糖尿病とは?
糖尿病とは、血糖(ブドウ糖)を分解して血糖値を低下させるインスリンの働きが低下し、血糖値が慢性的に高くなる病気です。
糖尿病は大きく分けて「1型糖尿病」と「2型糖尿病」があります。
「1型糖尿病」とは、インスリン依存型とも呼ばれ、インスリンを生成する肝臓細胞が障害されることで発症する糖尿病です。
一方、「2型糖尿病」は、食べすぎや運動不足、ストレスなどによって肝臓の働きが低下したり、インスリンの働きを阻害する物質が体内で蓄積したりすることで発症します。
糖尿病の原因
糖尿病の原因は、血糖値を低下させる機能を持つインスリンの効き目の低下や、インスリンの不足です。
インスリンの効き目が低下すると、血糖を血液中から体内に取り込めなくなるため、高血糖状態が長く続き、動脈硬化症や神経障害、腎症、網膜症などの合併症を引き起こします。
糖尿病の症状
糖尿病は痛み・かゆみをはじめとする自覚症状がないまま、ゆっくりと進行していきます。
そのため、自覚症状が出た際にはかなり進行していることも少なくありません。
2型糖尿病が進行した際に出てくる症状は以下のとおりです。
- 風邪になりやすい
- 傷が治るまでに時間がかかる
- 食欲があるのに体重が減少する
- 尿の臭い・泡立ち
- のどが乾きやすい
- 目がかすむ
- 疲れやすい
- 皮膚の乾燥・かゆみ
- トイレの頻度が多い
また、1型糖尿病も上記症状が出ますが、発症までに時間を要する「緩徐進行1型糖尿病」と、1週間以内に症状が急激に悪化する「劇症1型糖尿病」があります。
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人工透析が必要な状況
人工透析が必要となるのは、腎機能が低下した人です。
人工透析が必要な病気としては、糖尿病性腎症や慢性糸球体腎炎、腎硬化症などが挙げられます。
そもそも人工透析とは?
人工透析は、糖尿病などによって機能が低下した腎臓に代わって、体内に蓄積された余分な塩分・水分を除去して血液を浄化する治療のことです。
腎臓は、血圧の調整や老廃物・水分などを体外に排出する役割を担っています。
しかし、腎機能が正常の10%以下に低下すると、体内の老廃物・水分などを上手く体外に排出できないため、不要なものや有害物質が体内に蓄積してしまいます。
そのため、腎臓が本来行っていた老廃物・余分な水分などの除去を代替する治療が必要です。
それが人工透析となります。
人工透析にかかる費用
人工透析には「血液透析」と「腹膜透析」の2種類があります。
「血液透析」にかかる治療費は1回あたり3万円程度です。
血液透析は「週3回×4週=12日」が標準回数となるため、1ヶ月あたり40万円程度、年間では480万円程度かかる計算となります。
「腹膜透析」は頻繁に通院する必要はありません。
しかし、透析液パックなどの費用が必要なため、1ヶ月あたり30万~50万円かかります。
そのため、治療費自体は血液透析とほぼ変わりません。
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人工透析で障害年金は受給可能?
障害年金認定基準の「第12節 腎疾患による障害」により、人工透析治療を受けている方は原則、障害年金2級と認定されます。
そのため、人工透析で障害年金の受給は可能です。
ただし、障害年金を受給するためには、障害年金の受給要件を満たしておく必要があります。
障害年金の受給要件は次の3つです。
- 初診日の特定
- 保険料の納付状況
- 障害の状態
人工透析の治療を受けていても、上記3つの受給要件を満たしていない場合は障害年金の受給はできません。
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障害年金の申請なら申請代行がおすすめ!
人工透析を受けている方は原則障害年金2級に認定されますが、障害年金を受給するためには、様々な申請書類を準備しなければなりません。
「人工透析を受けながら申請書類を準備するのが大変」「糖尿病発症から人工透析までの期間が長く初診日が分からない」という方は、障害年金の申請代行がおすすめです
申請代行であれば、ヒアリングによる初診日の特定から、必要な書類の洗い出し・作成まですべてを障害年金の専門家に任せられます。
そのため、自力で申請するよりも書類の不備や、書類作成の負担がありません。
また、申請手続きもスムーズに進められるため、最短で障害年金の受給ができ、経済的な負担を最小限に抑えられます。
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糖尿病 とうせきでよくある質問
「糖尿病 とうせき」でよくある質問は次の2つです。
- 人工透析をやめたらどうなる?
- 人工透析で障害年金を受給する際の注意点
それぞれ詳しく解説します。
人工透析をやめたらどうなるの?
人工透析をやめた場合、数日~2週間程度で死亡します。
人工透析をやめてしまうと、老廃物や水分が体内に溜まり続けてしまうため、体重増加や不快感、息苦しさ、しんどさが増してしまいます。
また、症状が悪化すると意識障害や呼吸困難を起こして苦しい状態となってしまうため、人工透析の継続を拒否する場合は慎重に検討しなければなりません。
人工透析で障害年金を受給する際の注意点
人工透析は糖尿病が進行し深刻化した場合に実施される治療であるため、初期症状から人工透析に至るまでの期間が長くなるケースがほとんどです。
そのため、人工透析治療をはじめ段階で障害年金を請求しようとすると、カルテの廃棄などが理由で初診日が特定できない可能性があります。
初診日が分からないという事態を避けるためには、最初に受診した医療機関や受診実施日を記録して、初診日を明確にしておくことが大切です。
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糖尿病 とうせき まとめ
糖尿病はゆっくりと深刻化していくために、糖尿病発症から透析治療までは長い時間を要します。
そのため、人工透析治療を開始してから障害年金の受給を申請する場合、発症から長い時間が経過していることから、初診日が特定できず、障害年金の受給ができない事態となりかねません。
人工透析を治療している場合、原則障害年金2級と認定されるため、受給要件を満たしていれば障害年金を受給でき、経済面の不安を少しでも減らせます。
初診日が特定できず障害年金の受給を諦めかけているという方は、障害年金の専門家に相談してみることをおすすめします。
鳥海社会保険労務士事務所は、千葉県流山市を中心に腎疾患や人工透析に関わる障害年金申請代行業務を行っています。
書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?
障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!