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障害年金コラム

糖尿病で人工透析になったら障害年金はもらえる?受給条件などを社労士が解説

糖尿病 人工透析 障害年金
鳥海謙一郎
監修者
鳥海社会保険労務士事務所
鳥海謙一郎
一般企業に勤務しながら社会保険労務士の資格を取得。資格取得後は企業顧問や労務管理などの一般的な社労士業務を経験。社労士業務を経験後に独立、鳥海社会保険労務士事務所を開業。現在は企業顧問や障害年金申請代行など、法人・個人問わず幅広い案件に対応。

人工透析は、生命を維持するために欠かせない治療である一方、通院頻度や体調面の制約から、仕事や日常生活に大きな影響を及ぼします。

そのため、糖尿病が進行し、人工透析を受けることになったとき、「この先も働き続けられるのだろうか」「治療費や生活費はどうなるのか」と将来への不安を感じる方は少なくありません。

この記事では、糖尿病が原因で人工透析を受けている方に向けて、障害年金の仕組みや受給要件、不支給になりやすいポイントなどを解説します。

人工透析で将来に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

鳥海所長

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糖尿病性腎症が人工透析に至るまでの流れ

糖尿病性腎症は、糖尿病による高血糖状態が長期間続くことで、腎臓の細い血管が徐々に障害されていく病気です。

初期段階では自覚症状が乏しく、健康診断の尿検査や血液検査で異常を指摘されて初めて気づくケースも少なくありません。

病状が進行すると、腎臓のろ過機能が低下し、体内の老廃物や余分な水分を十分に排出できなくなります。

この状態が慢性腎不全です。

慢性腎不全が一定以上進行すると、保存的治療では生命維持が困難となり、人工透析療法が必要になります。

そもそも障害年金とはどのような制度か

障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事に支障が生じた場合に、所得を保障するための公的年金制度です。

老齢年金とは異なり、現役世代であっても一定の要件を満たせば受給対象となります。

障害年金では、病名そのものではなく、「その障害によって、日常生活や社会生活にどの程度制限があるか」が判断基準となります。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害基礎年金は、国民年金に加入している方が対象となる年金です。

一方、厚生年金に加入している期間中に初診日がある場合は、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます。

障害厚生年金は報酬比例部分が上乗せされるため、受給額が基礎年金のみの場合より高くなる点が特徴です。

どちらに該当するかは、人工透析を開始した時点ではなく、原因となった病気の初診日によって決まります。

人工透析は原則として障害等級2級に該当する

人工透析を受けている方は、原則として障害等級2級に該当します。

これは、透析治療が生命維持に不可欠であり、日常生活や就労に大きな制限が生じると判断されているためです。

透析の種類(血液透析・腹膜透析)にかかわらず、一定期間、継続して人工透析を受けている事実があれば、等級2級の認定対象となります。

人工透析で障害年金を受給するための要件

人工透析で障害年金を受給するための要件は次の3つです。

  • 初診日
  • 保険料納付要件
  • 障害認定日

どれか1つでも受給要件を満たしていないと、障害年金の受給はできません。

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相談時にしっかりとヒアリングをするため、相談者様の状況に最適な内容で受給申請することが可能です。

鳥海所長

専門家に相談すれば、申請に必要な各種書類の作成を代行してくれる他、診断書内容を添削してくれるため、素人が申請するよりも受給確率を向上させられます。

また、医師との交渉ができないという場合は、申請者本人に代わって、医師に診断書作成を依頼してくれます。

障害年金の等級や受給確率を少しでも高めたいのであれば、専門家に障害年金の申請を代行してもらうのがベストです。

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人工透析で障害年金が不支給になる主なケース

人工透析を受けている場合、原則として障害等級2級に該当するため、障害年金を受給できる可能性は高いです。

しかし、人工透析を受けているからといって、必ず受給できるわけではありません。

ここでは、人工透析で障害年金が不支給になりやすい代表的なケースについて解説します。

初診日が証明できない

不支給理由として最も多いのが、初診日を証明できないケースです。

糖尿病性腎症による人工透析では、初診日は「透析開始日」ではなく、糖尿病について最初に医療機関を受診した日となります。

糖尿病はじわじわと進行するため、最初に受診した日から人工透析治療を開始するまで、数十年空くことも珍しくありません。

そのため、診療録が廃棄されていたり、 医療機関が閉院していたりすると、初診日の証明が困難になります。

初診日を客観的に証明できない場合、障害年金の審査が進まないケースは多いです。

人工透析そのものよりも、初診日の立証が最大のハードルになるといっても過言ではないでしょう。

保険料未納期間がある

次に多いのが、保険料納付要件を満たしていないケースです。

障害年金では、初診日の前日において、一定割合以上の保険料納付または免除が必要です。

糖尿病は若い頃から発症することも多く、学生時代や自営業時代に、国民年金の未納期間がある方も少なくありません。

免除や猶予の手続きをしていない未納期間は、納付済み期間として扱われないため、制度上の要件不足として不支給となることがあります。

対象者が65歳以上になっている

障害年金は、原則として初診日において65歳未満であることが要件です。

そのため、65歳を過ぎてから初めて糖尿病や腎不全で受診した場合、障害年金の対象外となります。

また、65歳前に初診日があっても、 請求のタイミングが遅れ、障害認定日請求ができなくなるケースもあります。

高齢で人工透析を開始した場合、初診日が65歳前かどうかで結果は大きく変わります。

年齢要件は見落とされやすいため、注意が必要なポイントです。

人工透析の障害年金はいくらもらえるのか

人工透析で受給できる障害年金の金額は、一律で決まっているわけではありません。

障害年金の受給額は毎年度見直されており、物価や賃金の動向に応じて変動します。

  • 障害基礎年金か障害厚生年金か
  • 厚生年金に加入していた期間や報酬額
  • 配偶者や子どもがいるかどうか

また、受給額は上記条件によって人それぞれ異なります。

そのため、「人工透析なら必ずいくらもらえる」と断定することはできず、ご自身の年金加入状況をもとに個別に確認することが重要です。

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まとめ

糖尿病が原因で人工透析を受けることになり、「この先、生活は成り立つのだろうか」「働き続けられなくなったらどうなるのか」と不安を感じる方は少なくありません。

障害年金制度では、人工透析は原則として障害等級2級に該当する状態と位置づけられているため、受給すれば生活費の負担を軽減できます。

ただし、人工透析を受けていれば自動的に障害年金が支給されるわけではありません。

今回のポイントは主に次のとおりです。

  • 糖尿病性腎症による人工透析は、原則として障害等級2級に該当する
  • 初診日は「透析開始日」ではなく、糖尿病で最初に受診した日となる
  • 初診日が古く、証明できないことが不支給の最大要因になりやすい
  • 保険料未納期間があると、障害の程度に関係なく不支給となる場合がある

「自分の場合は対象になるのか分からない」「申請で失敗したくない」と感じたら、障害年金に詳しい社会保険労務士へ早めに相談することをおすすめします。

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