
障害年金の受給要件
障害年金の受給要件は次の3つです。
- 初診日要件
- 保険料納付要件
- 障害状態該当要件
受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があり、要件を満たしていない場合は障害年金を受給できません。
ここでは、各要件について詳しく解説します。
初診日要件
初診日要件とは、障害の原因となった傷病について、はじめて医師の診療を受けた日です。
例えば、むくみといった原因不明の症状が続き、かかりつけのA病院に2月14日に受診したところ、B大学を紹介され、2月21日にB大学で糖尿病腎症と診断、その後症状が悪化して人工透析治療を開始したとしましょう。
この場合、初診日ははじめて受診した2月14日のA病院となります。
保険料納付要件
保険料納付要件とは、年金保険料の納付状況のことです。
保険料納付要件は、初診日の前日において、以下のいずれかの条件を満たしておく必要があります。
- 加入期間の3分の2以上保険料を納付している(保険料免除期間も含む)
- ①を満たしていない場合、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
ただし、初診日を過ぎてから免除申請や保険料を支払ってもカウントされないため、注意が必要です。
障害状態該当要件
障害状態該当要件とは、障害の程度が年金法で規定されている基準に該当していることです。
障害状態が該当しているかどうかは各傷病の基準である「障害認定基準」のもと、請求時に提出された診断書や、病歴・就労状況等申立書の内容などで判断されます。
そのため、「初診日」および、「保険料納付」の2つの要件をクリアしたとしても、障害状態該当要件を満たしていると判断されなければ、障害年金は受給できません。

受給要件の詳細を知りたい方は下記記事をご覧ください。
人工透析は原則障害年金2級の受給が可能
人工透析を受けている方は、原則として障害年金の2級に認定されます。
これは、人工透析が日常生活に著しい制限を加える治療法であると認識されているためです。
また、人工透析患者の障害認定日には特例があります。
通常、障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日です。
しかし、初診日から1年6か月以内に人工透析をはじめた場合、人工透析をはじめて受けた日から3ヶ月経過した日が障害認定となります。
この特例により、早期に障害年金の受給が可能です。
人工透析で障害年金を受給するなら専門家の申請代行がおすすめ!
「申請する負担を軽減させたい」「自分の状態にあったベストな内容で受給申請したい」という方は、障害年金専門社会保険労務士に申請を代行してもらうのがおすすめです。
相談時にしっかりとヒアリングをするため、相談者様の状況に最適な内容で受給申請することが可能です。

専門家に相談すれば、申請に必要な各種書類の作成を代行してくれる他、診断書内容を添削してくれるため、素人が申請するよりも受給確率を向上させられます。
また、医師との交渉ができないという場合は、申請者本人に代わって、医師に診断書作成を依頼してくれます。
障害年金の等級や受給確率を少しでも高めたいのであれば、専門家に障害年金の申請を代行してもらうのがベストです。
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人工透析で障害年金を受給できるのは何歳まで?
人工透析を問わず、障害年金を受給できる可能性があるのは64歳までです。(正確には65歳の誕生日の2日前)
そのため、65歳を迎えた場合は原則障害年金の受給申請はおこなえません。

しかし、初診日が65歳の2日前までかつ、障害認定日の障害状態が基準に該当している場合は65歳以上であっても障害年金の申請ができます。
また、条件次第では受給申請できる可能性もあるため、自身が受給可能かどうか知りたい方は1度専門家に相談してみることをおすすめします。
「人工透析 障害年金 何歳まで」でよくある質問
「人工透析 障害年金 何歳まで」でよくある質問は次の4つです。
- 障害年金を受給している状態で老齢年金は受給できる?
- 人工透析は永久認定になる?
- 人工透析で障害年金を受給する際のポイントとは?
- 障害年金は自力で申請できますか?
それぞれ詳しく解説します。
障害年金を受給している状態で老齢年金は受給できる?
障害年金と老齢年金を同時に受け取ることはできません。
そのため、「障害年金の受給継続」もしくは「老齢年金の切り替え」のどちらかを選択する必要があります。

受給額は障害年金の方が高いため、多くの場合、障害年金を継続して受給する方が有利です。
ただし、個々の状況によって最適な選択は異なるため、必要であれば年金事務所や社会保険労務士に相談することをおすすめします。
人工透析は永久認定になる?
人工透析は原則、永久認定にはなりません。
これは人工透析であっても症状が改善する可能性があるからです。

ただし、70歳以降で人工透析している場合や、合併症状を併発して症状が重篤な場合は永久認定となる場合があります。
人工透析で障害年金を受給する際のポイントとは?
人工透析で障害年金を受給する際のポイントは「初診日の特定」です。
はじめて診察を受けてから人工透析治療を開始するまで相当の時間がかかる場合が多く、症状によっては人工透析を開始するまで20年以上かかるケースも少なくありません。
転院を繰り返している場合、どの医療機関ではじめて受診したか把握できない可能性があります。
また、カルテの保管義務は5年とされているため、人工透析治療を開始したころにはカルテが破棄されてしまい、初診日の証明が難しくなるケースが多いです。

初診日が特定できないと受給要件を満たせず、障害年金の受給申請ができません。
初診日の特定を容易にするためにも、医療機関の受診履歴や関連書類などを残しておくことをおすすめします。
障害年金は自力で申請できますか?
障害年金は自力で申請可能です。
しかし、障害年金の正確な知識が求められる他、診断書や病歴・就労状況等申立書など、専門的な書類作成が必要となります。
また、人工透析のように長期の病歴になると初診日の証明が難しいケースも少なくありません。
そのため、少しでも不支給リスクと申請にかかる負担を減らしたいのであれば、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
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「人工透析 障害年金 何歳まで」まとめ
人工透析を受けている方は原則障害等級2級に該当するため、受給申請すれば障害年金を受給できます。
しかし、人工透析を受けていても初診日や保険料納付といった受給要件を満たしていない場合は受給できません。
障害年金を受給申請できるのは原則、65歳の誕生日の2日前であるため、65歳以上の場合は受給要件を満たしている人工透析患者であっても受給資格を得られません。
ただし、条件次第では65歳以上でも受給申請できる可能性があるため、受給を検討されている方は1度専門家に相談することをおすすめします。

鳥海社会保険労務士事務所は、千葉県流山市を中心に腎疾患や人工透析に関わる障害年金申請代行業務を行っています。
書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?
障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!