
うつ病の一人暮らしでも障害年金は受給できる可能性はある
障害年金の審査では、日常生活における支障の程度が重要なポイントとなります。
うつ病で一人暮らしできている場合、日常生活への支障の程度が軽度であると判断されるため、障害年金の受給確率は低くなります。
しかし、適切な申請をおこなえば受給できる可能性は十分にあります。
受給事例一人暮らしだからといって、必ずしも障害年金が受給できないわけではありません。
受給認定されやすいケース

以下のようなケースでは、うつ病で一人暮らしをしていても障害年金が認定される可能性が高くなります。
家族等の援助や福祉サービスを受けている場合
日常的に家族や友人からの支援を受けている、あるいは福祉サービスを利用していることで生活が成り立っている場合は、障害年金の受給が認められやすいです。
例えば、近隣に住む親族から定期的な生活支援を受けているケースや、ホームヘルパーなどの福祉サービスを利用しているケースが該当します。
やむを得ない理由で一人暮らしをしている場合
家族との同居が困難な理由がある場合、それが考慮される可能性が高いです。
例えば、家族から病気への理解が得られない、DV被害がある、あるいは自責感や焦燥感が強く他者と生活することで症状が悪化するなどの理由で一人暮らしをしている場合が該当します。
生活状況が著しく悪化している場合
一人暮らしの結果、生活環境が著しく悪化している場合も、障害の重症度を示す証拠となり得ます。
例えば、いわゆる「ゴミ屋敷」状態になっているなど、生活能力の低下が明らかな場合、それを示す証拠(写真など)を提出すれば、障害の程度を適切に伝えられます。
受給されにくいケース

一方で、以下のようなケースでは、うつ病で一人暮らしをしていても障害年金の受給が難しくなる可能性があります。
援助や福祉サービスが全く必要ない場合
日常生活において、他者からの援助や福祉サービスが全く必要ない状態で一人暮らしができている場合は、障害の程度が軽いと判断される可能性が高いため、注意が必要です。
就労状況が安定している場合
一人暮らしをしながら安定した就労を続けられている場合、日常生活や社会生活に著しい制限がないと判断される可能性があります。
短時間勤務や在宅勤務など、配慮された就労形態であれば、その状況を詳しく説明することが重要です。
医療機関への通院が不定期な場合
うつ病の症状管理のために定期的な通院が必要であるにもかかわらず、通院が不定期になっている場合は、症状の改善が見られると判断される可能性があります。
適切な治療を継続していることを示すためにも、定期的な通院は重要です。
生活状況が詳細に説明されていない場合
一人暮らしの実態や日常生活の困難さが診断書や申請書類に十分に反映されていない場合、障害の程度が適切に評価されない可能性があります。
うつ病の一人暮らしで障害年金を受給する際のポイント
うつ病で一人暮らしだからといって、必ずしも障害年金が受給できないわけではありません。
しかし、うつ病で一人暮らしをしている方が障害年金を受給するには、重要なポイントがいくつかあります。
ここでは、うつ病の一人暮らしで障害年金を受給する際の重要なポイントについて解説します。
一人暮らしである理由を明確にする
障害年金の審査では、一人暮らしの理由が重要な判断材料です。
そのため、一人暮らしである理由を洗い出し、これらの理由を「病歴・就労状況等申立書」に詳細に記載することで、一人暮らしの必要性を適切に伝えられます。
生活が成り立っていないことを説明する
一人暮らしの状況下で、日常生活に支障をきたしている場合は、それを具体的に説明することが重要です。
- 食事の準備や摂取が困難な状況
- 部屋の清掃や整理整頓ができない状態
- 身だしなみの管理が難しい様子
- 金銭管理や請求書の支払いに問題がある状況

いわゆる「ゴミ屋敷」状態になっている場合は、その写真を添付することも効果的です。
生活能力の低下が明らかな証拠となるため、障害の程度を適切に伝えられます。
生活状況を詳細に医師に伝える
診断書は障害年金の審査において非常に重要な書類です。
そのため、主治医に普段の生活状況を詳細かつ具体的に伝える必要があります。

具体的な伝え方については下記記事にまとめておりますので、こちらも合わせて確認してみてください。
うつ病で障害年金を受給するなら専門家の相談がおすすめ!
障害年金を申請する際は、主治医に相談して診断書を作成してもらわなければならず、場合によっては診断書の内容について交渉しなければなりません。
特にうつ病は申請書類の内容が受給可否に直結するため、ポイントを押さえた書類でないと、受給確率が下がってしまいます。
また、様々な申請書類を用意しなければならないため、精神的な負担も大きく、障害年金の申請でうつ病が悪化するリスクもゼロではありません。
「申請する負担を軽減させたい」「障害年金の受給確率を少しでも高めたい」という方は、障害年金専門社会保険労務士に申請を代行してもらうのがおすすめです。

申請代行すれば、障害年金の申請に生じる負担をなくせるため、うつ病が悪化するリスクをなくせます。
また、専門家がこれまでの知見を活かして書類を作成・添削する他、医師への交渉が難しい場合は交渉も代行してくれるため、ポイントを押さえた診断書に仕上げられます。
そのため、ご本人やそのご家族が申請するよりも、障害年金の受給確率を向上させられます。
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障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!
障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。
うつ病で一人暮らししている方の障害年金受給事例
一人暮らし・うつ病で障害基礎年金2級を受給
一人暮らし・うつ病で障害厚生年金2級を受給
一人暮らし・うつ病で障害厚生年金3級を受給
「うつ病 障害年金 一人暮らし」でよくある質問
「うつ病 障害年金 一人暮らし」でよくある質問は次の3つです。
- 一人暮らしのうつ病患者は障害年金を受給できないのですか?
- うつ病の症状が改善した場合、障害年金は打ち切られますか?
- 自力で障害年金の申請は可能でしょうか?
それぞれ詳しく解説します。
1.一人暮らしのうつ病患者は障害年金を受給できないのですか?
一人暮らしのうつ病患者でも、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
重要なのは、日常生活にどの程度支障があるか、そしてどのような支援を受けているかです。
例えば、家族からの定期的な支援や福祉サービスの利用状況、生活上の困難さを具体的に示せれば、一人暮らしでも障害年金の受給が認められるケースがあります。
申請の際は、生活状況を詳細に説明し、必要な支援の程度を明確に伝える必要があります。
2.うつ病の症状が改善した場合、障害年金は打ち切られますか?
うつ病の症状が改善した場合、障害年金が直ちに打ち切られるわけではありません。
ただし、定期的な診断書の提出が必要であり、症状の改善状況によっては等級の変更や支給停止の可能性があります。
3.自力で障害年金の申請は可能でしょうか?
障害年金の自力申請は可能です。
しかし、うつ病の場合は症状の客観的な評価が難しいため、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が重要になります。
また、さまざまな書類を用意しなければならないため、申請完了までに時間がかかったり、申請の負担が症状を悪化させたりするリスクが高いです。
受給確率を高めたい、スムーズに申請したい、申請の負担を軽減したいのであれば、社会保険労務士などの専門家にすることをおすすめします。
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「うつ病 障害年金 一人暮らし」まとめ
うつ病で一人暮らしできている場合、日常生活への支障の程度が軽度であると判断されるため、障害年金の受給確率は低くなります。
しかし、うつ病で一人暮らしをしている方でも、適切な申請と生活状況の説明により、障害年金を受給できる可能性があります。
そのため、申請する際は一人暮らしの理由や日常生活の困難さを具体的に説明し、家族や福祉サービスのサポートを受けている場合はそれを示すことが重要です。
ただし、申請手続きは複雑で専門的な知識が必要なため、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。

鳥海社会保険労務士事務所は、千葉県流山市を中心に腎疾患や人工透析に関わる障害年金申請代行業務を行っています。
書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?
障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!