うつ病の障害年金受給事例
うつ病の代表的な障害年金受給事例は次のとおりです。
うつ病を患っている40代主婦の方が障害基礎年金1級を受給
うつ病を患っている40代女性が障害厚生年金3級から2級に額改定
反復性うつ病性障害を患っている40代女性が障害基礎年金2級を受給
うつ病を患っている40代男性が障害厚生年金2級から1級に額改定
うつ病を患っている50代男性が障害厚生年金3級を受給
また、厚生労働省が2023年6月に公表した「障害年金制度」の2021年度の診断別新規裁定件数・割合によると、うつ病を含む「精神障害・知的障害」は全体の約7割を占めます。
3年間(2019年度~2021年度)の診断書種類別支給件数(新規裁定)の推移をみると、内部障害(内臓系の疾患)および、外部障害(眼・肢体などの障害)が横ばいであるに対し、精神障害・知的障害は年々増加傾向でした。
データをみても、うつ病で障害年金を受給するケースは他の疾患・紹介とくらべて、非常に多いことがわかります。
うつ病で働きながら障害年金は受給可能
うつ病で働いていても、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
障害年金は年金保険料の納付を前提としている制度であるため、「20歳前の傷病による障害基礎年金」と「特別障害給付金」でなければ、所得制限はありません。
また、「障害年金制度」の2019年障害年金受給者(20~59歳)の就労率によると、精神障害で障害年金を受給している人の34.8%(約3人に1人)は働きながら障害年金を受給しています。
2022年4月には就労などを理由とした障害年金の不認定は不当だとして、20代の男性が不支給の取り消しを求めた訴訟では、不支給を取り消して障害年金2級の支給を命じる判決が下されました。(参考元資料)
うつ病で働きながら障害年金を受給できる可能性が高い人の特徴
うつ病と診断されていても、元気にフルタイム勤務で働き、問題なく生活できる場合は日常生活・仕事に制限が生じていないと判断され、障害年金を受給できる可能性が低くなります。
そのため、うつ病で働いているからといって、必ず障害年金を受給できるというわけではありません。
うつ病で働きながら障害年金を受給できる可能性が高い人の特徴は次の2つです。
- 特別な配慮のもとで仕事している方
- 日常生活に制限がある方
それぞれ詳しく解説します。
特別な配慮のもとで仕事している方
うつ病に理解のある企業の場合、体調悪化時の欠勤・早退や通院による遅刻、業務上での配慮など、うつ病の従業員の体調・状況に合わせて特別な配慮をしてくれます。
特別な配慮のもとでなんとか仕事をしているという方は、働きながら障害年金を受給できる可能性が高いです。
日常生活に制限がある方
うつ病で働けている=日常生活に制限がないというわけではありません。
帰宅した途端、どっと疲れてしまい食事・風呂・歯磨きもせずに寝込んでしまう
休日は一切の家事ができず家族に促されないと食事や歯磨きもできない
うつ病で働いていても、上記のような症状が出ているのであれば、病気の影響で日常生活に制限が生じているということです。
そのため、うつ病で働いていても、上記症状のように日常生活に制限が生じている方は、障害年金を受給できる可能性が高くなります。
自身がこれらに該当するか不安という場合は、障害年金の申請代行をしている専門家に1度相談してみることをおすすめします。
うつ病で障害年金を受給するなら専門家の相談がおすすめ!
障害年金を申請する際は、主治医に相談して診断書を作成してもらわなければならず、場合によっては診断書の内容について交渉しなければなりません。
特にうつ病は申請書類の内容が受給可否に直結するため、ポイントを押さえた書類でないと、受給確率が下がってしまいます。
また、様々な申請書類を用意しなければならないため、精神的な負担も大きく、障害年金の申請でうつ病が悪化するリスクもゼロではありません。
「申請する負担を軽減させたい」「障害年金の受給確率を少しでも高めたい」という方は、障害年金専門社会保険労務士に申請を代行してもらうのがおすすめです。
申請代行すれば、障害年金の申請に生じる負担をなくせるため、うつ病が悪化するリスクをなくせます。
また、専門家がこれまでの知見を活かして書類を作成・添削する他、医師への交渉が難しい場合は交渉も代行してくれるため、ポイントを押さえた診断書に仕上げられます。
そのため、ご本人やそのご家族が申請するよりも、障害年金の受給確率を向上させられます。
「うつ病 障害年金 働きながら」でよくある質問
「うつ病 障害年金 働きながら」でよくある質問は次の4つです。
- 障害年金とは?
- 障害年金の種類について知りたいです
- 受給後に働きはじめたら障害年金の受給に影響ある?
- 他事務所で断られたら絶対に受給できないの?
それぞれ詳しく解説します。
障害年金とは?
障害年金とは、病気・ケガによって生活・仕事に制限が生じた場合、現役世代の方でも受け取れる年金です。
障害年金の受給可否および等級は、日常生活・就労状況をみて病気・ケガによって制限が生じていると判断されれば、受給されます。
当記事で紹介したとおり、受給に際しての所得制限はなく、働いている=仕事が制限されていないから受給できないというわけではありません。
そのため、障害年金の制度自体知らず、もらっていない方も多いことから「もらい忘れの年金」とも呼ばれています。
障害年金の種類について知りたいです
障害年金の種類は大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つです。
障害基礎年金は初診日の時点で国民年金に加入している方が受け取れる年金で、受給可能な等級は1~2級です。
一方、障害厚生年金は初診日の時点で厚生年金に加入している方が受け取れる年金で、受給可能な等級は1~3級および障害手当金となります。
このように、障害基礎年金と障害厚生年金では、受給可能な等級幅に違いがある他、受け取れる支給額にも違いがあります。
もらい忘れの多い年金・障害年金とはどんな制度なのかわかりやすく解説!
病気やケガによって以前のように身体を自由に動かせない方や不自由なく働くことができないという方は大勢いらっしゃいます。 そのような人にこそ検討してほしいのが国の年金制度の1つである障害年金です。 当記事 ...
受給後に働きはじめたら障害年金の受給に影響ある?
障害年金の受給前は働いていなかったけど、受給開始後に働きはじめたという方は一定数いらっしゃいます。
働きはじめたからといって障害年金の支給がすぐに停止するわけではありません。
ただし、障害年金の更新段階で、就労開始を理由に等級が下がったり、年金の支給が停止されたりするケースは多いため、就労が障害年金の受給に及ぼす影響はゼロではありません。
しかしながら、元気にフルタイム勤務している状態と、「働いていても日常生活に制限がある」「特別な配慮のもとで働いている」といった状態とでは大きな違いがあります。
そのため、働きはじめたからといって必ず等級が下がったり、年金の支給が停止されたりするわけではありません。
他事務所で断られたら絶対に受給できないの?
他事務所で断られたから障害年金の受給をあきらめたという声をよく耳にしますが、非常にもったいないです。
他事務所で断られたけど、別の事務所に相談したら受給できる可能性が高いと判断されて申請した結果、受給が決定したというケースは少なくありません。
つまり、他事務所で断られたからといって絶対に受給できないわけではないということです。
他事務所で断れた場合でもあきらめず、まずはお気軽にご相談ください。
「うつ病 障害年金 働きながら」まとめ
障害年金は年金保険料の納付を前提としている制度であるため、1部制度を除き所得制限はありません。
受給可否および等級は日常生活・就労にどれだけの制限が生じているかで判断される他、就労などを理由に障害年金の不認定は不当であることを裁判所が認めた判例もあります。
そのため、働いているからといって不支給にはなりませんし、生活に制限が出ていたり、特別な配慮のもとで働いたりしている場合、うつ病で働いても障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
鳥海社会保険労務士事務所は、千葉県流山市を中心にうつ病に関わる障害年金申請代行業務を行っています。
書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?
障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!