障害年金は病気やケガによる障害でどれだけ仕事や生活に支障が出ているかが支給の基準となります。
しかし、どれだけ仕事や生活に支障が出ていても障害年金を受給するためには基本的な要件(条件)を満たしておかなければなりません。
当ページでは障害年金の受給要件を解説します。
1.障害年金の受給要件とは
障害年金の受給要件とは簡単にいえば障害年金を受給するための必須条件です。
受給要件は次の3つになります。
障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!
障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。
1.初診日
初診日とは初めて受診した医療機関のことを指します。
例えば、体調不良でA病院の内科を受診したが先生の勧めで精神科を受診したらうつ病だったという場合にはA病院の内科が初診日です。
2.保険料納付状況
次が保険料納付状況です。
初診日つまり初めて医療機関を受診したタイミングで加入していた年金(国民年金・厚生年金など)の保険料納付状況を確認しましょう。
その際、保険納付状況が下記2つのうちどちらか1つを満たしておく必要があります。
- 加入期間の3分の2以上保険料を納付していること
- 直近1年間で滞納している期間がないこと
原則として保険料は加入期間の3分の2以上納付しておくことが障害年金を受け取る条件です。
障害年金の免除期間も納付期間としてカウントされるので安心してください。
ただ初診日を過ぎてから免除申請している場合や保険料を支払っている場合はカウントされないので注意しましょう。
万が一、①の条件を満たしていない場合は、初診月(初診日の月)の前々月までの1年間に滞納していないかが条件となります。
保険料の納付が加入期間の3分の2以下で初診日の月の前々月までの1年間で滞納している場合は障害年金が受給できません。
3.障害の状態
「初診日」「保険料納付状況」の2つをクリアして障害年金を申請したとしても必ず受給できるわけではありません。
場合によっては障害等級に該当しないという判断が下されて、不支給の場合もあります。
等級の基準は次のように区分されます。
障害等級・1~2級の認定基準(障害基礎年金と障害厚生年金)
障害等級 障害の状態 1級 1 両眼の視力の和が 0.04 以下のもの 2 両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢のすべての指を欠くもの 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの 8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 2級 1 両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの 2 両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの 4 そしゃくの機能を欠くもの 5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 一上肢のすべての指を欠くもの 10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11 両下肢のすべての指を欠くもの 12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 一下肢を足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 引用:国民年金法施行令別表
障害等級・3級と障害手当金の認定基準(障害厚生年金のみ)
障害等級 障害の状態 3級 1 両眼の視力が 0.1 以下に減じたもの 2 両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 3 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの 4 脊柱の機能に著しい障害を残すもの 5 一上肢の 3 大関節のうち、2 関節の用を廃したもの 6 一下肢の 3 大関節のうち、2 関節の用を廃したもの 7 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指もしくはひとさし指を併せ一上肢の 3 指以上を失ったもの 9 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の 4 指の用を廃したもの 10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 11 両下肢の 10 趾の用を廃したもの 12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神もしくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの 障害手当金 1 両眼の視力が 0.6 以下に減じたもの 2 1眼の視力が 0.1 以下に減じたもの 3 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 両眼による視野が 2 分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が 10 度以
内のもの5 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの 6 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができな
い程度に減じたもの7 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 8 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 9 脊柱の機能に障害を残すもの 10 一上肢の 3 大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの 11 一下肢の 3 大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの 12 一下肢を 3 センチメートル以上短縮したもの 13 長管状骨に著しい転位変形を残すもの 14 一上肢の 2 指以上を失ったもの 15 一上肢のひとさし指を失ったもの 16 一上肢の 3 指以上の用を廃したもの 17 ひとさし指を併せ一上肢の 2 指の用を廃したもの 18 一上肢のおや指の用を廃したもの 19 一下肢の第1趾又は他の 4 趾以上を失ったもの 20 一下肢の 5 趾の用を廃したもの 21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 22 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!
障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。
障害年金の種類で受給要件が異なる
障害年金の基本となる受給要件は前述のとおりです。
しかし上記4種類の障害年金で多少受給要件は異なります。
ここではそれぞれの受給要件について見ていきましょう。
障害基礎年金
障害基礎年金の受給要件は次の3つです。
- 初診日が下記いずれかの期間である
・国民年金の加入期間である
・20歳前もしくは日本国内在住の60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間(老齢年金繰り上げ受給者は対象外)- 国民年金加入期間
障害の状態が障害認定日もしくは20歳に達した時に障害等級が1もしくは2級に該当している
- 保険料の納付要件を満たしている
障害厚生年金
次に障害厚生年金の受給要件を3つ紹介します。
- 厚生年金保険の加入(被保険者)期間中が初診日である
- 障害の状態が障害認定日もしくは20歳に達した時に障害等級が1~3級に該当している
- 保険料の納付要件を満たしている
残りの要件については障害基礎年金の変わりません。
障害手当金(一時金)
次に障害手当金の3つの受給要件について紹介します。
- 厚生年金保険の加入(被保険者)期間中が初診日である
- 障害の状態が下記3つの条件をすべて満たしていること
・初診日から5年以内に症状が固定して治っている
・治癒した日に障害厚生年金を受給できる状態よりも軽い
・障害の状態が等級の認定基準内である- 保険料の納付要件を満たしている
また障害手当金は障害厚生年金でしか受け取りができないので注意しましょう。
20歳前の障害基礎年金
障害基礎年金には初診日が20歳前だった人を対象にした「20歳前の障害基礎年金」というものがあります。
20歳前の障害基礎年金の受給要件は次の3つです。
- 初診日が20歳前である
- 保険料納付は不要
- 障害認定日の障害状態が障害等級1もしくは2級に該当している
※初診日から1年6ヶ月後が20歳前の場合は20歳になった日が障害認定日です。
20歳前の障害基礎年金の場合は年金加入義務がありませんので納付要件はありません。
ただ20歳前の障害基礎年金には所得制限があるため、基準を超えた所得を得ると支給停止となるので注意しましょう。
支給停止は前年の所得で判断され、その時の8月から翌年の7月までが支給停止期間となります。
例えば、2020年の所得が基準を超えた場合は2021年8月から2022年7月までが支給停止対象期間です。
支給停止の所得基準
支給停止の所得基準は次のとおりです。
受給者の所得 | 障害年金 |
---|---|
~360万4,000円 | 全額支給 |
360万4,001円~462万1,000円 | 半額停止 |
462万1,001円~ | 全額停止 |
障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!
障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。