手伝いをさせていただくことで、そのひとつひとつを大きな経験とし、その経験を明日同じような境遇に立っている誰かの手助けに役立てること」を目指してきました。

依頼者様が障害年金を受給できるよう、これまで培った知見・経験と丁寧なヒアリングで、依頼者様のご希望に添えるようサポートしています。

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