
高次脳機能障害で障害年金を申請する際、「診断書の内容で結果が決まると聞いて不安になる」「症状はつらいのに、正しく伝わるか分からない」と感じる方は少なくありません。
特に高次脳機能障害は外見から分かりにくいため、診断書の書き方や表現次第で、実態より軽く評価されてしまうケースもあります。
この記事では、高次脳機能障害の障害年金申請において診断書が果たす役割や注意点、日本年金機構が確認しているポイントなどを解説します。
「診断書で失敗したくない」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。

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障害年金における「診断書」の役割
障害年金の審査において、診断書は「障害の状態を客観的に示す最重要書類」です。
日本年金機構は、診断書の内容をもとに、病名の有無ではなく、現在の生活や就労にどの程度の支障が生じているかを判断します。
特に高次脳機能障害の場合、外見から障害の程度が分かりにくいため、診断書に記載された内容が審査結果を大きく左右します。
そのため、診断書は単なる医師の所見ではなく、障害年金制度の認定基準と照らし合わせて作成される必要があります。
また、申請者側も、診断書の役割を理解したうえで準備を進めることが重要です。
日本年金機構が高次脳機能障害の診断書で確認すること
日本年金機構は、診断書を通じて「どのような障害が、どの程度、生活に影響しているか」を総合的に確認します。
単に症状名が並んでいるだけでは、認定に結びつきません。
ここでは、特に重視される3つの確認ポイントについて解説します。
精神疾患の存在、その病状及び重症度
まず確認されるのは、高次脳機能障害が医学的に認められているかどうかです。
そのうえで、高次脳機能によって発現している症状および重症度、これら症状がどの程度持続しているかが評価されます。
日常生活及び社会生活上の制限の度合い
高次脳機能障害の審査では、日常生活能力の評価が極めて重要です。
食事、金銭管理、対人関係、予定管理など、具体的な生活場面での制限が確認されます。
「働いていない=重い」「働いている=軽い」と単純に判断されるわけではありません。
就労していても、周囲の配慮や支援がなければ成り立たない場合は、制限ありと評価されます。
診断書では、できることだけでなく、できないことや支援が必要な場面も適切に記載される必要があります。
提出資料の整合性
診断書と他の提出書類との整合性も重要です。
病歴・就労状況等申立書や日常生活状況の記載内容と、診断書の内容が食い違っていると、審査で不利に働く可能性があります。
例えば、診断書では「日常生活に大きな支障なし」とされている一方で、申立書では介助が必要と記載されている場合、信頼性が疑われます。
そのため、診断書は単独で完成させるものではなく、申請書類全体を見据えて準備することが重要です。
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「障害年金の受給確率を少しでも高めたい」「申請する負担を軽減させたい」という方は、障害年金専門社会保険労務士に申請を代行してもらうのがおすすめです。
相談時にしっかりとヒアリングをするため、相談者様の状況に最適な内容で受給申請することが可能です。

専門家に相談すれば、申請に必要な各種書類の作成を代行してくれる他、診断書内容を添削してくれるため、素人が申請するよりも受給確率を向上させられます。
また、医師との交渉ができないという場合は、申請者本人に代わって、医師に診断書作成を依頼してくれます。
障害年金の等級や受給確率を少しでも高めたいのであれば、専門家に障害年金の申請を代行してもらうのがベストです。
診断書で不利になりやすい表現と注意点
高次脳機能障害の障害年金申請では、診断書の内容次第で結果が大きく左右されます。
症状が実際に存在していても、表現の仕方によっては、実態より軽く評価されてしまうことが少なくありません。
ここでは、実務上よく見られる「不利になりやすい表現」と、その注意点について解説します。
「改善」「安定」という言葉が含まれている
診断書に「症状は改善傾向」「状態は安定している」といった表現が含まれていると、審査上は注意が必要です。
医師としては「急性期を脱している」「悪化していない」という意味で使っている場合が多いものの、年金審査では別の受け取られ方をします。
日本年金機構では、「改善」「安定」という表現があると、日常生活や社会生活への支障が軽減していると判断されやすくなります。
改善している部分がある場合でも、依然として残っている困難や支障が明確に記載されているかが重要です。
生活実態が反映されていない
診断書が外来診察時の短時間の様子だけをもとに作成されている場合、生活実態が十分に反映されないことがあります。
診察室では落ち着いて会話ができていても、日常生活では強い支援が必要なケースは少なくありません。
高次脳機能障害では、記憶障害や注意障害、疲労の蓄積などが、家庭や職場で顕著に現れます。
これらが診断書に反映されていないと、「日常生活能力は高い」と評価されてしまう可能性があります。
診断書には、生活全体を通じた困難さが伝わる内容が記載されているかを確認することが重要です。
提出資料の整合性がない
障害年金の審査では、診断書単体ではなく、提出されたすべての資料を総合的に確認します。
そのため、診断書と病歴・就労状況等申立書の内容に食い違いがあると、不利に働く可能性があります。
例えば、申立書では「日常生活に常時見守りが必要」と記載しているのに、診断書では「身の回りのことは自立」となっている場合、信頼性が疑われます。
このような不整合は、審査の過程でマイナス評価につながりやすくなります。
提出資料全体で一貫した内容になっているかを、事前に確認しておくことが不可欠です。
「高次脳機能障害 障害年金 診断書」でよくある質問
ここでは、「高次脳機能障害 障害年金 診断書」でよくある質問をまとめました。
高次脳機能障害で障害年金の受給を検討されている方はぜひ参考にしてください。
Q1. 働いていても診断書を書いてもらえますか?
働いていること自体で、診断書の作成や障害年金の申請ができなくなることはありません。
重要なのは、「どのような配慮や支援がなければ働けないのか」「業務上、どの部分で支障が出ているのか」です。
短時間勤務や業務内容の制限がある場合は、その実態を診断書に反映してもらうことが重要になります。
Q2. 診断書の内容が実態と違う場合、どうすればいいですか?
提出前であれば、主治医に説明を補足し、修正をお願いすることが可能です。
その際は、「できないこと」「失敗が起きやすい場面」を具体的にメモにまとめて伝えると、認識のズレを防ぎやすくなります。
すでに提出後の場合は、病歴・就労状況等申立書などで補足説明を行う方法もあります。
Q3. 自力で申請するのが不安な場合、社労士に相談する意味はありますか?
あります。
高次脳機能障害は、診断書の書き方ひとつで結果が大きく変わりやすい障害です。
社労士に相談することで、医師に伝えるべきポイントの整理や、補足資料の準備、全体書類の整合性確認といったサポートを受けられます。
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まとめ
高次脳機能障害で障害年金を申請しようとすると、「診断書の内容で結果が決まると聞いて不安」「この書き方で本当に伝わるのだろうか」と悩まれる方は少なくありません。
実際、障害年金の審査では、診断名そのものよりも、診断書に記載された生活・就労への影響の内容が重視されます。
今回のポイントは主に次のとおりです。
- 高次脳機能障害の障害年金では、診断書が審査の重要な資料となる
- 診断書では症状の有無ではなく、日常生活・社会生活への制限の程度が見られる
- 「改善」「安定」などの表現は、生活上の支障が十分に伝わらないリスクがある
- 病歴・就労状況等申立書など、他書類との整合性が取れていないと不利になりやすい
「診断書の内容がこれで大丈夫か不安」「医師にどう伝えればいいのか分からない」と感じた段階で、早めに障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談することをおすすめします。





