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障害年金コラム

うつ病で退職後も障害年金はもらえる?条件・受給額・申請のポイントを解説

うつ病 退職 年金
鳥海謙一郎
監修者
鳥海社会保険労務士事務所
鳥海謙一郎
一般企業に勤務しながら社会保険労務士の資格を取得。資格取得後は企業顧問や労務管理などの一般的な社労士業務を経験。社労士業務を経験後に独立、鳥海社会保険労務士事務所を開業。現在は企業顧問や障害年金申請代行など、法人・個人問わず幅広い案件に対応。

「退職したあとの生活、どうしよう」——そう思いながらこの記事を開いた方は、少なくないはずです。

うつ病で仕事を辞めざるをえなかった。

でも障害年金って、退職したらもう関係ないのかな——そんな不安、一度は頭をよぎるものです。

結論から言うと、退職後でも申請できるケースは多くあります。

条件・注意点を、ひとつずつ整理していきます。

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退職後でも申請できる理由

障害年金には、大きく3つの受給要件があります。

【①初診日要件】

障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診察を受けた日(初診日)が確認できること。

【②保険料納付要件】

初診日の前日時点で、一定期間以上の保険料を納めていること。

原則として、初診日のある月の前々月までの期間のうち、3分の2以上が「納付済み」または「免除」であることが条件です。

直近1年間に未納がなければ、この要件を満たすことができます(特例)。

【③障害状態要件】

初診日から1年6か月後(障害認定日)、または請求時点で、一定の障害状態にあること。

日常生活や仕事への支障の程度によって、1〜3級の等級が判定されます。

この3つを満たしていれば、退職しているかどうかは関係ありません。

在職中にうつ病を発症し、初診日時点で厚生年金に加入していた方であれば、その後退職していても障害厚生年金の申請対象になります。

「辞めてしまったから」は、申請を諦める理由にはなりません。

退職後の申請で押さえておきたいこと

①初診日——「最初の受診」がどこかを確認する

初診日とは、うつ病の症状について初めて医師に診てもらった日のことです。

見落としがちなのが、「内科でも初診日になりうる」という点。

「眠れない」「気力がわかない」と内科のかかりつけ医に相談して受診していれば、その日が初診日と認定されることがあります。

反対に、認められないケースもあります。

心理士によるカウンセリングや、産業医への相談だけでは初診日とはみなされません。

「精神科に行ったのは最近だけど、以前から内科で話を聞いてもらっていた」という方は、その記録が残っているかどうかを早めに確認してみてください。

②退職後は年金の種類が変わる

会社を辞めると、厚生年金から国民年金へ切り替わります。

退職した後に初めて医療機関を受診した場合、その初診日時点での加入制度は国民年金です。

3級は障害厚生年金にしか設けられていないため、初診日が国民年金加入中だと、申請できるのは1・2級のみになります。

「退職前か退職後か」で受け取れる年金の種類も額も変わってくるので、初診日がいつかの確認は欠かせません。

③保険料の納付状況も確認しておく

会社員のうちは給与から天引きされているので、ほとんどの方は納付要件を問題なくクリアできています。

ただ、退職後に国民年金の保険料を払えていない期間がある場合、次に初診日が発生したときに影響が出ることがあります。

気になる方は年金事務所か「年金ネット」で確認しておくと安心です。

うつ病の障害年金申請でお悩みの方へ

  • うつ病などで障害年金を申請したいが、手続きが複雑で何からはじめればよいか分からない
  • 初診日の証明や書類集めに苦労している
  • 申請が通るか不安、過去に不支給になった経験がある
  • 仕事や治療で忙しく、申請に十分な時間を割けない

こうしたお悩みをサポートするため、障害年金申請に精通した社会保険労務士が、初回相談から受給まで一貫してお手伝いしています。

申請代行サービスを利用するデメリット

申請代行を依頼する場合、下記のようなデメリットがあります。

  • 着手金や事務手数料などの初期費用がかかる(初期費用は申請が不支給となった場合でも返金されないことが一般的)
  • 依頼する社労士によって対応の質や業務範囲が異なる
  • 手続きの詳細を把握しづらくなるため、手続きの流れを把握したい方には不向き
  • 自分でできる部分が多い場合、費用に対して得られるメリットが少ない場合がある

申請代行サービスを利用するメリット

一方、申請代行サービスを利用するメリットは次のとおりです。

  • 成果報酬型のため、受給が決定するまで報酬を支払いする心配がありません
  • 個人申請よりも高い認定率で、安心して任せられます
  • 申請後のアフターフォローや更新サポートも充実
  • 書類不備や手続きミスによる不支給リスクを大幅に軽減
  • 外出困難な方には出張相談も対応(条件あり)

鳥海社会保険労務士事務所が解決します

障害年金申請に特化した社会保険労務士が、初回無料相談から受給まで一貫してサポートいたします。

  • 必要書類リストや記入例を提供し、書類作成・取得もフルサポート
  • 初診日の特定や病院への確認も代行し、面倒な手続きはすべてお任せください。
  • 受給可能性を事前に診断し、成功率の高い申請戦略をご提案

まずは無料相談をご利用ください

障害年金は初回の申請が最も重要です。「少しでも不安がある」「確実に受給したい」とお考えの方は、ぜひ鳥海社会保険労務士事務所の無料相談をご利用ください。

専門家があなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適なサポートプランをご提案します。

お電話・問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。あなたの障害年金受給を全力でサポートいたします。

鳥海所長

お電話の際は「障害年金のホームページをみた」とお伝えいただくと、ご案内がスムーズです。

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障害年金と一緒に使える制度

退職後は収入が途絶えることも多いので、障害年金以外の制度も頭に入れておくと助かります。

代表的な制度は次のとおりです。

  • 自立支援医療
  • 傷病手当金
  • 生活保護

制度の詳細については下記記事をご確認ください。

申請の流れ

  1. 初診日の特定:カルテ・お薬手帳・保険の受診記録をたどって確認
  2. 納付要件の確認:年金事務所の窓口か「ねんきんネット」で調べる
  3. 診断書の取得:主治医に「精神の障害」用の書式で記載を依頼
  4. 病歴・就労状況等申立書の作成:発症の経緯と日常生活の状況を時系列で記録
  5. 年金事務所または街角の年金相談センターへ提出

診断書の中に「日常生活能力の判定」という欄があります。

ここの記載内容が等級の判定に大きく影響します。

主治医に「実際の生活でどのくらい困っているか」をきちんと伝えておくことが、適正な認定につながります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 退職してから何年も経ちます。今からでも間に合いますか?

間に合うケースがあります。

障害認定日(初診日から1年6か月後)の時点で2級相当の状態だったと認められる場合、「遡及請求」で過去最大5年分を受け取れる可能性があります。

ただし年月が経つほど初診日の証明が難しくなるので、心当たりがある方は早めに動いてみてください。

Q2. 退職後に国民年金の保険料を払えていません。問題ありますか?

初診日「より前」の納付状況が審査の対象です。

退職後の未納は、初診日前の要件がすでに満たされていれば直接の支障にはなりません。

ただし状況は人によって違うので、年金事務所か社労士に確認するのが確実です。

Q3. まだ治っていません。申請できますか?

むしろ、治っていない状態で申請するのが基本です。

「症状が続いていて、日常生活や仕事に支障がある」——これが申請の大前提なので、完治を待つ必要はありません。

Q4. 退職届に「うつ病のため」と書いていません。影響しますか?

関係ありません。

退職理由が「一身上の都合」であっても、発症の経緯や退職に至った状況、退職後の生活への影響を申立書に書くことができます。

Q5. 自分で申請するのは難しいですか?

手続き自体はできます。

ただ、初診日の証明・診断書の内容確認・申立書との整合性チェックなど、専門的な判断が必要な場面が退職後の申請では特に多くなります。

1度の申請で通すための準備として、障害年金専門の社会保険労務士への相談をおすすめします。

初回無料の事務所がほとんどです。

\自力で申請するのが難しい理由と社労士に依頼するメリット/
障害 年金 申請 自力
障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!

障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。

まとめ——まず「無料相談」から始めよう

  • 申請の鍵を握るのは「退職したかどうか」ではなく、3つの受給要件を満たしているかどうか
  • 在職中に初診日があれば、退職後でも障害厚生年金の対象になりうる
  • 傷病手当金・自立支援医療・生活保護との組み合わせも選択肢に入れておく
  • 初診日の確認と診断書の内容が、等級と受給の可否を大きく左右する

「自分は申請できるのか」「いくらくらいもらえるのか」——まずは無料相談で確かめてみてください。

うつ病で障害年金を受給するなら専門家の相談がおすすめ!

障害年金を申請する際は、主治医に相談して診断書を作成してもらわなければならず、場合によっては診断書の内容について交渉しなければなりません。

特にうつ病は申請書類の内容が受給可否に直結するため、ポイントを押さえた書類でないと、受給確率が下がってしまいます。

また、様々な申請書類を用意しなければならないため、精神的な負担も大きく、障害年金の申請でうつ病が悪化するリスクもゼロではありません。

「申請する負担を軽減させたい」「障害年金の受給確率を少しでも高めたい」という方は、障害年金専門社会保険労務士に申請を代行してもらうのがおすすめです。

鳥海所長

申請代行すれば、障害年金の申請に生じる負担をなくせるため、うつ病が悪化するリスクをなくせます。

また、専門家がこれまでの知見を活かして書類を作成・添削する他、医師への交渉が難しい場合は交渉も代行してくれるため、ポイントを押さえた診断書に仕上げられます。

そのため、ご本人やそのご家族が申請するよりも、障害年金の受給確率を向上させられます。

【障害年金に対応】鳥海社会保険労務士事務所

鳥海社会保険労務士事務所は初回相談0円

鳥海社会保険労務士事務所は、「多くのお客様の障害年金申請のお手伝いをさせていただくことで、そのひとつひとつを大きな経験とし、その経験を明日同じような境遇に立っている誰かの手助けに役立てること」を目指してきました。

依頼者様が障害年金を受給できるよう、これまで培った知見・経験と丁寧なヒアリングで、依頼者様のご希望に添えるようサポートしています。

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