パニック障害で障害年金の受給は難しい
障害年金の支給対象となっている精神障害は原則以下のとおりです。
- 統合失調症・統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分(感情)障害
- 症状性を含む器質性精神障害
- てんかん
- 知的障害
- 発達障害
したがって、精神疾患の1つである不安障害(神経症)に分類されるパニック障害では、症状が長期化し重症なものであっても、原則障害年金を受給することはできません。
パニック障害で障害年金を受給できるケース
前述のとおり、パニック障害では原則障害年金を受給できません。
ただし、障害年金の認定基準には以下のように記載されています。
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。
もう少し具体的にみていきましょう。
例えば、パニック発作から広場恐怖などのように症状が重篤化していくと、1人で外出できない、混雑したお店に入れないなど、日常生活に大きな支障をきたします。
このような状態になってしまうと通勤ができないため、退職や休職をせざるを得ない状態となってしまいます。
上記のように、精神病のような症状が出ているパニック障害だと、「統合失調症や気分(感情)障害に準じたもの」とみなされ、障害年金の受給対象にすることが可能です。
パニック障害での障害年金受給事例
パニック障害で障害年金を受給できた事例は少なくありません。
ここではどのような症状で障害年金を受給できたのか詳しくみていきましょう。
1.パニック障害+うつ病で障害厚生年金2級を受給
過重労働で心身ともに疲弊し、頭痛・吐き気などから電車通勤が困難となり、精神科を受診した結果、うつ病・パニック障害と診断された事例です。
現在は退職して自宅療養中とのことですが、無気力で自室に引きこもっている状態ということもあり、障害厚生年金2級の受給が認められています。
2.パニック障害で障害基礎年金2級を受給
パニック症状に悩まされていたところ、障害年金を知り手続きを行った事例です。前述のとおり、神経症であるパニック障害では障害年金の受給はできません。
ただし、この事例では「診断書にうつ状態が持続しており、症状は精神病レベルと考えられる」といった記載が決め手になったことから、受給が決定されたと総括されていました。
申請書の書き方で受給可否が決まることがわかる事例といえます。
3.パニック障害+不安うつ病など障害厚生年金3級を受給
パニック障害やうつ病と診断された事例です。
こちらもパニック障害だけでなく、うつ病の症状もあったことから、障害厚生年金3級の需給が認められたそうです。
こちらの事例は初診日がわからない中、丁寧にヒアリングを行い、初診日証明に成功したと紹介していました。
当事務所でもしっかりとヒアリングして、依頼者様の障害年金受給をサポートしています。
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パニック障害とは?
パニック障害とは、理由や状況に関係なくパニック発作が起きてしまう不安障害の1つで、生活に支障が出る状態のことをいいます。
パニック発作の症状は主に次のとおりです。
- 手足の震え
- 発汗
- 吐き気
- 窒息感
- 動悸・めまい
パニック発作で亡くなることはないものの、死んでしまうのではないかと思うほど強く、自分ではコントロールできないと感じてしまいます。
そのため、1度発作が出てしまうと、また発作が起きたらどうしようと不安となり、発作が起きやすい状況や場所を避けるようになる「広場恐怖」といった症状が出ます。
また、次の発作への不安から「予期不安」が起こり、電車やエレベーター、高速道路に乗れなくなったり、1人で外出できなくなったりすることも少なくありません。
広場恐怖も予期不安、どちらもパニック障害の人に起きやすい症状です。
パニック障害が精神疾患を誘発させることもある
パニック障害によるストレスなどから、うつ病や精神障害を引き起こすことがあります。障害年金の認定対象である精神障害を併発した場合はもちろん、障害年金の受給対象です。
したがって、パニック障害だから絶対障害年金を受給できないというわけではありません。
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まとめ
症状がパニック発作のみの場合だと、パニック障害で障害年金を受給できる確率は非常に低いと言わざるを得ません。
ただし、パニック障害によるストレスからうつ病などの精神障害を併発している、広場恐怖・予期不安のように精神病のような症状が出ているという場合、受給事例で紹介したとおり、障害年金の受給確率は高くなります。
また、パニック障害のみだったとしても、医師の見解として診断書に「うつ病や症状が精神病レベル」といった記載があれば受給される可能性は十分あります。
したがって、広場恐怖・予期不安といった症状があるのであれば、医師に精神病のような症状があることをしっかりと伝えることが重要です。
障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!