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障害年金コラム

高次脳機能障害で障害年金3級はもらえる?認定基準・受給額・申請の落とし穴を解説

高次脳機能障害 障害年金 3級
鳥海謙一郎
監修者
鳥海社会保険労務士事務所
鳥海謙一郎
一般企業に勤務しながら社会保険労務士の資格を取得。資格取得後は企業顧問や労務管理などの一般的な社労士業務を経験。社労士業務を経験後に独立、鳥海社会保険労務士事務所を開業。現在は企業顧問や障害年金申請代行など、法人・個人問わず幅広い案件に対応。

「高次脳機能障害で障害年金3級はもらえるのか」「仕事をしていても申請できるのか」、そんな疑問を抱えてこの記事を開いた方へ。

3級の認定基準・受給額の目安・不支給になりやすい落とし穴まで、まとめて解説します。

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高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、病気(脳梗塞・くも膜下出血など)や事故による脳損傷の後遺症として生じる認知機能の障害です。

高次脳機能障害の主な症状

高次脳機能障害の代表的な症状は次の4つです。

  • 記憶障害:新しいことが覚えられない、直前の出来事を忘れる
  • 注意障害:集中力が続かない、ミスが増える、複数のことを同時にこなせない
  • 遂行機能障害:計画を立てられない、手順通りに進められない
  • 社会的行動障害:感情のコントロールが難しい、依存的になる

あくまでも代表的なものであり、上記以外にもさまざまな症状があります。

高次脳機能障害が仕事・生活に与える影響

高次脳機能障害は「見えない障害」とも呼ばれます。

外見からは分かりにくいため「怠けている」と誤解されやすく、職場では指示を忘れる・手順が踏めない・感情的になるといった困りごとが繰り返されます。

高次脳機能障害で障害年金3級に認定される条件

日本年金機構の認定基準では、3級は以下のいずれかに該当する状態が目安とされています。

  • パターンA:認知障害・人格変化は著しくないが、そのほかの精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • パターンB:認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

「短時間労働しかできない」「週2〜3日程度の就労にとどまっている」といった状態が目安です。

一方、健常者と同条件でフルタイム(週40時間)就労が可能な場合は、3級の認定も難しくなります。

【重要】3級は厚生年金加入者のみ対象

障害年金3級は、障害厚生年金にのみ存在する等級です。

障害基礎年金には1・2級しかなく、3級はありません。

初診日(原因となった病気・事故で初めて受診した日)に国民年金加入者だった方は、3級の対象外です。

まず初診日時点の保険加入状況を確認しましょう。

就労中でも3級に認定されるケース

就労の有無だけで判断されるわけではありません。

審査では「どのような配慮のもとで働いているか」つまり、どの程度日常生活や仕事に支障が生じているかが重視されます。

以下のような状況であれば、就労中でも認定されるケースがあります。

  • 障害者雇用枠での就労
  • 週20時間未満の短時間勤務
  • ジョブコーチや支援員のサポートを受けながらの就労
  • 欠勤・早退への配慮がある

障害年金3級の受給額——高次脳機能障害の場合

3級は障害厚生年金のみのため、受給額は加入期間や標準報酬月額によって人それぞれ異なります。

また、受給額は年度ごとに改定されるため、受給額の目安は下記ページから最新年度の受給額をご確認ください。

https://toriumi-syougainenkin.jp/category/jukyu-gaku

遡及請求で過去分を受け取れる可能性

障害認定日(初診日から1年6か月後)時点ですでに3級相当の状態だった場合、遡及請求によって過去分を最大5年分さかのぼって受け取れる可能性があります。

発症・事故から数年が経過してから申請を検討する方も多いため、まず専門家に遡及が可能かを確認しましょう。

鳥海所長

鳥海社会保険労務士事務所は、千葉県流山市を中心に高次脳機能障害に関わる障害年金申請代行業務を行っています。

書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?

障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!

高次脳機能障害の申請で不支給になりやすい3つの落とし穴

高次脳機能障害は、申請の進め方を誤ると不支給になるリスクが高い疾患です。

落とし穴① 初診日の特定ミス

初診日は原因が病気か事故かで異なります。

  • 脳梗塞・くも膜下出血などが原因:発症して最初に受診した日
  • 交通事故などが原因:事故後に初めて病院へ行った日(救急搬送された日を含む)

交通事故後に整形外科を経由してから精神科へ移行したケースでは、整形外科の初診日が起点になります。

初診日を誤ると申請全体がやり直しになるため、早めに確認が必要です。

落とし穴② 診察時に「元気です」と取り繕ってしまう

高次脳機能障害の方は病識が薄いケースがあり、主治医の前で「問題ありません」と答えてしまい、実態より軽い診断書が書かれることがあります。

診察には可能な限り家族が同席し、日常の困りごと(何度言っても忘れる・段取りが組めない・感情が爆発するなど)を具体的に伝えましょう。

落とし穴③ 就労状況が過大評価される

診断書に「一般企業で勤務」とだけ書かれると「労働能力が十分にある」とみなされ不支給になるリスクがあります。

どのような配慮や支援を受けながら働いているかという実態の記載が不可欠です。

また、診断書と「病歴・就労状況等申立書」の内容に矛盾があると、書類全体の信頼性が低下します。

落とし穴④ 年金の未納

厚生年金の加入期間が長い場合、給与から自動で支払いが行われているため、未払いのリスクはほぼないといってよいでしょう。

一方、国民年金に加入していた時期がある場合、未納期間があると障害年金を受給できないケースがあるため、注意が必要です。

高次脳機能障害の障害年金3級に関するよくある質問(FAQ)

高次脳機能障害の障害年金3級でよくある質問をまとめました。

申請を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

Q1. 国民年金に加入していますが、3級は申請できますか?

申請できません。3級は障害厚生年金のみに存在します。

ただし2級以上に該当する場合は障害基礎年金でも受給できます。

また、現時点で国民年金に加入していても、初診日時点で厚生年金に加入していれば3級で受給できる可能性があります。

Q2. 発症から何年も経ちます。今から申請できますか?

申請可能です。

障害認定日時点に3級相当の状態であれば遡及請求が可能なケースもありますが、カルテの廃棄により初診日の証明が難しくなる場合もあります。

早めに専門家へ相談しましょう。

Q3. 仕事を続けながら申請できますか?

はい。就労の事実だけで不支給にはなりません。

「どのような配慮を受けているか」が審査の鍵です。

診断書・申立書にその実態を具体的に記載することで、就労中でも認定されるケースがあります。

Q4. 家族が申請手続きを代わりに行えますか?

はい、可能です。

本人が書類作成に困難を感じるケースが多い高次脳機能障害では、家族や社会保険労務士が関与することが申請成功の大きなポイントです。

Q5. 申請は自分でできますか?

手続き自体は本人・家族でも行えますが、診断書の内容や申立書との整合性が審査に大きく影響します。

障害年金専門の社会保険労務士への相談をおすすめします。多くの事務所で初回相談は無料です。

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まとめ——まず「無料相談」から始めよう

  • 高次脳機能障害の障害年金3級は初診日に厚生年金加入の方が対象。まず加入状況の確認が必要
  • 就労中でも「障害者雇用・短時間勤務・ジョブコーチ支援」など配慮を受けながら働いている場合は認定されるケースがある
  • 「初診日の特定ミス・診断書の過小評価・就労状況の過大評価・年金の未納」の4つの落とし穴を回避することが受給の鍵

「自分は3級に該当するのか」「どうすれば申請できるのか」-まずは専門家への無料相談から始めてみてください。

高次脳機能障害で障害年金を受給するなら専門家の申請代行がおすすめ!

障害年金の受給確率を少しでも高めたい」「申請する負担を軽減させたい」という方は、障害年金専門社会保険労務士に申請を代行してもらうのがおすすめです。

相談時にしっかりとヒアリングをするため、相談者様の状況に最適な内容で受給申請することが可能です。

鳥海所長

専門家に相談すれば、申請に必要な各種書類の作成を代行してくれる他、診断書内容を添削してくれるため、素人が申請するよりも受給確率を向上させられます。

また、医師との交渉ができないという場合は、申請者本人に代わって、医師に診断書作成を依頼してくれます。

障害年金の等級や受給確率を少しでも高めたいのであれば、専門家に障害年金の申請を代行してもらうのがベストです。

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鳥海社会保険労務士事務所は、「多くのお客様の障害年金申請のお手伝いをさせていただくことで、そのひとつひとつを大きな経験とし、その経験を明日同じような境遇に立っている誰かの手助けに役立てること」を目指してきました。

依頼者様が障害年金を受給できるよう、これまで培った知見・経験と丁寧なヒアリングで、依頼者様のご希望に添えるようサポートしています。

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