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障害年金コラム

バセドウ病で障害年金の受給は可能?障害年金専門の社労士がその疑問にお答えします!

バセドウ 病 障害 年金
鳥海謙一郎
監修者
鳥海社会保険労務士事務所
鳥海謙一郎
一般企業に勤務しながら社会保険労務士の資格を取得。資格取得後は企業顧問や労務管理などの一般的な社労士業務を経験。社労士業務を経験後に独立、鳥海社会保険労務士事務所を開業。現在は企業顧問や障害年金申請代行など、法人・個人問わず幅広い案件に対応。
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バセドウ病で障害年金の受給は可能?

バセドウ病は障害年金の受給対象です。

障害年金の受給要件を満たしていて、障害状態が認定基準に該当していると判断されれば、障害年金を受給できます。

障害年金の受給要件

障害年金の受給要件は次の3つです。

  • 初診日
  • 保険料納付状況
  • 障害の状態

それぞれ詳しく解説します。

1.初診日

初診日とは、医療機関をはじめて受診した日のことです。

例えば、以下のような時系列でバセドウ病と診断されたとします。

2021年11月8日体調不良を感じてA病院の内科を受診したところ、主治医の勧めで大学病院を紹介してもらう
2021年11月15日大学病院を受診し、精密検査を受ける
2021年11月22日精密検査の結果、バセドウ病と診断され治療を開始する

この場合、A病院の内科を受診した2021年11月8日が初診日となります。

鳥海所長
初診日が特定できないと障害年金の受給が困難となるため、注意が必要です。

2.保険料納付状況

保険料納付状況とは、初診日のタイミングで加入していた年金保険料の納付有無のことです。

障害年金を受給するためには、下記2つの納付状況のうちどちらか1つを満たしておく必要があります。

  1. 加入期間の3分の2以上保険料を納付していること
  2. 障害年金を受け取るためには原則、保険料の加入期間の2/3以上納付しておかなければなりません。(障害年金の免除も納付としてカウント)

    ただし、初診日後に免除申請・保険料を支払っている場合はカウントされません。

  3. ①の条件を満たしていない場合、下記2つの条件に該当すれば、保険料納付要件を満たしているとみなされます
    1. 初診日時点で65歳未満である
    2. 初診月(初診日の月)の前々月までの1年間に滞納していないか
      (2021年11月8日が初診日の場合→2020年8月~2021年9月の滞納有無が問われる)
鳥海所長
納付状況を満たしていない場合、障害年金の受給ができません。

年金保険料は決して安くありませんが、いざという時に備えるためにも、納付もしくは免除申請し、年金保険料を滞納しないことが大切です。

3.障害の状態

障害の状態が満たされているかどうかは、障害認定日の障害状態が厚生労働省の定めた障害等級に該当しているかどうかで判断されます。

鳥海所長
障害の状態については別記事で詳しく解説しておりますので、そちらをご確認ください。

障害年金の受給要件とは?気になる条件をわかりやすく解説!

バセドウ病の障害認定基準

バセドウ病の障害認定基準は、「第18節/その他の疾患による障害」で判断されます。

「第18節/その他の疾患による障害」の認定基準は次のとおりです。

障害の程度障害の状態
1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

引用:日本年金機構-第18節/その他の疾患による障害

一般状態区分表では、障害の程度は次のように区分されます。

障害の程度区分一般状態
×無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
3級軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
2級~3級歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
2級身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
1級身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

引用・参考:日本年金機構-第18節/その他の疾患による障害

バセドウ病で障害年金受給を目指すなら社労士への依頼がおすすめ!

バセドウ病で障害年金を受給できる可能性はあります。

しかし、受給申請にあたっては様々な書類を用意しなければならないため、「書類作成のポイントが分からない」「書類準備ができず申請が進まない」という方が多いです。

鳥海所長
このようなお悩みを抱えている場合、障害年金の申請代行がおすすめです。

申請代行であれば、障害年金のことを知り尽くした専門家があなたに代わって書類を準備し申請してくれます。

ポイントを理解した専門家が医師への交渉など申請に関わる作業をすべて代行してくれるため、申請の負担を減らしながら、障害年金の受給確率を高められます。

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バセドウ病 障害年金でよくある質問

バセドウ病 障害年金でよくある質問は次の2つです。

  • バセドウ病とはどんな病気?
  • バセドウ病で訴求請求は可能?

それぞれ詳しく解説します。

バセドウ病とはどんな病気?

バセドウ病とは、甲状腺ホルモンを過剰分泌する甲状腺機能亢進症の代表的な病気です。

鳥海所長
甲状腺機能亢進症などの詳細は以下の記事をご確認ください。

甲状腺機能低下症や甲状腺機能亢進症などの甲状腺疾患で障害年金は受給できるの?

バセドウ病で遡及請求は可能?

遡及請求とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過日)までさかのぼって障害年金を請求することをいいます。

障害認定日の障害状態が障害等級に該当していながら、障害年金を受給していない場合、バセドウ病でも遡及請求が可能です。

ただし、年金をさかのぼれるのは最大5年間です。

鳥海所長
障害認定日から10年経過している状態で遡及請求が認められても、支払ってもらえる年金は5年間分のみとなります。
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まとめ

バセドウ病で障害年金を受給できる可能性はあります。

しかし、バセドウ病を発症したからといって無条件で障害年金を受給できるというわけではありません。

障害年金を受給するためには「初診日」「保険料納付状況」の受給要件がある他、これらを満たしていても障害の状態が認定基準に該当しなければ不支給になるリスクがあります。

また、障害の状態が認定基準に該当していても、しっかりとした内容で書類作成しないと状態が軽いと判断される可能性も高いです。

障害年金の受給確率を高めるためには、ポイントを押さえながら各種申請書類を準備する必要があります。

鳥海所長

鳥海社会保険労務士事務所は、千葉県流山市を中心に甲状腺疾患に関わる障害年金申請代行業務を行っています。

書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?

障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!

参考文献

日本年金機構-第18節/その他の疾患による障害
一般社団法人日本内分泌学会-バセドウ病

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鳥海社会保険労務士事務所は、「多くのお客様の障害年金申請のお手伝いをさせていただくことで、そのひとつひとつを大きな経験とし、その経験を明日同じような境遇に立っている誰かの手助けに役立てること」を目指してきました。

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