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障害年金コラム

等級判定ガイドラインとは?考慮すべき要素や障害等級の目安についても解説

等級ガイドライン

等級判定ガイドラインとは?

「等級判定ガイドライン」とは、正式には「精神の障害に係る等級判定ガイドライン 」といい、2016年9月から運用されているガイドラインのことです。

精神障害・発達障害・知的障害の等級判定が適切に実施されるために策定されました。

等級判定ガイドラインの導入目的

等級判定ガイドラインの導入目的としては「地域差による不公平の排除」が挙げられます。障害基礎年金の新規申請事例のうち、精神障害・知的障害の認定において、都道府県ごとに決定数と不支給数に大きな違いがあったそうです。

この結果から、認定における地域差の不公平を生じさせないことを目的に「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が策定されました。

等級判定ガイドラインの対象傷病

等級判定ガイドラインの対象傷病は、「障害認定基準の第8節 精神の障害」で定められている傷病となります。「第8節 精神の障害」に定められている傷病は以下のとおりです。

  • 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
  • 気分(感情)障害
  • 症状性を含む器質性精神障害
  • 知的障害
  • 発達障害
鳥海所長
ただし、「てんかん」は障害認定基準を想定して、てんかん発作の頻度・重症度を踏まえて等級判定を行います。

そのため、等級判定ガイドラインの対象傷病には含まれません。

障害等級判定における目安・考慮すべき要素

等級ガイドラインの「第3 障害等級の判定」において、「障害等級の目安」と「考慮すべき具体的な要素の例」という概念が記載されています。

これにより、どのような部分が注目されて障害年金等級が判定されるかが明確になりました。

等級ガイドラインの記載内容は次のとおり。

障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、このガイドラインで定める後記1の「障害等級の目安」を参考としつつ、後記2の「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、障害認定診査医員(以下「認定医」という。)が専門的な判断に基づき、総合的に判定する(以下「総合評価」という。)。

総合評価では、目安とされた等級の妥当性を確認するとともに、目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた考慮すべき要素を診断書等の記載内容から詳しく診査したうえで、最終的な等級判定を行うこととする。

引用:厚生労働省-精神の障害に係る等級判定ガイドライン

障害等級の目安

「障害等級の目安」とは、どの障害等級に相当するのかの目安を示した表のことです。「日常生活能力判定」の平均判定と、「日常生活能力程度」の程度の2つ評価の平均を組み合わせ算出します。

障害等級の目安
出典:厚生労働省-精神の障害に係る等級判定ガイドライン

日常生活能力の判定

「日常生活能力の判定」とは、日常生活における制限度合いを具体的に評価したものです。日常生活の7シーンにおける制限度合いを、4段階で評価します。

詳細は以下の記事で解説しているため、気になる方はこちらをご確認ください。

日常生活能力の判定とは?日常生活能力の程度との関係性についても解説

日常生活能力の程度

「日常生活能力の程度」とは、日常生活全般における疾患の制限度合いを5段階で評価したものです。

詳細は以下の記事で解説しているため、気になる方はこちらをご確認ください。

総合評価の際に考慮すべき具体的な要素の例

「総合評価の際に考慮すべき具体的な要素の例」とは、総合評価の際に考慮することが妥当と思われる要素と、その具体的な内容例を示したものです。

「障害等級の目安」で用いられる「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」を除く以下5つの分野に区分されます。

  • 現在の病状又は状態像
  • 療養状況
  • 生活環境
  • 就労状況
  • その他

上記5分野をさらに下記4つに分類して、「考慮すべき要素」と「具体的な内容例」を提示しています。

  • 共通事項
  • 精神障害
  • 知的障害
  • 発達障害
鳥海所長
情報量が膨大となるため、詳細な記載は割愛しております。

詳細を知りたいという方は、厚生労働省が公表している「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の6~10ページに記載している「〔表2〕総合評価の際に考慮すべき要素の例」をご確認ください。

まとめ

等級判定ガイドラインの評価が低いと望んだ障害等級にならなかったり、不支給判定されたりするリスクがあります。そのため、うつ病といった精神障害で障害年金を申請する場合、等級判定ガイドラインの評価は非常に重要です。

どれくらい日常生活に制限があるのかを細かく医師に伝えて、状況をしっかりと理解してもらうことが大切です。

鳥海所長
鳥海社会保険労務士事務所は、千葉県流山市を中心に精神障害・知的障害に関わる障害年金申請代行業務を行っています。

書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?

障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!

参考文献

日本年金機構-障害認定基準の第8節 精神の障害
厚生労働省-精神の障害に係る等級判定ガイドライン
日本年金機構-診断書(精神の障害用)

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