バセドウ病で障害年金の受給は可能?
バセドウ病は障害年金の受給対象です。
障害年金の受給要件を満たしていて、障害状態が認定基準に該当していると判断されれば、障害年金を受給できます。
障害年金の受給要件
障害年金の受給要件は次の3つです。
- 初診日
- 保険料納付状況
- 障害の状態
それぞれ詳しく解説します。
1.初診日
初診日とは、医療機関をはじめて受診した日のことです。
例えば、以下のような時系列でバセドウ病と診断されたとします。
2021年11月8日 | 体調不良を感じてA病院の内科を受診したところ、主治医の勧めで大学病院を紹介してもらう |
2021年11月15日 | 大学病院を受診し、精密検査を受ける |
2021年11月22日 | 精密検査の結果、バセドウ病と診断され治療を開始する |
この場合、A病院の内科を受診した2021年11月8日が初診日となります。
2.保険料納付状況
保険料納付状況とは、初診日のタイミングで加入していた年金保険料の納付有無のことです。
障害年金を受給するためには、下記2つの納付状況のうちどちらか1つを満たしておく必要があります。
- 加入期間の3分の2以上保険料を納付していること
- ①の条件を満たしていない場合、下記2つの条件に該当すれば、保険料納付要件を満たしているとみなされます
- 初診日時点で65歳未満である
- 初診月(初診日の月)の前々月までの1年間に滞納していないか
(2021年11月8日が初診日の場合→2020年8月~2021年9月の滞納有無が問われる)
障害年金を受け取るためには原則、保険料の加入期間の2/3以上納付しておかなければなりません。(障害年金の免除も納付としてカウント)
ただし、初診日後に免除申請・保険料を支払っている場合はカウントされません。
年金保険料は決して安くありませんが、いざという時に備えるためにも、納付もしくは免除申請し、年金保険料を滞納しないことが大切です。
3.障害の状態
障害の状態が満たされているかどうかは、障害認定日の障害状態が厚生労働省の定めた障害等級に該当しているかどうかで判断されます。
バセドウ病の障害認定基準
バセドウ病の障害認定基準は、「第18節/その他の疾患による障害」で判断されます。
「第18節/その他の疾患による障害」の認定基準は次のとおりです。
障害の程度 障害の状態 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
一般状態区分表では、障害の程度は次のように区分されます。
障害の程度 区分 一般状態 × ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの 3級 イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など 2級~3級 ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの 2級 エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの 1級 オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 引用・参考:日本年金機構-第18節/その他の疾患による障害
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バセドウ病 障害年金でよくある質問
バセドウ病 障害年金でよくある質問は次の2つです。
- バセドウ病とはどんな病気?
- バセドウ病で訴求請求は可能?
それぞれ詳しく解説します。
バセドウ病とはどんな病気?
バセドウ病とは、甲状腺ホルモンを過剰分泌する甲状腺機能亢進症の代表的な病気です。
バセドウ病で遡及請求は可能?
遡及請求とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過日)までさかのぼって障害年金を請求することをいいます。
障害認定日の障害状態が障害等級に該当していながら、障害年金を受給していない場合、バセドウ病でも遡及請求が可能です。
ただし、年金をさかのぼれるのは最大5年間です。
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まとめ
バセドウ病で障害年金を受給できる可能性はあります。
しかし、バセドウ病を発症したからといって無条件で障害年金を受給できるというわけではありません。
障害年金を受給するためには「初診日」「保険料納付状況」の受給要件がある他、これらを満たしていても障害の状態が認定基準に該当しなければ不支給になるリスクがあります。
また、障害の状態が認定基準に該当していても、しっかりとした内容で書類作成しないと状態が軽いと判断される可能性も高いです。
障害年金の受給確率を高めるためには、ポイントを押さえながら各種申請書類を準備する必要があります。
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