
「お金が底をついてきた…働けない」でも、「生活保護」という言葉を検索することすら、なんとなく後ろめたい。
生活保護は、あなたのような状況のために存在する制度です。
うつ病で収入を失った方が受給することは、法律で認められた正当な権利です。
この記事では、うつ病で生活保護を受給できるのかや、障害年金についてまとめて解説します。
うつ病でも生活保護を受給できるのか
病名は直接の要件にはなりません。
そのため、受給条件を満たしていれば、生活保護を受給できる可能性はあります。
生活保護を受ける条件
生活保護は以下の条件を満たしている方が対象です。申請前に自分の状況と照らし合わせてみましょう。
- 収入が最低生活費を下回っていること:すべての収入を合算した額が、国が定める最低生活費(地域・世帯構成によって異なる)を下回っている
- 資産を活用していること:預貯金・不動産・生命保険(解約返戻金がある場合)など、換金できる資産を生活費に充てたうえで、それでも不足している状態である
- 自動車を原則として保有していないこと:自動車は換金できる資産とみなされます。ただし、通院に不可欠で他の交通手段がない場合など、例外が認められるケースもあります
- 他の制度を優先的に利用していること:障害年金・傷病手当金・失業給付など、受給できる他の制度をすべて活用したうえで、それでも生活が成り立たない状態であること
- 扶養義務者からの援助を受けられないこと:3親等以内の親族(親・兄弟・祖父母など)に扶養してもらえるかどうかの照会が行われます。援助できないと回答された場合は、申請に影響しません
- 稼働能力を活用していること:働ける状態であれば求職活動することが求められます。うつ病の場合は「就労不可」の診断書が稼働能力なしの証明になります
まずは生活保護よりも障害年金の申請をおすすめ
うつ病は障害年金の対象疾患です。
障害年金を先に申請することで、生活保護が不要になるか、必要な保護費を最小限にできる可能性があります。
生活保護は資産の処分・扶養照会など心理的なハードルが高い制度です。
一方、障害年金は年金保険料を納めてきた方が権利として受け取れる制度で、資産や家族の収入は問われません。
所得制限もなく、日常生活や仕事に支障が生じているのであれば、働きながらでも受給を継続できます。
そのため、まずは障害年金を申請することをおすすめします。
うつ病で障害年金を受給するなら専門家の相談がおすすめ!
障害年金を申請する際は、主治医に相談して診断書を作成してもらわなければならず、場合によっては診断書の内容について交渉しなければなりません。
特にうつ病は申請書類の内容が受給可否に直結するため、ポイントを押さえた書類でないと、受給確率が下がってしまいます。
また、様々な申請書類を用意しなければならないため、精神的な負担も大きく、障害年金の申請でうつ病が悪化するリスクもゼロではありません。
「申請する負担を軽減させたい」「障害年金の受給確率を少しでも高めたい」という方は、障害年金専門社会保険労務士に申請を代行してもらうのがおすすめです。

申請代行すれば、障害年金の申請に生じる負担をなくせるため、うつ病が悪化するリスクをなくせます。
また、専門家がこれまでの知見を活かして書類を作成・添削する他、医師への交渉が難しい場合は交渉も代行してくれるため、ポイントを押さえた診断書に仕上げられます。
そのため、ご本人やそのご家族が申請するよりも、障害年金の受給確率を向上させられます。
うつ病で受給できる障害年金の条件
うつ病は障害年金の対象疾患です。
ただし、「うつ病と診断されれば必ずもらえる」わけではありません。
以下の3つの要件をすべて満たしていることが前提になります。
【受給のための3要件】
① 初診日要件
うつ病で初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していたこと。
② 保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定期間以上の保険料を納付または免除されていたこと。
③ 障害の程度
障害認定日(初診日から1年6か月後)または請求時点で、定められた障害等級(1〜3級)に該当する状態にあること。
生活保護と障害年金は同時に受給できるのか
「申請しても保護費が減るだけ」と思われがちですが誤解です。状況によっては手取りが実質増えるケースもあります。
3つのパターンで整理
パターンA: 生活保護が障害年金により多いケース
差額分だけ保護費が支給され、手取り合計は変わりません。
パターンB:障害年金が生活保護より多いケース
生活保護は廃止され、超過分がそのまま手元に残ります。
厚生障害年金が2級に認定されれば、このパターンに該当する可能性があります。
パターンC:障害年金1・2級 + 障害者加算(うつ病固有のポイント)
障害年金1・2級に認定されると、生活保護費に障害者加算が上乗せされ、年金を受給することで合計の手取りがパターンAより増えます。
「申請しても損」どころか、申請で手取りが増えるケースがあります。
遡及請求には注意——返還リスクがある
遡及請求が認められた期間と生活保護受給期間が重複すると、その期間の保護費の返還を求められる可能性があります。
事前にケースワーカーと社会保険労務士の両方に相談し、返還が発生するかどうかを確認してから進めましょう。
「うつ病 生活保護」でよくある質問
「うつ病 生活保護」でよくある質問をまとめました。
お悩みの方は参考にしてみてください。
Q1.うつ病で「働けないこと」をどうやって証明するのですか?
主治医に「就労不可」と明記された診断書を作成してもらうことが基本です。
ただし、診察室で「大丈夫です」と答えてしまうと、実態より軽い診断書になりがちです。
診察には可能な限り家族が同席し、「先週困った場面」をメモにまとめて持参しましょう。
症状の波がある日・ない日それぞれの状態を、具体的なエピソードで伝えることが重要です。
Q2.扶養照会が怖くて申請をためらっています。
親族が「援助できない」と回答すれば、生活保護の申請には影響しません。
詳細な理由の説明も不要です。
DV被害・長年の疎遠・高齢・本人が拒否しているなどの事情があれば、照会自体が省略されるケースも増えています。
Q3.障害年金を受給したら、生活保護は自動的に廃止されますか?
自動的に廃止はされません。
年金受給額が生活保護基準額を上回る場合、ケースワーカーへ報告し、福祉事務所での手続きを経て廃止になります。
下回る場合は差額の保護費が継続支給されます。いずれにせよ、受給決定の通知が届いたら速やかにケースワーカーへ報告することが義務です。
無申告は不正受給に該当します。
Q4.申請を専門家に頼む必要はありますか?
障害年金は自力で申請が可能です。
ただし、うつ病は診断書の「日常生活能力」の評価が審査の核心です。
記載が不十分だと不支給になるリスクがあるため、障害年金専門の社会保険労務士への相談を強くおすすめします。
初回相談は無料の事務所がほとんどです。
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障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!
障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。
まとめ
- うつ病でも生活保護は受給できる。稼働能力がないことを診断書で明確に示すことが鍵
- 生活保護と障害年金は併給できる。1・2級認定で障害者加算が付き手取りが増えるケースもある。遡及請求の返還リスクは事前確認が必須
- まずは生活保護よりも障害年金の申請がおすすめ
「申請すべきか」「自分でも受け取れるのか」-まずは専門家への無料相談から一歩踏み出してみてください。

鳥海社会保険労務士事務所は、千葉県流山市を中心にうつ病に関わる障害年金申請代行業務を行っています。
書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?
障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!





