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障害年金コラム

人工透析を受けている方へ|障害年金の対象・申請手続き・必要書類をわかりやすく解説

人工透析 障害年金 手続き
鳥海謙一郎
監修者
鳥海社会保険労務士事務所
鳥海謙一郎
一般企業に勤務しながら社会保険労務士の資格を取得。資格取得後は企業顧問や労務管理などの一般的な社労士業務を経験。社労士業務を経験後に独立、鳥海社会保険労務士事務所を開業。現在は企業顧問や障害年金申請代行など、法人・個人問わず幅広い案件に対応。

人工透析を受けながら生活している方にとって、障害年金は経済的な支えとなる大切な制度です。

しかし、「自分も対象になるのか」「手続きは難しそう」と感じて、申請をためらっている方も少なくありません。

実際、透析患者の多くが受給の対象となりますが、初診日の証明や書類の不備によって不支給になるケースもあります。

正しい知識を持ち、準備を整えることで、安心して申請を進めることができます。

この記事では、人工透析で障害年金を申請する際の基本手続きや必要書類、申請の流れをわかりやすく解説します。

鳥海所長

人工透析で今後の生活に少しでも不安や疑問がある方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

ご相談者様の状況に合わせ、最適な申請方法をご提案し、最大限サポートいたします。

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人工透析を受けている方は障害年金の対象になる?  

人工透析を受けている方は、原則として障害年金2級に該当します

これは、腎臓の働きが著しく低下し、人工的に老廃物を排出しなければ生命を維持できない状態であり、日常生活や就労に大きな制約を伴うためです。

ただし、人工透析を受けているから永続的に障害年金を受給できるというわけではありません。

透析を行っていても、腎移植をしたり、症状が安定していると判断されたりした場合、等級が見直されてしまい、不支給になる可能性があるからです。

障害年金と老齢年金の違い  

障害年金は、公的年金制度の1つで、病気やケガによって仕事や日常生活に支障がある方を対象とした支援制度です。

一方、老齢年金も公的年金制度の1つですが、こちらは65歳から年金保険料納付をもとに支給されます。

両制度の違いは次のとおりです。

障害年金老齢年金
受給対象全世代65歳以上
受給審査有り無し
定期的な更新手続き有期認定の場合は有り無し
受給後の支給停止リスク有り無し(亡くなるまで受給可能)
鳥海所長

透析を続けながら定年を迎える方は、「障害厚生年金」と「老齢厚生年金」のどちらを優先するかで受給総額が変わるケースもあります。

そのため、社労士に相談し、併給調整や申請順序を確認しておくと安心です。

人工透析の障害年金申請でお悩みの方へ

  • 人工透析などで障害年金を申請したいが、手続きが複雑で何からはじめればよいか分からない
  • 初診日の証明や書類集めに苦労している
  • 申請が通るか不安、過去に不支給になった経験がある
  • 仕事や治療で忙しく、申請に十分な時間を割けない

こうしたお悩みをサポートするため、障害年金申請に精通した社会保険労務士が、初回相談から受給まで一貫してお手伝いしています。

申請代行サービスを利用するデメリット

申請代行を依頼する場合、下記のようなデメリットがあります。

  • 着手金や事務手数料などの初期費用がかかる(初期費用は申請が不支給となった場合でも返金されないことが一般的)
  • 依頼する社労士によって対応の質や業務範囲が異なる
  • 手続きの詳細を把握しづらくなるため、手続きの流れを把握したい方には不向き
  • 自分でできる部分が多い場合、費用に対して得られるメリットが少ない場合がある

申請代行サービスを利用するメリット

一方、申請代行サービスを利用するメリットは次のとおりです。

  • 成果報酬型のため、受給が決定するまで報酬を支払いする心配がありません
  • 個人申請よりも高い認定率で、安心して任せられます
  • 申請後のアフターフォローや更新サポートも充実
  • 書類不備や手続きミスによる不支給リスクを大幅に軽減
  • 外出困難な方には出張相談も対応(条件あり)

鳥海社会保険労務士事務所が解決します

障害年金申請に特化した社会保険労務士が、初回無料相談から受給まで一貫してサポートいたします。

  • 必要書類リストや記入例を提供し、書類作成・取得もフルサポート
  • 初診日の特定や病院への確認も代行し、面倒な手続きはすべてお任せください。
  • 受給可能性を事前に診断し、成功率の高い申請戦略をご提案

まずは無料相談をご利用ください

障害年金は初回の申請が最も重要です。「少しでも不安がある」「確実に受給したい」とお考えの方は、ぜひ鳥海社会保険労務士事務所の無料相談をご利用ください。

専門家があなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適なサポートプランをご提案します。

お電話・問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。あなたの障害年金受給を全力でサポートいたします。

鳥海所長

お電話の際は「障害年金のホームページをみた」とお伝えいただくと、ご案内がスムーズです。

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障害年金を申請するための基本  

障害年金を受給するためには、次の3つの要件を満たしておく必要があります。

  • 初診日の証明 
  • 保険料納付要件 
  • 障害の状態

それぞれ詳しくみていきましょう。

①初診日の証明  

障害年金の申請では、「初診日」が最も重要です。

初診日とは、人工透析に至る原因となった病気で最初に医療機関を受診した日が基準になります。

例えば、Aさんの病歴が次のとおりだとしましょう。

  • 2014年10月1日-体調不良でかかりつけのA病院で受診
  • 同年10月2日-A病院の紹介でB大学病院を受診した結果、糖尿病と診断
  • 2025年10月1日-糖尿病が悪化し、人工透析治療を開始

上記病歴で障害年金の受給申請をする場合、初診日はA病院を受診した「2014年10月1日」となります。

しかし、人工透析は初診日から治療開始まで長期間に及ぶケースが多く、長期の通院や転院を経ている場合、カルテの保存期間が過ぎており、初診日の証明が難しいこともあります。

その際は「受診状況等証明書」や「第三者証明書」で補う方法がありますが、書類との整合性が取れないと不支給になることも少なくありません。

初診日がはっきりしない場合は、専門家のサポートを受けながら慎重に進めることをおすすめします。

②保険料納付要件  

保険料納付要件とは、簡単にいえば年金保険料の納付状況のことです。

  • 加入期間の3分の2以上保険料を納付している
  • 直近1年間で滞納している期間がない

上記どちらかの要件を満たしておく必要があります。

どちらの要件も満たしていない場合、原則として支給対象外となるため、注意が必要です。

③ 障害の状態

人工透析は原則2級の障害状態とみなされます。

人工透析の治療開始から3カ月経過しているかつ、初診日の証明および、保険料納付要件を満たしていれば、問題なく申請が可能です。

人工透析で障害年金を申請する手続きの流れ  

人工透析で障害年金を申請する手続きの流れは次のとおりです。

  1. 初診日の確認
  2. 初診日に加入していた年金と、保険料納付状況の確認
  3. 診断書をはじめとする必要書類の準備
  4. 必要書類の提出

必要書類は、住所地を管轄する年金事務所に自分でもしくは、社労士を通じて提出します。

鳥海所長

必要書類は診断書・病歴・就労状況等申立書・初診日証明書などですが、申請内容によって必要な書類はさまざまです。

不備なく自分の状況に1番適した内容で申請したいのであれば、社会保険労務士(社労士)に依頼することをおすすめします。

\自力で申請するのが難しい理由と社労士に依頼するメリット/
障害 年金 申請 自力
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「人工透析 障害年金 手続き」でよくある質問

「人工透析 障害年金 手続き」でよくある質問をまとめました。

ぜひ参考にしてみてください。

1.人工透析を受けていれば、必ず障害年金をもらえますか?

原則として、人工透析を受けている方は障害等級2級に該当します。

ただし、すべての方が自動的に受給できるわけではありません。

特に注意が必要なのが「初診日の特定」と「保険料納付要件」です。

初診日が不明確だったり、納付期間の3分の2以上を満たしていなかったりする場合は、不支給となる可能性があるため、注意が必要です。

2.障害年金の手続きにはどんな書類が必要ですか?

主に必要なのは、次の4つの書類です。

  • 診断書(腎疾患・透析用)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況等証明書
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書

なお、あくまでも上記は一例であり、申請内容によって必要な書類は異なります。

また、記載ミスや日付の不一致があると、審査で差し戻されることもあるため、主治医や社労士と確認しながら進めると安心です。

3.人工透析を始めてから何か月後に申請できますか?

特例により、人工透析での障害認定日は、透析開始から3か月を経過した日とされています。

そのため、治療が安定していれば、この時点で申請可能であるため、透析開始後すぐに準備を始めることが大切です。

なお、自力申請に不安がある場合は、申請経験の多い社労士に早めに相談しましょう。

まとめ  

人工透析を受けている方にとって、障害年金は生活を支える大切な制度です。

しかし、初診日の証明や書類の整合性など、手続きには専門的な知識が求められます。

今回のポイントは主に次のとおりです。

  • 人工透析は原則として障害等級2級に認定される
  • 障害認定日は透析開始から3か月後で、早期申請が可能
  • 初診日や保険料納付要件が不明確な場合は不支給のリスクがある
  • 診断書や申立書の記載内容が審査結果を左右する
  • 手続きの遅れは支給の遅延につながるため、早めの準備が重要

「自分も対象になるのか不安」「書類が揃っていないかもしれない」と感じたら、早めに専門家へ相談しましょう。

経験豊富な社労士に依頼すれば、初診日の特定から書類作成、申請までを一貫してサポートしてもらえます。

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鳥海社会保険労務士事務所は、「多くのお客様の障害年金申請のお手伝いをさせていただくことで、そのひとつひとつを大きな経験とし、その経験を明日同じような境遇に立っている誰かの手助けに役立てること」を目指してきました。

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