
うつ病の症状が続くなかで、仕事や日常生活に支障を感じるようになると、「将来は大丈夫だろうか」と不安を抱く方は少なくありません。
この記事では、うつ病の方に向けて、手帳の仕組みや取得基準、メリットなどについて解説します。
障害年金の概要や、障害者手帳との違いも紹介しているため、うつ病で将来に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

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障害者手帳とは?
障害者手帳とは、障害のある方が生活面・社会参加・就労の機会において、必要な支援や配慮を受けられるように設けられた公的な証明書です。
障害者手帳は対象疾患別に次の3種類があります。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
うつ病でも障害者手帳は取得できる?
うつ病は「精神障害者保健福祉手帳」の対象疾患に含まれているため、障害者手帳の取得が可能です。
精神障害者保健福祉手帳は1~3級があり、うつ病の重症度によって取得できる等級が変わります。
ただし、うつ病と診断されたからといって、確実に取得できるわけではありません。
取得するには、「はじめて診察をうけてから6ヶ月以上経過しているかつ、日常生活にどれだけの支障が出ているかどうか」です。
6カ月以上経過していないと申請はできませんし、6ヶ月以上経過していても取得対象と判断されなければ取得はできません。
うつ病で障害者手帳を取得できる基準
うつ病で手帳を取得する際には、主に以下の2つが評価されます。
- 障害の状態(精神疾患・機能障害)の評価基準
- 日常生活能力の判定
詳しくみていきましょう。
障害の状態(精神疾患・機能障害)の評価基準
審査では、うつ病の症状がどれほど継続しているか、日常生活にどれほど影響しているかを医師の診断書から判断します。
症状が波のように変動するうつ病では、一時的な調子の良し悪しではなく、日常生活全体を通じて継続して困難があるかがポイントです。
日常生活能力の判定
日常生活能力は以下の7項目で評価されます。
- 食事・身の回りのこと
- 金銭管理・買い物
- 通院・服薬
- 他者とのコミュニケーション
- 身辺の安全保持・危機対応
- 社会的手続き
- 趣味や娯楽への関心・社会的活動への参加
うつ病では、外出が困難になったり、服薬管理を忘れたり、人との関わりを避けたりすることが多く、生活の幅広い領域に影響が出ることがあります。
診断書には“良い日だけの姿”ではなく、“普段の生活の実態”を反映してもらうことが大切です。
うつ病で障害者手帳を取得するメリット
うつ病で障害者手帳を取得する代表的なメリットは次の3つです。
税金・公共料金などの控除・割引
所得税・住民税の控除、自動車税の減免、水道料金の減額などが受けられる場合があります。
交通・公共施設の割引
JR・バスの割引、動物園や博物館の入場料割引など、外出の負担を軽減する制度を多数受けられます。
【就労支援・障害者雇用枠の活用】
障害者雇用枠で働けるほか、就労移行支援や職業センターを利用しながら、自分のペースで社会復帰を目指せます。
うつ病で障害者手帳を取得するための流れ
うつ病で障害者手帳を取得するための流れは、次のとおりです。
- 精神科・心療内科で診断書を作成してもらう
- 市区町村の福祉窓口へ申請
- 審査(概ね1〜2か月)
- 手帳交付
障害者手帳以外でうつ病の方が受けられる可能性がある支援・制度
障害者手帳以外でうつ病の方が受けられる可能性がある支援・制度は主に次のとおりです。
- 障害年金
- 自立支援医療
- 生活保護(条件あり)
- 傷病手当金など

詳しいことは別記事でまとめておりますので、こちらもあわせて参考にしてください。
障害者手帳と障害年金の違い
障害者手帳と障害年金は似ているようで、目的も審査方法もまったく異なる制度です。
どちらも「日常生活にどれだけの支障が出ているか」が焦点となりますが、障害者手帳は税金の控除や交通機関の割引など、生活の負担を軽減してくれる制度です。
一方、障害年金は所得補償であり、収入が減った方の生活維持を目的とした公的年金制度の1つとなります。
そのため、生活面のサポートは手帳、収入の補填は年金と覚えておくと分かりやすいです。
うつ病は障害年金の受給対象?
うつ病は障害年金の対象疾患に含まれており、症状が継続して日常生活に大きな制限がある場合は受給の可能性があります。
ただし、障害者手帳と同じではなく、障害年金では「病状の持続性」と「日常生活能力」と「就労状況」が審査の中心になります。
また、障害年金では「初診日の特定」「保険料納付要件」も重要なため、手帳より審査が厳しい傾向があり、「手帳は取得できているが障害年金は不支給だった」というケースも珍しくありません。
うつ病の障害年金申請でお悩みの方へ
- うつ病などで障害年金を申請したいが、手続きが複雑で何からはじめればよいか分からない
- 初診日の証明や書類集めに苦労している
- 申請が通るか不安、過去に不支給になった経験がある
- 仕事や治療で忙しく、申請に十分な時間を割けない
こうしたお悩みをサポートするため、障害年金申請に精通した社会保険労務士が、初回相談から受給まで一貫してお手伝いしています。
申請代行サービスを利用するデメリット
申請代行を依頼する場合、下記のようなデメリットがあります。
- 着手金や事務手数料などの初期費用がかかる(初期費用は申請が不支給となった場合でも返金されないことが一般的)
- 依頼する社労士によって対応の質や業務範囲が異なる
- 手続きの詳細を把握しづらくなるため、手続きの流れを把握したい方には不向き
- 自分でできる部分が多い場合、費用に対して得られるメリットが少ない場合がある
申請代行サービスを利用するメリット
一方、申請代行サービスを利用するメリットは次のとおりです。
- 成果報酬型のため、受給が決定するまで報酬を支払いする心配がありません
- 個人申請よりも高い認定率で、安心して任せられます
- 申請後のアフターフォローや更新サポートも充実
- 書類不備や手続きミスによる不支給リスクを大幅に軽減
- 外出困難な方には出張相談も対応(条件あり)
鳥海社会保険労務士事務所が解決します
障害年金申請に特化した社会保険労務士が、初回無料相談から受給まで一貫してサポートいたします。
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まずは無料相談をご利用ください
障害年金は初回の申請が最も重要です。「少しでも不安がある」「確実に受給したい」とお考えの方は、ぜひ鳥海社会保険労務士事務所の無料相談をご利用ください。
専門家があなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適なサポートプランをご提案します。
お電話・問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。あなたの障害年金受給を全力でサポートいたします。

お電話の際は「障害年金のホームページをみた」とお伝えいただくと、ご案内がスムーズです。
「うつ病 障害者手帳」でよくある質問
1.働いていても障害者手帳は取得できますか?
働いていても障害者手帳の取得が可能です。
これは、「働けるかどうか」は判断基準ではなく、うつ病によって日常生活や社会生活にどの程度制限があるかが審査の対象になるからです。
2.障害者手帳は永続的に取得できますか?
障害者手帳の有効期限は原則2年です。
うつ病は症状の波が大きく、改善することもあるため、永久認定は基本的にありません。
3.障害年金と障害者手帳は両方取得できますか?
はい、両方の取得は可能です。
むしろ、障害者手帳と障害年金は目的が異なるため、併用している方が非常に多いです。
ただし、障害年金の申請は、障害者手帳の申請と違い、さまざまな準備が必要となります。

少しでも受給確率を上げたいのであれば、自力申請ではなく、専門家に申請を代行してもらうことをおすすめします。
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まとめ
うつ病で生活が思うようにいかず、「これからどうしていけばいいのか」と不安を抱える方は少なくありません。
各種支援制度について知らなかったり、知っていても障害者手帳と障害年金との違いが分からなかったりして、制度を正しく使いこなせていないケースも多く見られます。
今回のポイントは主に次のとおりです。
- 障害者手帳は生活面の負担を軽減する制度で、税金の控除・交通機関の割引・就労支援など幅広いメリットがある
- うつ病は等級に応じて手帳の取得が可能で、働きながらでも申請できる
- 手帳の有効期限は原則2年で、更新時の診断書内容が等級の維持に影響する
- 障害者手帳と障害年金は別制度であり、併用することで支援の幅が大きく広がる
「自分は対象になるのか分からない」「申請の進め方が不安」という場合は、早めに専門家へ相談することで、状況に合った制度を確実に活用できます。
1人で抱え込まず、支援制度を上手に使いながら、安心して療養できる環境を整えていきましょう。





