
人工透析を受けている方にとって、障害年金は生活を支える大切な制度です。
しかし、「いつまで受け取れるのか」「突然打ち切られることはないのか」といった不安を感じる方は少なくありません。
この記事では、人工透析患者が受け取れる障害年金の仕組みや打ち切りの可能性、65歳以降の扱い、そして受給できないケースについてわかりやすく解説します。

人工透析で今後の生活に少しでも不安や疑問がある方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
ご相談者様の状況に合わせ、最適な申請方法をご提案し、最大限サポートいたします。
人工透析は原則2級となる
人工透析を受けている方は、障害年金の等級認定において原則2級に該当します。
障害年金の等級は1級から3級までありますが、人工透析の場合は2級が基本です。
ただ、長期透析による合併症の発症や、症状の程度、日常生活の状況などによっては、1級が認定される場合があります。
透析治療は継続的であるため、認定の可能性が高い一方、初診日の特定や納付要件を満たしているかが受給の可否を左右します。
人工透析では原則永久認定にならない
透析治療は継続的であるため、永久認定だと思われがちです。
しかし、移植を受けるなどにより状態が変化するケースもあるため、有期認定になるケースが多く、原則永久認定になりません。
有期認定と永久認定の違い
障害年金には「有期認定」と「永久認定」があり、多くの透析患者は有期認定の対象になります。
有期認定とは、一定期間ごとに障害の状態を再確認することを条件に支給される認定方式です。
認定期間は通常1〜5年に設定され、満了時には再度「診断書(更新用)」を提出し、障害の状態が続いているかどうかが審査されます。
病状が改善していれば支給が停止されたり、逆に悪化していれば等級が上がったりすることもあります。
一方、永久認定は症状が将来的に改善する見込みがなく、継続的に障害状態が固定されていると判断された場合に与えられる認定方式です。
定期的な更新が不要で、一生涯保障が受けられます。
永久認定になるケース
永久認定になるのは、症状が将来的に改善する見込みがなく、継続的に障害状態が固定されていると判断された場合です。
例えば、糖尿病による手足の切断や、視覚の完全喪失、移植手術が難しく合併症によって改善が見込めないと判断されるケースでは、例外的に永久認定になる場合があります。
また、70歳以降で人工透析を受けている場合も、永久認定に変更されます。
人工透析の障害年金申請でお悩みの方へ
- 人工透析などで障害年金を申請したいが、手続きが複雑で何からはじめればよいか分からない
- 初診日の証明や書類集めに苦労している
- 申請が通るか不安、過去に不支給になった経験がある
- 仕事や治療で忙しく、申請に十分な時間を割けない
こうしたお悩みをサポートするため、障害年金申請に精通した社会保険労務士が、初回相談から受給まで一貫してお手伝いしています。
申請代行サービスを利用するデメリット
申請代行を依頼する場合、下記のようなデメリットがあります。
- 着手金や事務手数料などの初期費用がかかる(初期費用は申請が不支給となった場合でも返金されないことが一般的)
- 依頼する社労士によって対応の質や業務範囲が異なる
- 手続きの詳細を把握しづらくなるため、手続きの流れを把握したい方には不向き
- 自分でできる部分が多い場合、費用に対して得られるメリットが少ない場合がある
申請代行サービスを利用するメリット
一方、申請代行サービスを利用するメリットは次のとおりです。
- 成果報酬型のため、受給が決定するまで報酬を支払いする心配がありません
- 個人申請よりも高い認定率で、安心して任せられます
- 申請後のアフターフォローや更新サポートも充実
- 書類不備や手続きミスによる不支給リスクを大幅に軽減
- 外出困難な方には出張相談も対応(条件あり)
鳥海社会保険労務士事務所が解決します
障害年金申請に特化した社会保険労務士が、初回無料相談から受給まで一貫してサポートいたします。
- 必要書類リストや記入例を提供し、書類作成・取得もフルサポート
- 初診日の特定や病院への確認も代行し、面倒な手続きはすべてお任せください。
- 受給可能性を事前に診断し、成功率の高い申請戦略をご提案
まずは無料相談をご利用ください
障害年金は初回の申請が最も重要です。「少しでも不安がある」「確実に受給したい」とお考えの方は、ぜひ鳥海社会保険労務士事務所の無料相談をご利用ください。
専門家があなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適なサポートプランをご提案します。
お電話・問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。あなたの障害年金受給を全力でサポートいたします。

お電話の際は「障害年金のホームページをみた」とお伝えいただくと、ご案内がスムーズです。
人工透析で障害年金が打ち切られる可能性はあるのか?
人工透析を続けている方にとって、障害年金は生活を支える大切な制度です。
しかし「いつまで受け取れるのか」「突然打ち切られてしまうのではないか」と、不安を感じる方も少なくありません。
ここでは、打ち切りがまれである理由と注意すべきリスクについて解説します。
打ち切りはまれ
人工透析を継続している限り、障害年金が突然打ち切られることは基本的にありません。
透析は生命維持に不可欠な治療であり、継続が前提とされているためです。
審査では透析の有無や頻度が重視され、治療が中断されることは極めてまれです。
そのため、受給者が透析をやめない限り、打ち切りは例外的な状況に限られます。
支給停止につながるケース
打ち切りが起こるのは、診断書の内容が実態と乖離している場合や、透析の必要性が否定されている場合です。
例えば、診断書に透析頻度が不正確に記載されたり、生活制限が軽視されたりしている場合には、症状改善と誤解される可能性があります。
こうしたケースを避けるためには、主治医に実際の状況を正確に伝え、診断書に反映してもらうことが不可欠です。
また、腎臓移植をした場合も支給が停止されることがあります。
移植後、1年間は臓器の生着などを考慮して術前の等級で受給可能です。
ただ、それ以降は腎疾患の認定基準で審査されるため、症状が回復している場合は、支給が停止する可能性があります。
65歳を過ぎた場合は打ち切りになるのか?
65歳よりも前に人工透析で障害年金を受給している場合、65歳を過ぎたからといって打ち切られることはありません。

なお、65歳になると老齢年金との関係で支給額や受給の有無が変動する場合もあるため、年齢に応じた正しい知識を持つ必要があります。
「人工透析 年金 打ち切り」でよくある質問
ここでは、「人工透析 年金 打ち切り」でよくある質問をまとめています。
障害年金の受給を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
Q1. 人工透析を受けていれば必ず障害年金はもらえるのですか?
透析を受けている場合、原則として2級に該当します。
ただし、初診日や保険料納付要件を満たさない場合は不支給になることがあります。
Q2. 働きながら透析をしている場合も障害年金はもらえますか?
審査基準はあくまで日常生活や仕事にどれだけの制限が生じているかです。
そのため、働きながら透析をしている場合でも障害年金の受給は可能です。
また、人工透析で障害年金を受給した後に働きだした場合でも、打ち切りになることはありません。
Q3. 障害年金の更新で不支給にならないために注意すべき点は?
更新時には診断書が最も重要なため、透析の実態と生活制限を正確に反映してもらう必要があります。
不安があれば、社労士に相談し、申請を代行してもらうと安心です。
-
障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!
障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。
まとめ
人工透析を続けるなかで「将来年金が打ち切られるのでは」「65歳を過ぎたらどうなるのか」と不安を抱く方は少なくありません。
障害年金の制度を正しく理解すれば、経済的不安を和らげながら透析治療と生活を両立できます。
今回のポイントは主に次のとおりです。
- 人工透析は原則2級に認定され、突然打ち切られることはまれである
- 障害年金は基本的に有期認定であり、診断書の記載内容が更新時の判断を大きく左右する
- 初診日証明や保険料納付要件を満たしていない場合には不支給になる可能性がある
- 65歳を過ぎても自動的に打ち切られることはないが、老齢年金との兼ね合いが生じる
「自分も対象になるのか不安」「更新で支給が止まったらどうしよう」と感じたら、早めに専門家へ相談し、確実に制度を活用できるよう備えることをおすすめします。