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障害年金コラム

障害年金の遡及請求とは?うつ病で遡及請求する際のポイントについても解説!

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鳥海謙一郎
監修者
鳥海社会保険労務士事務所
鳥海謙一郎
一般企業に勤務しながら社会保険労務士の資格を取得。資格取得後は企業顧問や労務管理などの一般的な社労士業務を経験。社労士業務を経験後に独立、鳥海社会保険労務士事務所を開業。現在は企業顧問や障害年金申請代行など、法人・個人問わず幅広い案件に対応。

遡及請求とは?

遡及請求とは、障害認定日に障害年金を受給できる状態でありながら、何年も障害年金を請求していなかった方が、障害認定日まで遡って障害年金をもらうための申請です。

鳥海所長
障害認定日から1年以上経過している場合に行うのが一般的であり、遡及請求が認められれば、最大5年分まで遡って障害年金が支給されます。

障害年金は65歳になったら自動的に受給できる老齢年金と違い、申請しないと受給できない年金制度です。

そのため、障害年金制度があることや、様々なケガや病気で障害年金を受給できるということを知らないという方も多く、「もらい忘れの多い年金」ともいわれています。

つまり、遡及請求は障害年金の制度を知らなかった方が損しないように設けられた措置というわけです。

うつ病は遡及請求を行うケースが少なくない

うつ病は病歴が長くなるケースが多いです。

そのため、障害認定日時点で障害年金を受給できる可能性が高い状態でありながら、請求していない方も多く、受給申請時に遡及請求を行うケースは珍しくありません。

うつ病で障害年金の受給や遡及請求の認定は難しい?

下記はうつ病の方が遡及請求を行った際の事例です。

障害基礎年金2級の受給・障害認定日で2級の遡及請求が認められた事例

障害厚生年金2級の受給・障害認定日で2級の遡及請求が認められた事例

自身で請求して不支給になった後、申請を代行してもらい、障害基礎年金2級と遡及請求が認められた事例

うつ病は障害年金の受給が難しいといわれています。しかし、ポイントさえ押さえておけば、上記事例のとおり、うつ病で障害年金を受給したり、遡及請求が認められたりする可能性は十分にあります。

遡及請求の判断基準

遡及請求が可能かどうか判断する基準として次の3つが挙げられます。

  • 障害認定日から3ヶ月以内のカルテの有無
  • 障害認定日に障害状態である
  • 請求日も障害状態である

それぞれ詳しくみていきましょう。

障害認定日から3ヶ月以内のカルテの有無

遡及請求する際は、請求日現在の診断書の他に、障害認定日から3ヶ月以内の診断書を医師に用意してもらう必要があります。

鳥海所長
カルテが残っておらず、障害認定日から3ヶ月以内の診断書を作成できないという場合、遡及請求は行えません。

また、カルテが残存していても日常生活にどの程度の支障があるのかの情報がない場合、日常生活への度合いや、障害の状態を判断できないため、訴及請求が難しくなります。

障害認定日に障害状態である

障害認定日に障害状態でない場合、遡及請求できません。また、障害状態だったとしても当時の症状や障害状態が分からない場合は、遡及請求が難しくなります。

鳥海所長
このような状態を回避するためにおすすすめなのが日記です。

日記をつけておけば、障害認定日から期間が空いていても、障害の状態を見返すことができるため、信憑性の高い書類を作成でき、遡及請求の認定確率を向上させられます。

請求日も障害状態である

請求日も障害状態であることも訴求請求が可能かどうかの基準となります。障害認定日時点ではうつ病の症状が重篤で障害状態であったものの、治療によって現在は症状が回復し通院も行っていないという方もいらっしゃいます。

鳥海所長
法律上、障害認定日に障害状態だったのであれば、障害年金の請求は可能ですが、このような場合は認定されにくいため、遡及請求はおすすめしません。

障害認定日の障害状態と現在の障害状態に差があるとどうなるの?

障害認定日の障害状態と現在の障害状態に差があるとどうなるのでしょうか?

例えば、「障害認定日・請求日とも2級程度で書類提出し、障害年金2級として認定」されたとしましょう。この場合は特に問題ありません。

問題なのは「障害認定日が3級程度、請求日が2級程度で書類提出した」場合です。

鳥海所長
この場合、障害認定日時点で等級決定しているとみなされてしまい、障害年金の3級として認定されてしまいます。

障害基礎年金の場合は3級がないため、不支給となります。

したがって、障害認定日よりも現在の状態の方が、明らかに症状が重い場合は「障害給付額改定請求書」を提出するとよいでしょう。

鳥海所長
障害給付額改定請求書を提出すれば、障害認定日に遡った分は3級、現在(請求日)は2級として認定される可能性が高くなります。

また、仮に3級として認定された場合でも、障害給付額改定請求書を提出していれば、不服申し立てによって、2級に改定してもらえる可能性を残せます。

遡及請求をする際の注意点

遡及請求する際の注意点は「遡及請求にこだわりすぎない」ことです。遡及請求にこだわるあまり、肝心の障害年金を受給できないという方は少なくありません。

しかし、カルテが残っていなかったり、カルテの内容が不十分だったりする場合、どう頑張っても遡及請求は行えません。そのため、状況次第では遡及請求をあきらめることも大切です。

自力申請が不安であれば社労士に障害年金申請を代行してもらうのがおすすめ!

自力で申請するのが不安であれば、障害年金を専門としている社労士に障害年金の申請を代行してもらうのがおすすめです。申請代行であれば、申請者様本人の代わりに、診断書作成を医師に依頼してくれます。

また、今までの経験を踏まえて、ポイントを押さえた内容で書類作成をしてくれる他、遡及請求が可能か見極められない場合は、ヒアリングしたうえで、遡及請求が可能か判断してくれます。

鳥海所長
障害年金の申請負担を減らしたい、受給確率などを少しでも高めたいのであれば、障害年金の申請代行を活用しましょう。
\自力で申請するのが難しい理由と社労士に依頼するメリット/
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障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!

障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。

まとめ

遡及請求とは障害年金制度を知らなった方が損をしないように設けられた措置です。障害認定日に障害の状態でありながら、何年も障害年金を請求していなかった方が申請し認められれば、障害認定日(最大5年前)にまで遡って障害年金を受給できます。

ただし、遡及請求を行うには一定の条件があるため、これら条件を満たしていなければ、遡及請求は行えません。そのため、遡及請求をメインに据えるのではなく、あくまでも障害年金の受給をメインとし、可能性があれば、遡及請求を行うことをおすすめします。

鳥海所長

鳥海社会保険労務士事務所は、千葉県流山市を中心にうつ病に関わる障害年金申請代行業務を行っています。

書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?

障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!

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