
人工透析は原則障害年金2級に該当
人工透析は日常生活に大きな制限を与える治療です。
そのため、人工透析を受けている方は、原則として「障害年金の2級」に該当します。
また、障害年金は初診日から1年6ヵ月経過した日(障害認定日)以降でないと申請できません。
ただし、人工透析を開始してから3か月経過した時点で認定される特例があるため、通常より早く申請できるケースもあります。
人工透析で障害年金をもらえない理由とは?
人工透析を受けている方は原則として「障害年金2級」の受給対象ですが、治療を受けているからといって必ず支給されるとは限りません。
ここでは、人工透析で障害年金をもらえない主な理由について解説します。
初診日証明ができない
障害年金の申請には初診日の証明が必須です。
しかし、特に初診日から人工透析までの期間が長い場合には、カルテの廃棄や病院の閉院によって記録が残っておらず、初診日の証明ができない場合があります。
年金保険料の未納がある
障害年金を受給するためには、保険料納付要件を満たしている必要があります。
過去に保険料の未納期間があると、この要件をクリアできないため、人工透析の治療を受けていても障害年金の受給ができません。
受給対象者が65歳以上である
原則として、障害年金は65歳未満で初診日を迎えた方が対象です。
そのため、高齢になってから人工透析を開始した場合、受給資格を得られないケースがあります。
認定基準に満たしていない
人工透析は原則2級に該当しますが、治療状況や日常生活への影響度合いによっては認定基準に満たないと判断される可能性があります。
このような場合には、医師と相談しながら診断書内容を見直すことが重要です。
診断書の内容が正しくない
障害年金の申請では、医師による診断書の内容が重要な役割を果たします。
そのため、診断書に記載されている内容が不十分だったり、誤った情報が含まれていたりすると、不支給となるリスクがあります。
診断書作成時には、申請者の日常生活への影響や治療内容について詳細に記載してもらうことが大切です。
書類に不備がある
申請書類に不備や記入漏れがあると、不支給となるリスクが高まります。
不安な場合は専門家に依頼することで、不備のない書類の作成が可能です。
また、専門家に依頼すれば、不支給となった場合でも再申請のサポートなどのフォローアップも期待できます。
人工透析で障害年金をもらうためのポイント
人工透析を受けている方は原則として障害年金2級に該当しますが、申請書類に不備がある場合や条件を満たしていない場合、不支給となるリスクがあります。
そのため、受給確率を高めるためには、ポイントを押さえたうえで手続きを進めることが重要です。
ここでは、申請時のポイントについて解説します。
診断書の内容を確認する
障害年金の申請では診断書が最も重要な書類の1つです。
人工透析による日常生活への影響や治療内容について正確に記載されていることが求められます。
不十分な記載や誤った情報が含まれていると、不支給となる可能性があるため、提出前には必要事項が漏れなく記載されているかどうかを必ず確認しましょう。
初診日を特定できるようにしておく
初診日は障害年金申請において必須の要件ですが、人工透析までの期間が長い場合にはカルテが廃棄されてしまい、特定が困難になるリスクがあります。
このような場合には、メモや日記などを活用して初診日を特定できるよう準備しておくと安心です。
専門家に相談する
障害年金の申請は複雑で、書類作成や手続きに多くの時間と労力を要します。

不備やミスを防ぎながら、スムーズに申請したいという場合は、社労士などの専門家に相談することをおすすめします。
-
障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!
障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。
人工透析で障害年金を受給するなら専門家の申請代行がおすすめ!
「申請する負担を軽減させたい」「自分の状態にあったベストな内容で受給申請したい」という方は、障害年金専門社会保険労務士に申請を代行してもらうのがおすすめです。
相談時にしっかりとヒアリングをするため、相談者様の状況に最適な内容で受給申請することが可能です。

専門家に相談すれば、申請に必要な各種書類の作成を代行してくれる他、診断書内容を添削してくれるため、素人が申請するよりも受給確率を向上させられます。
また、医師との交渉ができないという場合は、申請者本人に代わって、医師に診断書作成を依頼してくれます。
障害年金の等級や受給確率を少しでも高めたいのであれば、専門家に障害年金の申請を代行してもらうのがベストです。
社労士に依頼するメリット
社労士に障害年金の申請を依頼するメリットは次のとおりです。
- 書類の不備を防ぐ: 書類作成時のミスや漏れを防ぎます
- 時間短縮: 煩雑な手続きを代行してもらえるため、負担が軽減されます
- 成功率向上: 過去の事例や経験から適切なアドバイスが得られます
社労士は障害年金申請の専門家であり、多くの成功事例があります。

特に人工透析の場合は初診日の証明などで専門的なサポートが必要となる場面も多いため、社労士の知識と経験は非常に有益です。
また、不支給となった場合でも再申請や異議申し立てによって受給につながったケースも数多くあるため、1度不許可となった方も相談することをおすすめします。
「人工透析 障害年金 もらえない」でよくある質問(Q&A)
「人工透析 障害年金 もらえない」でよくある質問は次の3つです。
- 働きながら障害年金の受給は可能ですか?
- 人工透析で障害等級1級にはならないのですか?
- 初診日を特定できないのですがどうしたらよいですか?
それぞれ詳しく解説します。
1.働きながら障害年金の受給は可能ですか?
働きながらでも障害年金の受給は可能です。
障害年金は就労の有無や収入ではなく、障害の程度や認定基準に基づいて支給可否が判断されます。
人工透析を受けている場合、原則として障害年金2級に該当するため、要件さえ満たしていれば、仕事をしていても受給できる可能性が高いです。

ただし、20歳前に初診日がある場合は所得制限が適用されるため、一定以上の収入があると支給停止になる可能性があります。
2.人工透析で障害等級1級にはならないのですか?
人工透析を受けている場合、原則として障害等級2級に認定されます。

ただし、症状が重く日常生活に著しい制限がある場合や、合併症がある場合には、1級に認定される可能性もあります。
3.初診日を特定できないのですがどうしたらよいですか?
人工透析は初診日から10〜20年程度経過した後、開始される場合が多いです。
そのため、転院などしている場合、カルテ廃棄などで記録が失われてしまい、初診日の特定が難しくなるケースが少なくありません。
初診日の特定が難しい場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を活用しつつ、健康診断記録や紹介状など他の証拠資料で補完していく方法もあります。

ただし、この作業は専門知識が必要となるため、不安な方は社労士など専門家への相談がおすすめです。
-
障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!
障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。
「人工透析 障害年金 もらえない」まとめ
人工透析を受けている方は、原則として障害年金2級に該当するため、受給資格を満たしていれば障害年金を受け取る可能性が高いです。
しかし、初診日の証明や保険料納付要件などの要件をクリアできないと、障害年金を受給できません。
また、受給要件を満たしていても、診断書の内容に不備がある場合、申請が難航したり、不支給になったりするリスクが高まります。
そのため、申請に不安がある方は、まずは専門家に相談し、自身の状況に合った最適な方法で手続きを進めることをおすすめします。