障害年金の受給額ポイント
- 受給額は毎年度変化
- 障害年金は非課税のため所得税や住民税の控除はなし
- 2024年度(令和6年度)の障害年金の受給額は前年度(2023年度(令和5年度))より2.7%引き上げとなり、2年連続の増額改定
障害年金の支給日は年6回で偶数月に2ヶ月分まとめて15日振り込まれる仕組みです。
15日が土日祝の場合には金融機関が営業している直前の平日に振り込まれます。
障害年金の支給スケジュールは以下のとおりです。
2024年6月 | 2024年度(令和6年度)の4月・5月分の振り込み |
---|---|
2024年8月 | 2024年度(令和6年度)の6月・7月分の振り込み |
2024年10月 | 2024年度(令和6年度)の8月・9月分の振り込み |
2024年12月 | 2024年度(令和6年度)の10月・11月分の振り込み |
2025年2月 | 2024年度(令和6年度)の12月・1月分の振り込み |
2025年4月 | 2024年度(令和6年度)の2月・3月分の振り込み |
障害年金の受給額は種類によって違う
障害年金の種類によって受給額は異なります。障害年金には大きく分けて次の2種類です。
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
障害基礎年金となるのか、障害厚生年金となるかは初診日に加入していた年金によって決まるので覚えておきましょう。
障害基礎年金の受給額
初診日に国民年金保険へ加入していた方などが受給対象となるのが障害基礎年金です。
障害年金基礎年金の2024年度(令和6年度)受給額は次のとおりです。
等級 | 障害基礎年金 | |
---|---|---|
重 | 1級 | 1,020,000円(85,000円/月)+子どもの加算 |
軽 | 2級 | 816,000円(68,000円/月)+子どもの加算 |
障害年金基礎年金1級の年金額は2級の1.25倍です。
子どもの加算
子どもの加算とは障害基礎年金を受給する人に子どもがいる場合に特別に加算される額です。
- 高校卒業時(18歳到達年度末)までの子ども
- 年収が基準を下回っている子ども(前年年収が850万円未満)など
また、子どもが障害等級の1・2級の場合、子どもの加算は18歳年度末から20歳まで2年延長されます。
2024年度(令和6年度)の子どもの加算額は次のとおりです。
子どもの数 | 加算される金額 |
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1・2人目までの子ども | 234,800円(19,566円/月)/人 |
3人目以降の子ども | 78,300円(6,525円/月)/人 |
障害厚生年金の受給額
初診日に厚生年金保険へ加入していた方が受給対象となるのが障害厚生年金です。
障害厚生年金は1・2・3級と障害手当金の4種類があり、障害基礎年金よりも種類が多いです。
障害厚生年金の2023年度(令和5年度)受給額は次のとおりです。
等級 | 障害厚生年金 | |
---|---|---|
重 | 1級 | 障害基礎年金(1,020,000円(85,000円/月)+子どもの加算)+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金 |
↑ 症 | 2級 | 障害基礎年金(816,000円(68,000 円/月)+子どもの加算)+報酬比例の年金+配偶者加給年金 |
状 ↓ | 3級 | 報酬比例の年金(最低保障額612,000円(51,000円/月)) |
軽 | 障害手当金 | 最低保障額1,224,000円(報酬比例の2年分) ※一時金 |
障害厚生年金の等級が1・2級の場合は障害基礎年金に、報酬比例年金や配偶者加給年金が上乗せされる形で厚生障害年金が支給されます。
報酬比例年金とは基礎年金に上乗せされる厚生年金のことです。
報酬比例年金額は平均標準報酬額や厚生年金保険の加入期間によって変わるため、人によって受給額が異なります。
配偶者加給年金
「配偶者加給年金」とは、厚生年金の加給年金制度のうち、被保険者に配偶者がいる場合に適用される制度のことです。
次の条件を満たしている場合、配偶者加給年金が別途加算されます。
- 厚生年金加入期間が20年以上
- 障害厚生年金の1・2級の受給対象者で生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる
- 配偶者の前年年収が850万円未満
配偶者加給年金の2024年度(令和6年度)支給額は以下のとおりです。
等級 | 金額 |
---|---|
1・2級 | 234,800円(19,566円/月) |
3級・障害手当金 | 支給なし |
なお、配偶者自身が20年以上の加入期間がある下記いずれかの年金を受給している場合、配偶者加給年金は受け取れません。
- 老齢厚生年金
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
- 退職共済年金
障害年金生活者支援給付金
「障害年金生活者支援給付金」とは、障害基礎年金の受給者に支給される「年金生活支援者支援金」のことです。
消費税率の引き上げ分を活用することで、公的年金などの収入が一定額以下の年金受給者の生活支援を目的に年金に別途上乗せして支給されます。
「障害基礎年金」をはじめ、「老齢基礎年金」や「遺族基礎年金」の受給者にも支給されますが、それぞれ支給要件が異なるのが特徴です。
等級 | 金額 |
1級 | 月額6,638円 |
2級 | 月額5,310円 |
3級・障害手当金 | 支給なし |