
高次脳機能障害で障害年金を受給している方が更新手続きする際、更新結果によっては等級が低下したり、不支給になったりする場合があります。
そのため、「次の更新で年金が止まるのでは」「診断書に“改善”と書かれたらどうしよう」といった不安を抱く方も少なくありません。
この記事では、高次脳機能障害の方が安心して障害年金を継続できるよう、更新の仕組みや注意点などについて解説します。

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高次脳機能障害の障害年金更新とは?
障害年金をすでに受給している方にとって、「障害年金の更新」は受給を継続するために必要な手続きです。
特に高次脳機能障害のように、長期的に経過を観察する必要のある疾患では、受給後も症状や療養状況が変化する可能性があります。
そのため、年に1度または複数年ごとに「障害状態確認届(診断書)」を提出し、状態が引き続き年金制度の対象となるかを年金機構が再確認します。

更新期限を過ぎてしまうと、支給が一時停止されてしまうため、早めの準備が欠かせません。
更新の目的とスケジュール
障害年金の更新は、「障害の状態が継続しているか」「日常生活の制約が続いているか」を確認するために行われます。
一般的に、等級が「有期認定」となっている場合、数年ごと(1年~5年)に更新が必要です。
更新通知は、受給者の誕生月の約3か月前に年金事務所から送付されることがほとんどです。
「有期認定」と「永久認定」の違い
障害年金には有期認定と、永久認定の2種類があります。
有期認定とは、障害の程度が将来的に変化する可能性があると判断された場合に適用される方式で、決められた期間ごとに更新が必要です。
一方、永久認定とは、医学的に症状が固定化し、改善の見込みが極めて低いと認められた際に更新手続きを免除される制度です。
高次脳機能障害の場合、リハビリなどによって機能回復の可能性があるため、多くのケースで有期認定が適用されます。
高次脳機能障害で障害年金が更新対象となる理由
なぜ、高次脳機能障害では更新が求められるのか。
その理由は、高次脳機能障害の回復度合いには個人差があり、回復や社会復帰の可能性があるからです。
似たような症状でも、まったく回復しない場合もあれば、注意力・記憶力・判断力などの機能が改善し、仕事や仕事に復帰できる場合も少なくありません。
このような変化が見られる場合、障害年金の等級見直しや支給停止の対象となる可能性があるため、高次脳機能障害は定期更新が必要な有期認定となるケースがほとんどです。
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申請代行サービスを利用するデメリット
申請代行を依頼する場合、下記のようなデメリットがあります。
- 着手金や事務手数料などの初期費用がかかる(初期費用は申請が不支給となった場合でも返金されないことが一般的)
- 依頼する社労士によって対応の質や業務範囲が異なる
- 手続きの詳細を把握しづらくなるため、手続きの流れを把握したい方には不向き
- 自分でできる部分が多い場合、費用に対して得られるメリットが少ない場合がある
申請代行サービスを利用するメリット
一方、申請代行サービスを利用するメリットは次のとおりです。
- 成果報酬型のため、受給が決定するまで報酬を支払いする心配がありません
- 個人申請よりも高い認定率で、安心して任せられます
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更新審査で見られる主なポイント
更新審査では、まず診断書の内容が重視されます。
特に「認知機能」「注意」「遂行機能」「記憶」「感情面」といった高次脳機能障害特有の項目について、どのような症状があり、生活にどう影響しているかが確認されます。
次に、日常生活能力の評価です。
家事や金銭管理、外出、対人関係など、どの程度の支援が必要なのかを具体的に示すことが求められます。
また、病歴・就労状況等申立書と診断書の内容に矛盾がないかも重要です。
申請時と比べて症状や生活状況に変化がある場合は、その理由を説明できるようにしておくとよいでしょう。
更新時の注意点
更新審査は単なる形式ではなく、現時点の障害状態を再評価する場です。
更新手続きに失敗してしまうと、生活状況がたいして変化していないにもかかわらず、「支給停止」や「等級変更」といった不利益が生じることがあります。
ここでは、実際に更新手続きを行う際に注意すべき代表的なポイントを3つ解説します。
診断書の内容が「改善」と判断されるリスク
診断書の一文で、受給結果が大きく左右されることがあります。
特に「支援があれば日常生活可能」「症状は安定している」といった表現が入ると、審査側が「改善」とみなし、等級が下がるケースも少なくないようです。
高次脳機能障害の場合、症状が一定しているように見えても、認知・判断・遂行能力の面で生活上の困難は続いていることが多いです。
診断書作成の際は、主治医に現実的な生活の様子や支援の必要性を具体的に伝えることが重要です。
書類提出の遅れで支給停止になるケース
障害年金の更新書類には、提出期限が厳格に定められています。
期限を過ぎてしまうと支給が一時的に停止してしまうため、注意が必要です。

特に、診断書は作成に時間がかかる医療機関もあるため、通知を受け取った時点で即行動に移すことが大切です。
もし、間に合わない可能性がある場合は、年金事務所または社労士に早めに相談しておきましょう。
難しい場合は早めに専門家へ相談しよう
社労士の多くは受給申請だけでなく、更新手続きも代行している場合がほとんどです。
障害年金の申請手続き時点ですでに社労士に申請を代行してもらっている場合、更新手続きも代行してもらえるかどうか確認し、可能であれば代行してもらうのも1つの手段です。
また、自力申請している場合でも、更新手続きのタイミングから代行してくれる社労士もいます。
特に高次脳機能障害の場合は、初診日の証明や前回の診断書との整合性確認が重要です。

社労士に相談すれば、提出期限の管理や書類チェックなどをサポートしてもらえるため、自力で申請するよりも支給継続率を高められます。
ただし、更新期限日ギリギリだと対応が難しくなるため、更新手続き代行を検討している方は、できるだけ早い段階で社労士に相談しましょう。
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まとめ
高次脳機能障害で障害年金を受給している方の中には、「次の更新で支給が止まるのでは」「症状が良くなったと判断されたらどうしよう」と不安を感じる方も少なくありません。
障害年金の更新制度を正しく理解し、事前に準備しておくことで、不利益な支給停止や等級の見直しを回避できます。
今回のポイントは主に次のとおりです。
- 高次脳機能障害は原則「有期認定」となり、定期的な更新が必要である
- 診断書の表現や通院状況が、更新時の等級判断に大きく影響する
- 通院が途切れると「症状が安定」とみなされ、支給停止のリスクが高まる
- 提出期限を過ぎると自動的に支給停止となるため、早めの準備が重要
- 「改善」と記載=打ち切り確定というわけではないが、正確な情報共有が鍵になる
「今回の更新で何を準備すればいいかわからない」「診断書の内容に不安がある」と感じたら、早めに専門の社会保険労務士へ相談し、確実に受給を継続できるよう備えることをおすすめします。





