
「透析を始めたけど、障害年金はいくらもらえるんだろう」——治療が始まると同時に、収入や生活のことが頭に浮かぶ方は少なくありません。
人工透析を受けている方は、障害年金を受給できる可能性が高いです。
この記事では、受給額の目安・加算の仕組み・申請で注意すべきポイントをまとめて解説します。
人工透析と障害年金の関係
日本年金機構の認定基準では、人工透析を実施している慢性腎不全は、原則として2級以上に認定されます。
透析自体が「腎臓機能を人工的に代替している状態」であり、日常生活に著しい制限があると判断されるためです。
「仕事をしているから」「症状が軽いから」と諦めている方もいますが、透析をしている事実そのものが審査上の大きな根拠になります。
週3回の通院、食事・水分管理の制限、疲労感——こうした日常生活への影響が認定基準に直結しています。
障害年金の受給額——等級・加入状況別の目安
基本の受給額
| ケース | 年間受給額の目安 |
|---|---|
| 障害基礎年金2級のみ(自営業・無職など) | 約78万円 |
| 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級(会社員) | 約130〜200万円 |
| 障害厚生年金1級+障害基礎年金1級 | 約160〜250万円以上 |
初診日に厚生年金に加入していた(会社員・公務員だった)場合は、報酬比例の障害厚生年金が上乗せされます。
加算で受給額が増えるケース
配偶者や子どもがいる場合、以下の加算が受給額に上乗せされます。
- 配偶者加算(障害厚生年金2級・1級の場合):年間約23万円
- 子の加算(2人目まで各約23万円、3人目以降は各約8万円)
たとえば会社員で2級認定・配偶者あり・子1人の場合、年間受給額が約175〜230万円になるケースもあります。
受給額はあくまで目安であり、現役時代の標準報酬月額と加入期間によって大きく変わります。
正確な金額を知りたい場合は、年金事務所または専門の社会保険労務士に試算を依頼することをおすすめします。

最新の受給額については下記をご確認ください。
https://toriumi-syougainenkin.jp/category/jukyu-gaku
人工透析の障害年金申請でお悩みの方へ
- 人工透析などで障害年金を申請したいが、手続きが複雑で何からはじめればよいか分からない
- 初診日の証明や書類集めに苦労している
- 申請が通るか不安、過去に不支給になった経験がある
- 仕事や治療で忙しく、申請に十分な時間を割けない
こうしたお悩みをサポートするため、障害年金申請に精通した社会保険労務士が、初回相談から受給まで一貫してお手伝いしています。
申請代行サービスを利用するデメリット
申請代行を依頼する場合、下記のようなデメリットがあります。
- 着手金や事務手数料などの初期費用がかかる(初期費用は申請が不支給となった場合でも返金されないことが一般的)
- 依頼する社労士によって対応の質や業務範囲が異なる
- 手続きの詳細を把握しづらくなるため、手続きの流れを把握したい方には不向き
- 自分でできる部分が多い場合、費用に対して得られるメリットが少ない場合がある
申請代行サービスを利用するメリット
一方、申請代行サービスを利用するメリットは次のとおりです。
- 成果報酬型のため、受給が決定するまで報酬を支払いする心配がありません
- 個人申請よりも高い認定率で、安心して任せられます
- 申請後のアフターフォローや更新サポートも充実
- 書類不備や手続きミスによる不支給リスクを大幅に軽減
- 外出困難な方には出張相談も対応(条件あり)
鳥海社会保険労務士事務所が解決します
障害年金申請に特化した社会保険労務士が、初回無料相談から受給まで一貫してサポートいたします。
- 必要書類リストや記入例を提供し、書類作成・取得もフルサポート
- 初診日の特定や病院への確認も代行し、面倒な手続きはすべてお任せください。
- 受給可能性を事前に診断し、成功率の高い申請戦略をご提案
まずは無料相談をご利用ください
障害年金は初回の申請が最も重要です。「少しでも不安がある」「確実に受給したい」とお考えの方は、ぜひ鳥海社会保険労務士事務所の無料相談をご利用ください。
専門家があなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適なサポートプランをご提案します。
お電話・問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。あなたの障害年金受給を全力でサポートいたします。

お電話の際は「障害年金のホームページをみた」とお伝えいただくと、ご案内がスムーズです。
透析患者ならではの特例——3か月で申請できる
通常、障害年金は初診日から1年6か月後(障害認定日)を待って申請します。
しかし人工透析には特例があり、透析開始から3か月を経過した日が障害認定日となります。
これは大きなメリットです。
通常より1年以上早く申請の権利が生まれるため、透析を始めたら早めに申請の準備を進めることをおすすめします。
準備が早いほど、早く受給できる可能性が高ります。
受給額に影響する「初診日」の落とし穴
糖尿病が原因の場合は特に注意
透析の原因が糖尿病性腎症の場合、初診日は透析開始日ではなく、糖尿病で初めて医療機関を受診した日になります。
糖尿病から透析に至るまで10〜20年かかることも多く、当時のカルテが廃棄されているケースもあります。
初診日の証明が複雑になりやすいため、「透析が始まったら自分で申請できる」と思っている方も、初診日の確認だけは早めに専門家に相談することをおすすめします。
なお初診日は、腎臓内科や透析クリニックへの最初の受診日ではなく「腎臓や糖尿病の症状で最初に医療機関を受診した日」です。
かかりつけ医に最初に相談した日が初診日になるケースもあります。
初診日時点の年金加入状況が受給額を決める
初診日に会社員として厚生年金に加入していたか、自営業・無職として国民年金に加入していたかによって、受け取れる年金の種類と金額が変わります。
退職後に透析を始めた方でも、初診日時点(当時就業中)に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の対象になります。
遡及請求で過去分を受け取れる可能性
障害認定日(透析開始から3か月後)の時点ですでに受給条件を満たしていたが、申請が遅れた場合、遡及請求によって過去分を最大5年分さかのぼって受け取れる可能性があります。
「透析を始めてからもう2〜3年経つけど、今から申請できるのか」という方も、まず専門家への相談から確認してみてください。
申請の流れ——何から始めればいいか
- 初診日の確認:透析原因が糖尿病の場合は特に、内科への最初の受診記録を確認
- 保険料納付要件の確認:初診日の属する月の前々月までに、納付済み・免除期間が3分の2以上あること
- 診断書の取得:かかりつけ医(透析クリニックや腎臓内科)に依頼
- 申立書の作成:発症から現在までの経緯・日常生活への影響を記載
- 年金事務所または街角の年金相談センターへ提出
透析の診断書は「腎疾患用の様式」が使われます。
書き方次第で認定される等級が変わることもあるため、主治医との事前打ち合わせが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 仕事をしていると受給できませんか?
仕事をしていること自体は、受給の絶対的な妨げにはなりません。
透析のために週3回通院しながら就労している状態は、「労働能力に制限がある」とみなされるケースが多くあります。
ただし就労状況が審査に影響することもあるため、申立書での記載方法を専門家と確認することをおすすめします。
Q2. 透析の種類(血液透析・腹膜透析)で受給額は変わりますか?
受給額は透析の種類ではなく、初診日時点の年金加入状況などによって変わります
血液透析でも腹膜透析(CAPD)でも、申請の手続きと等級の判断基準は基本的に同じです。
Q3. 更新(再認定)で打ち切られることはありますか?
透析は継続が前提の治療であるため、更新で打ち切られるリスクは比較的低いとされています。
ただし更新時の診断書の内容が重要なため、主治医とのコミュニケーションを維持しましょう。
Q4. 腎移植をしたら受給が止まりますか?
腎移植後は「術後3か月間は2級相当」として認定されますが、その後は臓器の機能状態によって再審査されます。
移植が成功して腎機能が改善した場合、等級が下がったり受給が停止されたりするケースがあります。
Q5. 申請を自分でするのは難しいですか?
できます。
ただし初診日の特定(糖尿病が原因の場合は特に複雑)・診断書の取得・申立書の整合性確認など、専門的な判断が必要な場面が多くあります。
初診日が古く医療機関記録が残っていないケースは特に難易度が上がるため、障害年金専門の社会保険労務士への相談をおすすめします。
初回無料の事務所がほとんどです。
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障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!
障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。
まとめ——まず「無料相談」から始めよう
- 人工透析を受けている方は、原則として障害年金2級以上に認定される可能性が高い
- 年間受給額は約78万円〜(自営業)、会社員なら加算込みで200万円超になるケースも
- 透析開始から3か月で申請できる特例あり。通常の1年6か月より大幅に早い
- 糖尿病が原因の場合は初診日の確認が必須。記録が残っていない場合は専門家へ
「自分はいくらもらえるのか」「どう申請すればいいか」——まずは専門家への無料相談から始めてみてください。
人工透析で障害年金を受給するなら専門家の申請代行がおすすめ!
「申請する負担を軽減させたい」「自分の状態にあったベストな内容で受給申請したい」という方は、障害年金専門社会保険労務士に申請を代行してもらうのがおすすめです。
相談時にしっかりとヒアリングをするため、相談者様の状況に最適な内容で受給申請することが可能です。

専門家に相談すれば、申請に必要な各種書類の作成を代行してくれる他、診断書内容を添削してくれるため、素人が申請するよりも受給確率を向上させられます。
また、医師との交渉ができないという場合は、申請者本人に代わって、医師に診断書作成を依頼してくれます。
障害年金の等級や受給確率を少しでも高めたいのであれば、専門家に障害年金の申請を代行してもらうのがベストです。





