
「透析をしているとお金がもらえると聞いた」「透析の経済的負担を減らしたい」、このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。
透析患者が使える制度は複数あります。
ただ、ネットで調べると制度の名前だけが並んでいて「結局、自分はどれを申請すればいいのか」が分からないまま終わることが多いです。
この記事では、医療費を減らす制度からお金が入ってくる制度について解説します。
人工透析でもらえるお金・使える制度の全体像
まず大事な整理から始めましょう。透析患者が使える制度は、大きく2種類に分かれます。
① 医療費の負担を減らす制度
- 特定疾病療養受療制度
- 高額療養費制度
- 重度障害者医療費助成制度
② お金が入ってくる制度(収入を補う)
- 障害年金
この2つを組み合わせることで、透析にかかる経済的な負担を大幅に軽減できます。
① 医療費の負担を減らす制度
【特定疾病療養受療制度】
人工透析が必要な慢性腎不全は、厚生労働省が定める特定疾病に指定されています。
この制度を利用すると、医療機関の窓口で支払う透析費用の上限が月1万円(高所得者は月2万円)となります。
透析の年間医療費は、保険適用前で数百万円にのぼります。
それが月1万円になることから、制度の効果としては、これが最も大きいものです。
透析を始めたら、まずこの申請を済ませることが経済的な負担を軽減する第一歩になります。
【高額療養費制度】
特定疾病制度と並行して確認しておきたいのが、高額療養費制度です。
同じ月に一定額以上の医療費を支払った場合、超過分が後から払い戻される制度で、月ごとの医療費を一定額に抑えられるのがメリットです。(上限額は所得区分に応じて決定。)
【重度障害者医療費助成制度】
透析を受けている方が身体障害者手帳(腎臓機能障害)を取得すると、都道府県・市区町村が独自に実施している重度障害者医療費助成制度を利用できます。
特定疾病制度で残った自己負担分をさらに軽減できる制度で、地域によっては自己負担がほぼゼロになるケースもあります。
ただし、制度の内容は自治体によって大きく異なります。お住まいの市区町村の窓口で必ず確認してみてください。
【自治体の独自支援】
特定疾病制度・高額療養費制度・重度障害者医療費助成制度に加えて、お住まいの自治体が独自に実施している支援制度も確認しておきましょう。
自治体の独自支援は内容や名称が地域によって異なりますが、通院交通費の助成や、タクシー券・福祉車両の貸し出しなどの支援が受けられる場合があります。
② お金が入ってくる制度(収入を補う)
【障害年金】
医療費を減らす制度と並んで、多くの透析患者が見落としているのが障害年金です。
「仕事をしているから関係ない」「年金は高齢者がもらうものだと思っていた」、そう感じている方も多いと思います。
しかし透析患者にとって、障害年金は非常に受給しやすい制度です。
人工透析で障害年金を受給するなら専門家の申請代行がおすすめ!
「申請する負担を軽減させたい」「自分の状態にあったベストな内容で受給申請したい」という方は、障害年金専門社会保険労務士に申請を代行してもらうのがおすすめです。
相談時にしっかりとヒアリングをするため、相談者様の状況に最適な内容で受給申請することが可能です。

専門家に相談すれば、申請に必要な各種書類の作成を代行してくれる他、診断書内容を添削してくれるため、素人が申請するよりも受給確率を向上させられます。
また、医師との交渉ができないという場合は、申請者本人に代わって、医師に診断書作成を依頼してくれます。
障害年金の等級や受給確率を少しでも高めたいのであれば、専門家に障害年金の申請を代行してもらうのがベストです。
透析患者が「障害年金」をもらえる理由——見落としがちな最重要制度
医療費を減らすだけでは、透析による収入減をカバーしきれない方も多くいます。
そこで重要になるのが障害年金です。
人工透析は原則「2級」以上に認定される
日本年金機構の認定基準では、人工透析を実施している慢性腎不全は、原則として障害年金2級以上に認定されます。
そのため、人工透析を受けている場合、障害年金を受給できる可能性があります。
特例:透析開始から3か月で申請できる
通常、障害年金の申請には初診日から1年6か月後の「障害認定日」を待つ必要があります。
しかし、人工透析には特例があり、透析を開始した日から3か月を経過した日が障害認定日として扱われます。
つまり、透析を始めて3か月が経過したら、すぐに申請の準備を始められます。
透析患者が障害年金を受給する際の注意点
透析を始めてから「障害年金がもらえると聞いた」と調べ始める方は多いのですが、申請してみて初めて「思っていたより複雑だった」と気づくケースが少なくありません。
受給するためにはいくつかの要件を満たす必要があり、透析をしているという事実だけでは不十分です。
申請前に必ず確認しておくべき注意点を整理します。
人工透析したからといって必ず受給できるわけではない
「透析をしていれば障害年金は自動的にもらえる」——そう思っている方も多いのですが、これは誤解です。
障害年金を受給するには、透析をしているという事実だけでなく、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
- 初診日の証明
- 保険料の納付
- 障害の程度
この3つのうちひとつでも満たせていない場合、透析をしていても障害年金の受給ができません。
「初診日」の注意点——糖尿病が原因の場合は要注意
透析の原因として最も多いのが糖尿病性腎症です。
この場合、障害年金の初診日は透析を始めた日ではなく、糖尿病で最初に医療機関を受診した日になります。
糖尿病の発症から透析に至るまでには10〜20年かかることもあるため、初診日が20年以上前になるケースも珍しくありません。
そのため、当時のカルテが廃棄されていて初診日の証明ができず、申請が難しくなる場合が非常に多いです。
「初診日がいつか」の確認は、申請の最初の関門となるため、早めに動き始めることをおすすめします。
「人工透析 お金もらえる」でよくある質問(FAQ)
「人工透析 お金もらえる」でよくある質問をまとめてみました。
ぜひ参考にしてください。
Q1. 仕事をしていても障害年金はもらえますか?
はい、もらえます。
就労していることだけを理由に不支給にはなりません。そのため、働きながら受給している方は多くいます。
Q2. 透析を始めてからどのくらいで申請できますか?
透析開始から3か月が経過した日以降、申請できます。
通常の障害年金は初診日から1年6か月待つ必要がありますが、人工透析には特例があります。
3か月を過ぎたら、すぐに年金事務所または社会保険労務士への相談を始めましょう。
Q3. まず何から始めればいいですか?
手順として、まず特定疾病療養受療証の申請を優先しましょう。
こちらは医療費の削減に直結するため、透析開始後すぐに動くことが重要です。
並行して、障害年金の受給資格があるかどうかを確認するため、社会保険労務士への無料相談を活用してみてください。
「自分は対象か」「初診日はいつか」「いくらもらえるか」の3点を最初に確認するだけで、次にすべき行動が明確になります。
Q4. 自分で障害年金を申請するのは難しいですか?
難しい部分があります。
特に糖尿病が原因の場合、初診日の確認・証明が複雑になりやすく、提出書類も多岐にわたります。
書類の不備や初診日の誤りで不支給になってしまうケースも少なくありません。
最初から障害年金専門の社会保険労務士に依頼することで、こうしたリスクを大幅に減らせます。
初回相談は無料の事務所がほとんどです。
-

障害年金の申請を自力で行うことは可能?自力で可能な場合と社労士に依頼した方がよい場合も解説!
障害年金の申請を自力で行うことは可能です。しかし、障害年金の申請は専門性が高いため、知識がない方がイチから申請しようとすると手間や労力がかかる他、受給確率が下がるリスクがあります。当記事では自力申請が難しい理由や自力申請した方がよい場合などについてみていきます。
まとめ——まず「無料相談」から始めよう
- 透析患者が使える制度は「医療費を減らす」と「お金が入ってくる」の2種類。まず特定疾病療養受療証を申請し、医療費の自己負担を月1〜2万円に抑える
- 障害年金は透析をしている方が原則2級以上に認定される制度。就労の有無は問わない。糖尿病が原因の場合は初診日の確認が最優先
- 制度を組み合わせると経済的な余裕が生まれる。透析開始から3か月で申請できる特例を活用し、早めに動き始めることが大切
「どこに相談すればいいか分からない」…その一歩を踏み出すために、まずは無料相談をご活用ください。





