
そもそもうつ病とは?
うつ病とは、気分(感情)障害の一種で、持続的な抑うつ気分や意欲の低下、思考力の低下などを特徴とする精神疾患です。
日常生活や仕事に支障をきたすほど症状が重い場合、障害年金の対象となることがあります。
ただし、すべてのうつ病が対象になるわけではなく、症状の程度や日常生活への影響が認定基準に該当する必要があります。
うつ病で障害年金を申請する際に知っておくべきこと
障害年金は、うつ病などの精神疾患によって日常生活や就労が困難になった場合に支給される公的な制度です。
受給要件を満たせば現役世代でも受給できる可能性がありますが、申請には複雑な手続きが伴うため、適切な準備が必要です。
ここでは、うつ病で障害年金を申請する際に知っておくべきことを解説します。
うつ病の障害認定基準
うつ病は、「気分(感情)障害」として障害年金の認定基準に分類されます。
等級ごとの基準は次のとおりです。
- 1級:高度な気分・意欲・行動の障害が持続したり、高頻度で繰り返したりして常時援助が必要。
- 2級:日常生活が著しく制限される程度の症状が持続。
- 3級(厚生年金のみ):労働に制限が出る程度の症状が持続。

これらの基準は、症状の程度だけでなく、それが日常生活や就労にどれほど影響を与えているかによって判断されます。
参考:日本年金機構-国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「第8節 精神の障害」
日常生活能力の判定
「日常生活能力の判定」は、診断書内で評価される項目であり、障害等級判定に大きく影響します。
項目は次のとおりです。
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
以下の7項目を次の4段階で評価(1点~4点)します。
- できる
- おおむねできるかつ援助・指導があればできる
- 助言・指導があればできる
- 助言・指導をしてもできない・おこなわない

これら7項目の平均点が「判定平均」となり、等級ガイドラインで示されている「障害等級の目安」に影響します。
日常生活能力の程度
「日常生活能力の程度」は、日常生活全般への制限度合いを5段階で評価する項目です。
この評価結果も等級判定ガイドラインに基づいて審査されます。
評価基準は次のとおりです。
- 社会生活を普通に送れる。
- 家庭内では普通だが社会生活には援助が必要。
- 単純な日常生活はできるが、援助が必要。
- 身辺自立も多く援助が必要。
- ほとんど自立できず、常時全面的な援助が必要。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」は、精神疾患における障害等級を適切に判定するための指針で、2016年(平成28年)9月に運用が開始されました。
精神障害用の診断書の裏面に記載されている「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」のもと、「障害等級の目安」として具体的な基準が示されています。
審査通過率を高めるためには、ガイドラインに沿った書類作成が非常に重要です。
【障害等級の目安】
判定平均/程度 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3.5以上 | 1級 | 1級または2級 | |||
3.0以上3.5未満 | 1級または2級 | 2級 | 2級 | ||
2.5以上3.0未満 | 2級 | 2級または3級 | |||
2.0以上2.5未満 | 2級 | 2級または3級 | 3級または3級非該当 | ||
1.5以上2.0未満 | 3級 | 3級または3級非該当 | |||
1.5未満 | 3級非該当 | 3級非該当 |
障害年金申請を成功させるためのポイント
障害年金の申請手続きは複雑であり、不備があると不支給になる可能性もあります。
ここでは、障害年金申請を成功させるために押さえておきたい重要なポイントを解説します。
はじめて申請を検討している方や、不安を抱える方はぜひ参考にしてください。
初診日の証明を確実に行う
障害年金申請では、初診日を証明することが重要です。
初診日は、障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日を指します。

この日が特定できない場合、申請自体が進められません。
そのため、必要書類を事前にしっかりと準備しておく必要があります。
診断書の内容を正確かつ具体的に記載してもらう
障害年金申請で最も重視される書類の1つが「診断書」です。
審査は書類のみでおこなわれるため、診断書の内容が不十分だと不支給につながるリスクがあります。

適切な内容の診断書を作成してもらうためにも、医師とのコミュニケーションを密にし、自分の症状や生活への影響を正確に伝える必要があります。
病歴・就労状況等申立書を詳細に記載する
「病歴・就労状況等申立書」は、自分自身で作成する書類です。
発症から現在までの経緯や日常生活への影響を伝えるための書類であり、自分自身の状態を審査官に直接伝えられる唯一の手段でもあります。

審査官に自分の状況を正確に理解してもらうためにも、丁寧かつ詳細に作成しなければなりません。
専門家(社労士)への相談を検討する
障害年金申請は複雑であり、多くの手間と時間がかかります。
そのため、不安や負担を軽減したいのであれば、社会保険労務士(社労士)など専門家への相談・依頼がおすすめです。

特に精神疾患の場合、自分で症状や影響度合いを伝えることが難しいケースも多いため、専門家によるサポートは非常に有効です。
費用はかかりますが、その分安心感と成功率向上につなげられます。
うつ病で障害年金を受給するなら専門家の相談がおすすめ!
障害年金を申請する際は、主治医に相談して診断書を作成してもらわなければならず、場合によっては診断書の内容について交渉しなければなりません。
特にうつ病は申請書類の内容が受給可否に直結するため、ポイントを押さえた書類でないと、受給確率が下がってしまいます。
また、様々な申請書類を用意しなければならないため、精神的な負担も大きく、障害年金の申請でうつ病が悪化するリスクもゼロではありません。
「申請する負担を軽減させたい」「障害年金の受給確率を少しでも高めたい」という方は、障害年金専門社会保険労務士に申請を代行してもらうのがおすすめです。

申請代行すれば、障害年金の申請に生じる負担をなくせるため、うつ病が悪化するリスクをなくせます。
また、専門家がこれまでの知見を活かして書類を作成・添削する他、医師への交渉が難しい場合は交渉も代行してくれるため、ポイントを押さえた診断書に仕上げられます。
そのため、ご本人やそのご家族が申請するよりも、障害年金の受給確率を向上させられます。
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障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!
障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。
「うつ 障害年金 申請」に関するよくある質問(Q&A)
ここでは「うつ 障害年金 申請」に関するよくある質問を取り上げ、わかりやすく解説します。
申請方法や条件について不安を抱える方は、ぜひ参考にしてみてください。
Q1. うつ病で障害年金を受給するまでにどれくらい時間がかかりますか?
障害年金の申請から受給開始までには、一般的に3~6か月程度かかるとされています。
まず、初診日を証明する「受診状況等証明書」や医師による診断書などの書類を揃えなければなりません。
この準備に1~2か月ほど要する場合があります。
その後、年金事務所での審査が行われ、結果が通知されるまでにさらに2~4か月程度必要です。

また、申請内容に不備があり、追加資料の提出を求められる場合、その分時間が延びる可能性があります。
そのため、事前に書類をしっかり整え、不備がないようにすることが重要です。
Q2. 障害年金は働いていても受給できますか?
働いていても障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
重要なのは、「働けるかどうか」ではなく、「日常生活や就労にどの程度支障があるか」です。
例えば、うつ病を発症してからこれまでできていた業務ができなくなったとしましょう。
この場合、仕事に支障が生じていると判断され、障害等級に該当する可能性があります。

ただし、フルタイムで働いている場合や高収入の場合は、「日常生活能力が高い」と判断されることもあるため注意が必要です。
Q3. 自分で申請するのと専門家に依頼するのでは何が違いますか?
自分で申請する場合は費用が抑えられる一方で、手続きの複雑さや書類不備によるリスクがあります。
一方、社会保険労務士(社労士)など専門家に依頼すると費用は発生しますが、申請負担を軽減できる、受給確率を高めるなどのメリットが多いです。
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まとめ
障害年金は、経済的な支えとなるだけでなく、生活の安定や再出発の助けにもなります。
しかし、手続きが複雑な他、うつ病で障害年金を申請する際には、初診日の証明や診断書の内容、日常生活能力の判定など、多くのポイントを押さなければなりません。
そのため、申請の負担を軽減し、申請成功率を高めたいのであれば、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。

鳥海社会保険労務士事務所は、千葉県流山市を中心にうつ病に関わる障害年金申請代行業務を行っています。
書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?
障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!