人工透析は原則障害年金2級
人工透析治療は腎臓の機能が著しく低下した状態でおこなわれるため、日常生活や就労に大きな影響を与えると考えられています。
そのため、人工透析を受けている方は、原則として障害年金2級に該当するため、受給要件を満たしておけば障害年金の受給が可能です。
また、透析の頻度や合併症の有無、日常生活の状況によっては、より重度の1級に認定される可能性もあります。
人工透析で受給する際に意識しておくべきポイント
原則障害年金2級に該当しても障害年金を受給する際には、いくつかのポイントを押さえておかなければなりません。
ここでは、特に注意が必要な「事後重症請求」と「障害認定日の特例」について解説いたします。
事後重症請求
人工透析患者の多くは、「事後重症請求」という方法で障害年金を申請します。
事後重症請求は障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)時点で障害年金の対象とならなかったものの、その後症状が悪化して障害年金の対象となった場合に使用する申請方法です。
人工透析の場合、腎機能の低下が徐々に進行し、最終的に透析が必要になるまでに長い期間がかかることが多いため、事後重症請求で申請するケースがほとんどです。
例えば、糖尿病性腎症で20年前に受診し、最近になって人工透析を始めた場合、20年前の初診日から1年6ヶ月後の時点では障害年金の対象ではありませんでした。
しかし、人工透析を開始した時点で障害年金の対象となるため、事後重症請求による受給が可能になります。
ただし、65歳以降は「事後重症請求」ができません。
障害認定日の特例
人工透析患者には、「障害認定日の特例」という制度が適用される場合があります。
障害認定日の特例は、障害認定日を通常より早め、早い段階で障害年金を受給できるようにするための措置です。
通常、障害認定日は初診日から1年6ヶ月後ですが、人工透析治療の方は障害認定日の特例により、透析開始から3ヶ月後が障害認定日となります。
65歳以上での障害年金受給の可能性について
障害基礎年金を請求できるのは、65歳(誕生日の2日前)までです。
老齢年金の受給開始年齢は65歳(2024年10月時点)のため、65歳を超えてしまうと障害年金は受給できません。
ただし、例外もあり、下記すべての要件を満たしている場合は、65歳を過ぎても障害年金を請求できます。
- 初診日が65歳の誕生日が2日前まで
- 障害認定日に障害等級に該当している
- 保険料納付要件を満たしている
また、前発傷病の症状が軽度で障害年金等級に該当しない方が後々、別の傷病を発症し前発および、後発の障害を併合した場合、65歳前にはじめて2級以上に該当していれば65歳を超えていても請求が可能です。
自身が受給対象者かどうかわからない場合は1度専門家に相談することをおすすめします。
人工透析で障害年金を受給するなら専門家の申請代行がおすすめ!
「申請する負担を軽減させたい」「自分の状態にあったベストな内容で受給申請したい」という方は、障害年金専門社会保険労務士に申請を代行してもらうのがおすすめです。
相談時にしっかりとヒアリングをするため、相談者様の状況に最適な内容で受給申請することが可能です。
専門家に相談すれば、申請に必要な各種書類の作成を代行してくれる他、診断書内容を添削してくれるため、素人が申請するよりも受給確率を向上させられます。
また、医師との交渉ができないという場合は、申請者本人に代わって、医師に診断書作成を依頼してくれます。
障害年金の等級や受給確率を少しでも高めたいのであれば、専門家に障害年金の申請を代行してもらうのがベストです。
障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!
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65歳以上の人工透析患者のための総合的な支援制度・サービス
障害年金以外にも、65歳以上の人工透析患者の方々が利用できるさまざまな支援制度・サービスがあります。
代表的な支援制度・サービスは次の4つです。
- 医療費助成制度
- 介護保険サービス
- 地域包括支援センター
- 患者会や支援団体
各制度・サービスにはそれぞれ特徴があるため、個々の状況に応じて、これらの制度やサービスを適切に組み合わせることが重要です。
不明な点がある場合は、躊躇せず専門家や関係機関に相談することをおすすめします。
「人工透析 障害 年金 65歳以上」でよくある質問
65歳以上の人工透析患者さんやご家族から、障害年金に関してよく寄せられる質問をピックアップしました。
それぞれの質問に対して、最新の制度情報を踏まえて解説します。
65歳を迎えたら障害年金の受給停止をしますか?
結論からいえば、65歳を迎えても障害年金の受給が自動的に停止されることはありません。
ただし、障害年金と老齢年金を同時に受給することはできないため、どちらか有利な方を選択して受け取るかたちとなります。
状況によっては障害年金と老齢年金を組み合わせて受け取ることも可能です。
腎臓移植した場合は障害年金を受給できないのですか?
腎臓移植を受けた場合、障害年金の受給が自動的に停止されるわけではありません。
ただし、移植後の状態によって、障害等級の見直しが行われる可能性が高いです。
そのため、移植後に腎機能が大幅に改善し、日常生活にほとんど支障がなくなると障害程度の軽度になったとみなされ、障害年金の支給が停止される場合があります。
一方、移植後も定期的な通院や投薬が必要で、就労に制限がある場合などは、等級は下がるものの、継続して受給できる可能性が高いです。
なお、移植後に障害年金の支給が停止したとしても、後々腎機能が悪化した場合、65歳以下であれば再受給できる可能性があります。
人工透析を受けながら仕事しているけど障害年金は受給停止しますか?
人工透析を受けながら仕事をしている場合でも、原則として障害年金の受給が停止されることはありません。
人工透析治療を受けている場合は原則2級と認定されるため、仕事をしていても障害年金を受給できます。
よくある質問について解説いたしましたが、これらはあくまでも一例です。
個人の状況によって受給できる可能性などは異なるため、年金事務所や障害年金に強い社会保険労務士に相談することをおすすめします。
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人工透析 障害年金 65歳以上 まとめ
65歳以上の人工透析患者の方々にとって、障害年金は重要な経済的支援となります。
原則として、人工透析患者は障害年金2級に認定されますが、個人の状況によっては1級に該当する可能性もあります。
人工透析治療を受けていても65歳以上の場合は年齢的な制限から、障害年金の受給が難しい可能性が高いですが、一定の要件を満たしていれば受給できる可能性があります。
そのため、障害年金の受給を検討されている方は自身が受給可能かどうか専門家に確認することをおすすめします。
鳥海社会保険労務士事務所は、千葉県流山市を中心に腎疾患や人工透析に関わる障害年金申請代行業務を行っています。
書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?
障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!