0471-70-2193

【受付時間】平日9:00~18:00

障害年金コラム

人工股関節のそう入置換で障害年金の受給は可能!特例や注意点についても解説します!

人工股関節 障害年金
鳥海謙一郎
監修者
鳥海社会保険労務士事務所
鳥海謙一郎
一般企業に勤務しながら社会保険労務士の資格を取得。資格取得後は企業顧問や労務管理などの一般的な社労士業務を経験。社労士業務を経験後に独立、鳥海社会保険労務士事務所を開業。現在は企業顧問や障害年金申請代行など、法人・個人問わず幅広い案件に対応。
障害年金の初回無料ご相談はこちら!
営業時間 9:00~18:00(平日)
電話番号
24時間メール受付中
お問い合わせ

人工関節とは?

「人口関節」とは、人工関節置換術ともいい、大腿骨頭壊死や関節リウマチなどによって、変死した関節の表面を取り除いて、人工関節に置き換えることです。

人工関節の材質は様々ですが、代表的なものとしては、セラミックや金属、ポリエステルなどが挙げられます。

人工股関節の障害認定基準

人工股関節をはじめとする人工関節および人工骨頭は「下肢の障害」に該当します。「下肢の障害」の障害認定基準は次のとおりです。

障害等級障害の状態
1級
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
2級
  • 両下肢の全ての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする
  • 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 両下肢の10趾の用を廃したもの
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金
  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  • 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
  • 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
  • 一下肢の5趾の用を廃したもの
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

引用:日本年金機構-障害認定基準「第2 下肢の障害 」

人工股関節における特例

人工股関節をはじめとする人工股関節・人工骨頭は、障害認定基準において次の特例が設けられています。

  • 人工股関節を置換した段階で障害認定日
  • 人工股関節はそう入置換した段階で障害等級3級に該当

それぞれ詳しくみていきましょう。

人工股関節を置換した段階で障害認定日

「障害認定日」は原則、初診から1年6ヶ月を経過した日です。しかし、障害認定基準「第2 下肢の障害 」では次のように定義されています。

障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して 1 年 6 月を超える場合を除く。)とする。

引用:日本年金機構-障害認定基準「第2 下肢の障害 」

つまり、1年6ヶ月前に人工関節・人工骨頭をそう入置換した場合、そう入置換した日つまり手術を受けた日が障害認定となるということです。

人工股関節はそう入置換した段階で障害等級3級に該当

障害年金は通常、障害年金の受給申請を行った後、診断書などの提出書類をもとに審査が行われ、受給可否および障害年金等級を決定します。

しかし、障害認定基準「第2 下肢の障害 」には次のような定義があります。

一下肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の 3 大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは 3 級と認定する。

ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

引用:日本年金機構-障害認定基準「第2 下肢の障害 」

つまり、人工股関節をはじめとする人工関節・人工骨頭をそう入置換した段階で受給申請すれば、障害年金3級に認定されるということです。

鳥海所長
そう入置換後も生活に大きな支障が出る場合は、等級が上がる可能性もあります。

したがって、3級しか受給できないというわけではありませんので、ご安心ください。

人工股関節で障害年金を受給する際の注意点

人工股関節で障害年金を受給する際の注意点として次の2つが挙げられます。

  • 障害等級3級の場合は初診日に厚生年金に加入しておく必要がある
  • 厚生年金に加入していないと受給できないのか?

それぞれ詳しくみていきましょう。

障害等級3級の場合は初診日に厚生年金に加入しておく必要がある

前述のとおり、人工関節・人工骨頭をそう入置換した段階で障害年金3級が認定されます。しかし、障害年金3級を受給できるのは、障害厚生年金です。

したがって、初診日に厚生年金に加入しておく必要があります。初診日に厚生年金に加入していなければ、受給できるのは障害基礎年金です。

障害基礎年金は2級からしか受給できないため、人工関節・人工骨頭をそう入置換しただけでは原則、障害年金の受給ができません。

厚生年金に加入していないと受給できないのか?

では、初診日に厚生年金に加入しておらず、障害基礎年金での受給となった場合、人工関節・人工骨頭をそう入置換で障害年金は受給できないのでしょうか?

結論からいうと、受給できないわけではありません。

前述のとおり、人工関節・人工骨頭をそう入置換しても術後の経過が悪く、生活に大きな支障をきたしている場合は等級が上がり、2級が認められる場合もあります。

2級だと認定されれば、障害基礎年金の方でも障害年金の受給が可能です。

ただし、余程の支障がない限り、人工関節・人工骨頭での障害等級は原則3級となります。

鳥海所長
2級での受給を目指す場合は、診断書などを作りこんだり、額改定請求などを行ったりする必要があります。

したがって、障害基礎年金の方が人工関節・人工骨頭で障害年金受給を目指す場合は、専門家に相談することをおすすめします。

障害年金の初回無料ご相談はこちら!
営業時間 9:00~18:00(平日)
電話番号
24時間メール受付中
お問い合わせ

人工関節での障害年金受給事例

人工関節での障害年金受給事例としては以下が挙げられます。

両ひざ人工関節置換した50代男性が事後重症請求で障害厚生年3級を受給

両人工股関節置換した60代女性が額改定請求で障害厚生年金2級を受給

人工関節を置換した50代女性が障害厚生年金3級を受給

人工関節での障害年金受給事例のほとんどは障害等級3級です。しかし、2級での受給事例もあるため、絶対に受給できないというわけではありません。

鳥海所長
3級では不服、障害基礎年金のため2級での受給を目指したいという方は1度ご相談ください!
\自力で申請するのが難しい理由と社労士に依頼するメリット/
障害 年金 申請 自力
障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!

障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。

まとめ

人工股関節をはじめとする人工関節・人工骨頭を置換した方は、障害年金3級の受給が認定されています。しかし、3級で受給できるのは、初診日に厚生年金に加入している障害厚生年金の方です。

障害基礎年金の場合、受給できるのは2級からのため、原則として人工関節・人工骨頭では障害年金の受給ができません。しかし、受給事例を見ても分かるとおり、生活へ大きな支障があれば、2級が認められる場合もあります。

ただし、原則3級である中で上位等級に認定してもらうためには、しっかりと書類を作りこんだり、状況次第では額改定請求などの手続きが必要だったりします。

したがって、障害基礎年金の方が人工関節・人工骨頭で障害年金受給を目指す場合は、申請時に社会保険労務士などに1度相談した方がよいでしょう。

鳥海所長
鳥海社会保険労務士事務所は、千葉県流山市を中心に人工股関節のそう入置換に関わる障害年金申請代行業務を行っています。

書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?

障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!

参考文献

日本年金機構-障害認定基準「第2 下肢の障害 」

【障害年金に対応】鳥海社会保険労務士事務所

鳥海社会保険労務士事務所は初回相談0円

鳥海社会保険労務士事務所は、「多くのお客様の障害年金申請のお手伝いをさせていただくことで、そのひとつひとつを大きな経験とし、その経験を明日同じような境遇に立っている誰かの手助けに役立てること」を目指してきました。

依頼者様が障害年金を受給できるよう、これまで培った知見・経験と丁寧なヒアリングで、依頼者様のご希望に添えるようサポートしています。

障害年金の初回無料ご相談はこちら!
営業時間 9:00~18:00(平日)
電話番号
24時間メール受付中
お問い合わせ

-障害年金コラム

© 2024 鳥海社会保険労務士事務所 Powered by AFFINGER5