
脳梗塞とは?
脳梗塞は、脳の血管が詰まり血流が途絶えることで、脳細胞が酸素や栄養を受け取れなくなり、壊死してしまう病気です。
主な原因としては、高血圧や糖尿病、動脈硬化などの生活習慣病が挙げられます。
発症すると、突然の半身麻痺や言語障害、意識障害などの症状が現れることが多い他、治療が遅れるとより重篤な後遺症が残る可能性が高くなります。
脳梗塞の代表的な後遺症
脳梗塞は、脳の血流が遮断されることで脳細胞が損傷を受け、さまざまな後遺症を引き起こします。
脳梗塞の代表的な後遺症としては以下が挙げられます。
- 高次脳機能障害:記憶力や注意力、判断力といった脳の認知機能に影響を及ぼす後遺症
- 運動麻痺:身体の片側に力が入らなくなる後遺症
- 感覚麻痺:触覚や痛覚が鈍化する後遺症
- 言語障害:「話す」「聞く」「読む」「書く」といった言語能力に影響を及ぼす後遺症
- 嚥下障害:飲み込む機能に問題が生じる後遺症
- 精神障害:不安感や抑うつ状態など

これらの後遺症は患者の生活の質に大きな影響を与えるため、現れている症状の把握・理解と適切なリハビリテーションが重要です。
脳梗塞で障害年金の受給は可能?
脳梗塞による後遺症が残った場合、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金は、日常生活や仕事に支障をきたす障害状態となった場合に支給される公的な年金制度です。
脳梗塞では、肢体麻痺や高次脳機能障害、言語障害などが認定基準に該当します。

ただし、後遺症を発症していても、症状が軽度な場合は受給が難しくなるため、申請する際はポイントを押さえておかなければなりません。
障害年金の受給ができるかどうかの判断が難しい場合や、少しでも受給確率を高めたい場合は、障害年金の専門家に1度相談することをおすすめします。
脳梗塞で障害年金を受給する際に押さえておくべきポイント
脳梗塞で障害年金を受給する際には、いくつかのポイントを押さえておかなければなりません。
ポイントを押さえることで申請手続きがスムーズになり、受給確率の向上が期待できます。
ここでは押さえておくべき代表的なポイントについて詳しくみていきましょう。
障害年金の特例を受けられる可能性がある
脳梗塞の場合、「障害認定日の特例」が適用される可能性があります。
本来、障害認定日は初診日から1年6カ月後です。
しかし、初診日から6ヵ月経過した段階で、脳梗塞による後遺症が医学的に「これ以上回復が見込めない」と判断された(症状固定)場合、判断された日が障害認定日となります。
そのため、通常より早い段階で受給申請が可能となります。
障害が複数残る可能性がある
脳梗塞では、高次脳機能障害や肢体麻痺、言語障害など複数の後遺症が同時に残ることがあります。
障害が複数に及んでいる場合、1つの障害で申請するよりも複数の障害で申請した方が、併合認定によって高い障害等級に認定される可能性があります。
そのため、発症している後遺症はなにか正確に把握しなければなりません。
医師と綿密なコミュニケーションを取る
主治医とのコミュニケーションは非常に重要です。
コミュニケーションを綿密に取っていないと、実態よりも軽度な内容で診断書が作成されてしまい、低い等級で認定されたり、不支給になったりするリスクが高まります。
正確な内容を記載してもらうためには、日々の診察において、後遺症の程度や日常生活への影響について詳しく説明し、状況を正しく把握してもらわなければなりません。
診断書は必ず確認する
診断書は障害年金申請時の最重要書類です。
記載ミスや不備、実態よりも軽度な内容である場合、審査で不利になる可能性があります。
提出前には必ず内容を確認し、不明点があれば主治医や専門家に相談しましょう。
なお、診断書の種類(肢体・精神・言語機能など)は後遺症に応じて異なるため、自分の症状に合ったものを選ぶ必要があります。
また、複数の障害で申請する場合、障害の種類によっては診断書も複数用意しなければなりません。

診断書の添削や主治医への依頼が難しい場合、障害年金の専門家に依頼するのも1つの手段です。
病歴・就労状況等申立書の役割を理解する
病歴・就労状況等申立書は、自分自身で作成する重要な書類です。
この書類では発症から現在までの経過や生活への影響について具体的に記載します。
審査官が申請者の日常生活状況を把握するための資料となるため、正確かつ詳細に記載しなければなりません。
また、診断書との整合性も確認されるため、自力での作成が不安な場合は専門家のアドバイスを受けたり、作成を代行してもらったりすると良いです。
高次脳機能障害で障害年金を受給するなら専門家の申請代行がおすすめ!
「障害年金の受給確率を少しでも高めたい」「申請する負担を軽減させたい」という方は、障害年金専門社会保険労務士に申請を代行してもらうのがおすすめです。
相談時にしっかりとヒアリングをするため、相談者様の状況に最適な内容で受給申請することが可能です。

専門家に相談すれば、申請に必要な各種書類の作成を代行してくれる他、診断書内容を添削してくれるため、素人が申請するよりも受給確率を向上させられます。
また、医師との交渉ができないという場合は、申請者本人に代わって、医師に診断書作成を依頼してくれます。
障害年金の等級や受給確率を少しでも高めたいのであれば、専門家に障害年金の申請を代行してもらうのがベストです。
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脳梗塞における障害年金の受給事例
脳梗塞による精神障害と右半身麻痺で障害厚生年金2級を受給
脳梗塞による左半身麻痺と感覚脱失で障害厚生年金2級を受給
脳梗塞による右半身麻痺と軽度の失語症、感覚低下で障害基礎年金1級を受給
脳梗塞による障害年金申請でよくある質問(Q&A)
脳梗塞による障害年金申請でよくある質問は次の3つです。
- 障害認定日とは何ですか?
- 65歳過ぎてから脳梗塞で後遺症が残った場合、障害年金は受給できますか?
- 自力で申請することは可能ですか?
それぞれ詳しく解説します。
Q1. 障害認定日とは何ですか?
障害認定日とは、障害年金を申請する際に「障害の状態」が一定以上であると判断される基準日です。
通常は初診日から1年6カ月経過した日ですが、脳梗塞の場合は特例があり、「症状固定」された場合はその日が認定日となります。
その場合、早期に障害年金の申請が可能です。
Q2. 65歳過ぎてから脳梗塞で後遺症が残った場合、障害年金は受給できますか?
企業に勤めていない方が65歳を過ぎて脳梗塞を発症し、後遺症が残った場合、障害年金は受給できません。
また、65歳以上でも初診日に厚生年金に加入している場合、障害厚生年金の請求は可能です。
ただし、仮に認定されても「障害基礎年金」は対象外となり、「障害厚生年金」のみの受給となるため、受給額は低額です。
また、老齢年金と併用して受給できないため、どちらか有利な方を選択する形となります。

内容が少し複雑なため、もう少し詳しく知りたいという場合は、専門家に相談することをおすすめします。
Q3. 自力で申請することは可能ですか?
障害年金は自力申請が可能です。
しかし、手続きには多くの書類準備や専門的な知識が求められるため、不備や記載漏れがあると審査に時間がかかったり、不支給になったりする場合があります。

そのため、スムーズな申請と受給確率の向上を求めるのであれば、専門家(社会保険労務士)への依頼をおすすめします。
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「脳梗塞 障害年金」まとめ
脳梗塞による後遺症も障害年金の受給対象です。
ただし、受給には初診日や保険料納付要件、障害認定基準を満たす必要があるため、脳梗塞で後遺症が残ったからといって障害年金を必ず受給できるわけではありません。
また、受給要件を満たしていても、書類内容によっては審査で通らず、支給が認められない可能性があります。
特に障害年金の申請手続きは複雑で専門的な知識が必要なため、素人が自力でやるには非常に難しいです。
そのため、スムーズな申請と受給確率の向上を実現したいのであれば、専門家に相談することをおすすめします。

鳥海社会保険労務士事務所は、千葉県流山市を中心に高次脳機能障害に関わる障害年金申請代行業務を行っています。
書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?
障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!