認知症で障害年金の受給は可能?
認知症も障害年金支給の対象疾患です。
ただし、障害年金が受給されるのは、認知症によって日常生活に支障を与える度合いが、日本年金機構の定めている一定の基準を満たしていると判断された場合となります。
したがって、認知症を発症したから、必ず障害年金を受給できるというわけではありません。
ただし、受給できるのは原則65歳未満
ただし、認知症で障害年金の支給申請をする際に大きな問題となるのが「支給対象者の年齢」です。
障害年金を申請できるのは、65歳未満の方であるため、1部ケースを除き、65歳以上の方は原則申請ができません。
したがって、認知症で障害年金の受給対象となるのは、65歳未満に発症した若年性認知症の方に限定されるため、注意が必要です。
65歳以降でも申請できるケース
65歳以上の方は原則、障害年金を申請できませんが、例外的に申請できるケースもあります。65歳以降でも申請できるケースは以下のとおりです。
- 病気・ケガで初めて病院を受診した日が65歳の誕生日の2日前までにあり、なおかつ、初診日の1年半後もしくはそれ以前の障害認定日時点で障害状態が障害年金支給相当に程度である場合
- 65歳以降の初診日時点で国民年金に任意加入又は、厚生年金に加入している場合
- 因果関係のない複数症状を合わせて、はじめて障害等級2級になる場合(初めての2級請求)
認知症の障害認定基準
認知症の障害認定基準は次のとおりです。
障害等級 障害の状態 1級 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの 2級 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの 3級
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
障害手当金 認知障害のため、労働が制限を受けるもの
「日常生活能力判定」や「日常生活能力の程度」、「等級判定ガイドライン」といった各種書類を踏まえて、総合的に判断されます。
認知症での障害年金を受給するためのポイント
認知症で障害年金を受給するためのポイントとして次の3つが挙げられます。
- 早めに医療機関を受診する
- 日常生活にどれくらい支障が出ているかを明示する
- 病歴・就労状況等申立書の整合性を意識する
それぞれ詳しくみていきましょう。
早めに医療機関を受診する
前述のとおり、障害年金を申請するためには原則65歳までに障害の状態となり、医療機関を受診しておく必要があります。40代~50代は仕事をしている世代であるため、発病していても受診に踏み切れなかったり、自覚症状が乏しかったりして、診断が遅れることも少なくありません。
日常生活にどれくらい支障が出ているかを明示する
認知症は内臓系の障害と違い、どの程度生活に支障が出ているのかを数値化できないため、客観的に示すのが難しいです。そのため、大まかな説明をしてしまうと、診断書の内容が状況よりも軽度な記載となってしまい、不支給となるケースも少なくありません。
伝え方の詳細については、下記記事の「診断書に記載されている内容が実際の症状よりも軽い」の項を参照してみてください!
病歴・就労状況等申立書の整合性を意識する
診断書と同じくらい重要な申請書類が、「病歴・就労状況等申立書」です。病歴・就労状況等申立書は医師が作成する診断書と違い、自分で作成する書類となります。
病歴・就労状況等申立書の作成ポイントは様々ありますが、注意すべき点が診断書との整合性です。
診断書ではできないと書かれていることが、病歴・就労状況等申立書ではできると記載されている場合、整合性が取れず、適切な等級で認定されないリスクもあります。
認知症での障害年金受給事例
認知症での障害年金受給事例としては以下のようなものがあります。
若年性認知症によって家事全般をはじめ、読み書きや計算などのできなくなった方が、障害厚生年金1級を受給
50代の方が若年性認知症を発症し障害年金を申請、障害厚生年金3級を受給
若年性アルツハイマーを発症、症状が進行していることから、日常生活の状況を詳細にまとめた診断書・病歴・就労状況等申立書を準備提出し、障害厚生年金2級を受給
認知症とは?
「認知症」とは、脳の疾患・障害といった様々な要因によって、記憶や施行、計算、判断といった認知機能が低下し、日常生活に支障が出る状態のことです。
認知症の発症率は60代までは3%程度ですが、70代後半では13%程度、80代後半では男性35%、女性44%と大幅に増加します。90代後半になると男性51%、女性84%の割合で発症するそうです。
内閣府が公表した「平成29年版高齢社会白書」によると、65歳以上の認知症患者の推定者数および推定有病率は増加傾向にあり、2025年には約5人に1人が認知症を発症するとの推計もあります。
まとめ
認知症と聞くと高齢者のイメージが強いことから、受給できないと思う方は少なくありません。しかし、認知症も障害年金の対象疾患であるため、生活に支障が出ている場合は受給できる可能性があります。
ただし、障害年金は原則65歳未満の方でないと申請できません。65歳以上で認知症を発症した場合は受給対象外となってしまうため、注意しましょう。
書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?
障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!
参考文献
日本年金機構-第8節/精神の障害
みんなのメンタルヘルス(厚生労働省)-認知症
健達ネット-認知症の発症率ってどのくらい?それぞれの認知症が占める割合も解説
内閣府-平成29年版高齢社会白書「第1章 高齢化の状況(第2節 3)」